〒156-0041 東京都世田谷区大原1-22-16
受付時間 | 平日9:00~20:00 土曜・日曜・祝日9:00~20:00 |
|---|
アクセス | 下北沢駅東口から徒歩10分 笹塚駅改札口から徒歩10分 |
|---|
特定技能とは、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業など、制度上定められた分野での就労が対象となります。
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。特定技能1号は、一定の技能水準と日本語能力を有する外国人が対象となり、受入れ機関または登録支援機関による支援が必要です。特定技能2号は、より熟練した技能を有する外国人が対象となり、長期的な就労につながる可能性があります。
特定技能は、技術・人文知識・国際業務とは異なり、現場業務を含む分野でも活用できる可能性があります。一方で、受入れ企業側の基準、雇用契約、支援計画、分野別の要件、協議会加入、届出義務など、確認すべき項目が多い在留資格です。
当事務所では、外国人ご本人だけでなく、受入れ企業様の状況を丁寧に確認し、申請書類、雇用契約、支援計画、必要資料の整理をサポートいたします。
特定技能では、外国人本人の技能・日本語能力だけでなく、受入れ企業側が適正に外国人を受け入れられる体制を備えているかが重要です。労働条件、社会保険、税金、支援体制、過去の法令違反の有無なども確認されます。当事務所では、受入れ企業様の状況を確認し、不足している資料や注意点を分かりやすくご案内します。
特定技能1号では、外国人が日本で安定して働き生活できるよう、事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談対応、日本語学習機会の提供などの支援が必要です。登録支援機関に委託する場合でも、受入れ企業として確認すべき事項があります。当事務所では、支援計画の内容、登録支援機関との関係、分野別の必要書類、協議会加入の有無などを整理し、申請に必要な資料を整えます。
特定技能は、許可を取って終わりではありません。雇用条件の変更、退職、転職、支援状況、定期届出、随時届出など、受入れ後の管理も重要です。当事務所では、申請時だけでなく、更新時や届出義務、受入れ後に注意すべきポイントについてもご案内いたします。
| 在留資格認定証明書交付申請 | 180,000円 |
|---|
| 在留資格変更許可申請 | 180,000円 |
|---|
| 在留期間更新許可申請 | 80,000円 |
|---|
| 転職を伴う在留資格変更・更新 | 180,000円 |
|---|
| 特定技能2号への変更許可申請 | 220,000円 |
|---|---|
| 同一企業で複数名を同時申請する場合 | 2回目以降お1人様 120,000円 |
| 不許可後の再申請 | 220,000円 |
| 支援計画書作成サポート | 50,000円 |
| 定期届出・随時届出サポート | 1回 30,000円~ |
まずは、受入れ予定の業務内容が特定技能の対象分野に該当するか確認します。業務内容、雇用条件、勤務地、外国人本人の経歴、試験合格状況、技能実習修了歴などを確認します。
会社の事業内容、労働条件、社会保険、税金、支援体制、登録支援機関への委託の有無などを確認します。
申請人側、受入れ企業側、分野別の必要書類を整理し、申請書、雇用条件書、支援計画書、説明書などを作成します。
書類が整いましたら入管へ申請します。追加資料を求められた場合には、審査官の確認事項に合わせて補足資料を作成します。
許可後は、在留期間、雇用開始後の届出、支援の実施、更新時期、退職・転職時の注意点などをご案内いたします。
2026年1月1日より施行されました行政書士法の改正により、登録支援機関では名目にかかわらず、申請書類の作成を報酬を得て行うことがハッキリと出来なくなりました。(今までもそうでしたが明文化されて一層強制力をお持ちました)そこでコンプライアンス意識の高い上場企業のような大きな企業様から申請書類の作成及び申請業務は私たち行政書士へ外注する傾向が強まっております!