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【2027年4月から】永住許可申請はどう変わる?新ガイドラインを行政書士が分かりやすく解説

公開日:2026年10月1日 

 

2026年10月1日、出入国在留管理庁は「永住許可に関するガイドライン」を改定しました。今回の改定では、永住許可の審査で考慮される収入、年金、日本語能力、日本の制度・ルールへの理解、学齢期の子の就学などについて、具体的な考え方が示されています。

まず最も重要なのは、新しいガイドラインは、原則として2027年4月1日以降に行う永住許可申請から適用されるという点です。

2026年10月1日に改定されたからといって、その日から新しい考え方のすべてが一律に適用されるわけではありません。ただし、一部の規定には例外的な適用時期が定められているため、現在申請中の方も個別の確認が必要です。

この記事では、2027年4月から永住許可申請がどう変わるのか、これから永住を考えている方が特に確認しておきたいポイントを、入管業務を扱う行政書士の視点から分かりやすく解説します。

 

結論|2027年4月から永住申請で特に確認したいこと

• 現在だけでなく、将来も安定して生活できるか

• 収入・資産や将来受け取ることが見込まれる年金

• 税金、年金、健康保険などの公租公課を適切に支払っているか

• 日本語能力

• 日本の制度・生活上のルールへの理解

• 学齢期の子どもの就学状況

• 日本で長期間、生活の本拠を置いて暮らしているか

• 入管法上の届出などの義務を守っているか

ポイントは、一つの数字だけで許否が決まる制度ではないことです。永住許可は、個々の事情を総合的に考慮して判断されます。

 

新しい永住許可ガイドラインはいつから適用される?

原則として、2027年(令和9年)4月1日以降に行われる永住許可申請から適用されます。

ただし、ガイドライン第6では一部規定について別の取扱いが定められています。そのため、2026年4月1日以降に申請し、2026年10月1日の改定日時点で審査中の案件についても、対象となる規定がある点には注意が必要です。

「現在申請中だから今回の改定はまったく関係ない」と一律に考えず、申請日と該当する規定を確認することが大切です。

 

永住許可の基本となる3つの考え方

1.素行が善良であること

法律を守り、日常生活において社会的に非難されることのない生活をしているかが確認されます。犯罪歴だけでなく、具体的な法令違反の内容や状況なども踏まえて判断されます。

2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

申請時点の年収だけを見るものではありません。収入、資産、技能、世帯の状況、将来の生活の安定性などを踏まえて総合的に判断されます。

3.その方の永住が日本国の利益に合すると認められること

在留期間、公租公課、入管法上の義務、日本語能力、日本の制度・ルールへの理解など、幅広い事情が考慮されます。

 

年収はいくらあれば永住できる?

「年収○○万円以上なら必ず永住できる」という一律の許可基準ではありません。新ガイドラインでは収入について具体的な考え方が示されていますが、家族構成、世帯の状況、収入の継続性、資産なども含めて判断されます。

インターネット上の「年収○○万円なら大丈夫」という情報だけで申請可能性を判断せず、ご自身の世帯状況を含めて確認することが重要です。

 

年金も重要な確認項目に

新ガイドラインでは「年金」について独立した項目が設けられています。これまでの加入状況等を踏まえ、将来の生活の安定性を確認する考え方が示されています。

そのため、現在の給与だけではなく、年金加入歴や資産なども含めて、長期的な生活基盤を整理しておくことが大切になります。

 

日本語能力も考慮される

新ガイドラインでは、日本語能力が国益要件に関する考慮事項として明記されています。

ただし、「JLPTの特定の級に合格していなければ一律に永住できない」と単純に整理することはできません。実際の確認方法や今後示される運用について、最新情報を確認する必要があります。

 

日本の制度・ルールへの理解も確認

日本で長期的に生活するに当たり、日本の社会制度や生活上のルールを理解しているかも考慮されます。ガイドラインでは、「生活・就労ガイドブック」に記載された内容を中心に、出入国在留管理庁長官が指定する方法で確認する考え方が示されています。

 

