〒156-0041 東京都世田谷区大原1-22-16
受付時間 | 平日9:00~20:00 土曜・日曜・祝日9:00~20:00 |
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アクセス | 下北沢駅東口から徒歩10分 笹塚駅改札口から徒歩10分 |
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永住者は、日本で長期的・安定的に暮らせる在留資格です。就労制限がなく、転職や起業もしやすい一方、許可には収入・納税・年金・保険・在留状況などについて厳格な審査があります。
今後、ますます専門家による事前相談や事前準備が重要な申請となりますので、まずはお気軽にご相談ください。
サービス概要
行政書士鈴木茂事務所では、日本で長期的・安定的に生活したい外国人の方に向けて、永住許可申請を丁寧にサポートいたします。永住許可は、在留期間の更新が不要となり、就労制限もなくなるなど大きなメリットがある一方で、収入状況、納税、年金、健康保険、在留状況、出国日数、家族構成などが総合的に審査される重要な申請です。弊所では、お客様のこれまでの在留状況や生活状況を詳しく確認し、許可の可能性や注意点を整理したうえで、必要書類のご案内、理由書の作成、申請書類の確認・作成、入管への申請取次まで一貫して対応いたします。
永住許可申請では、単に必要書類をそろえるだけではなく、お客様の状況を入管審査官に分かりやすく、誤解のない形で伝えることが大切です。弊所では、国際業務を専門とする行政書士が、収入・納税・年金・健康保険・在留歴・出国状況などを丁寧に確認し、申請上のリスクや不足資料を事前に整理します。また、お客様ごとの事情に応じた理由書や説明書を作成し