学齢期の子どもの就学にも注意

学齢期の子どもがいる場合、その就学状況も考慮事項となります。ご家族で永住を検討している場合には、本人の収入や納税だけでなく、家族全体の生活状況についても確認しておくことが重要です。

 

税金・年金・健康保険は「申請時に払えばよい」とは限らない

永住許可では、住民税などの税金、年金、健康保険などの公租公課を適切に支払っていることが重要です。申請時点で未納がないかだけではなく、これまでの納付状況も確認されます。

永住申請を考えている方は、申請直前ではなく、早めに納付記録を確認しておくことをおすすめします。

 

転職した方は入管への届出も確認

「技術・人文知識・国際業務」など一定の在留資格では、退職や転職などによって所属機関が変わった場合、入管への届出が必要となることがあります。永住申請前に、過去の転職時に必要な届出を行っているか確認しておきましょう。

 

在留期間が「3年」だと2027年4月から永住申請できない?

必ずしもそうではありません。2027年3月31日までの申請については、在留期間「3年」も「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。さらに、2027年4月1日以降についても一定の経過措置が設けられています。

したがって、「3年だから2027年4月以降は絶対に申請できない」という理解は正確ではありません。ご自身が経過措置の対象となるか、個別に確認する必要があります。

 

2027年3月までに永住申請した方がいい?

一律には答えられません。新ガイドラインの原則適用時期だけを見て、準備が整っていない状態で急いで申請することが適切とは限りません。

• 税金・年金・健康保険の納付状況に問題がある

• 必要な在留期間を満たしていない

• 転職したばかりである

• 過去の所属機関に関する届出を確認できていない

• 高度人材ポイントの立証資料が不足している

• 長期出国歴や法令違反歴など、説明を要する事情がある

大切なのは「改定前に出すこと」そのものではなく、ご自身にとって適切な時期に、必要な資料と説明を整えて申請することです。

 

まとめ|2027年の永住申請は早めの事前点検を

今回の改定では、収入、年金、公租公課、日本語能力、日本の制度・ルールへの理解、子どもの就学などについて、永住審査で考慮される考え方がより具体的に示されました。

新しいガイドラインは原則として2027年4月1日以降の申請から適用されます。これから永住を考えている方は、在留歴、在留期間、職歴、収入・資産、納税・社会保険、入管への届出、高度人材ポイントなどを早めに点検しておくことをおすすめします。

行政書士鈴木茂事務所では、永住許可申請について、お一人おひとりの状況を確認したうえで、申請時期や必要書類、説明が必要なポイントなどをご案内しています。永住申請についてご不安な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

 

よくある質問(FAQ)

Q1.新しい永住許可ガイドラインはいつから適用されますか?

原則として2027年4月1日以降に行われる永住許可申請から適用されます。ただし、一部規定には例外的な適用時期があります。

Q2.2027年4月から日本語試験への合格が必須ですか?

新ガイドラインでは日本語能力が考慮事項として明記されていますが、特定の日本語試験の特定レベルへの合格が一律の許可要件である、と単純に整理することはできません。最新の運用を確認する必要があります。

Q3.永住に必要な年収はいくらですか?

一律に「○○万円以上」という基準だけで許否が決まる制度ではありません。家族構成、世帯の状況、収入の継続性、資産などを含めて総合的に判断されます。

Q4.在留期間3年でも永住申請できますか?

2027年3月31日までの申請では「3年」も最長期間として扱われます。2027年4月以降にも一定の経過措置があります。

Q5.2027年3月までに申請した方が有利ですか?

一概にはいえません。納税・社会保険、在留期間、転職、届出、ポイントなど、ご本人の状況を確認したうえで申請時期を判断することが重要です。

 

参考・出典

出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」

出入国在留管理庁「制度・手続案内一覧ページ」

※本記事は2026年10月1日現在の出入国在留管理庁公表資料に基づいて作成しています。永住許可は個々の事情を総合的に考慮して判断されます。制度・運用が変更される場合がありますので、実際の申請時には最新情報をご確認ください。

【この記事の執筆・監修者】

申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。

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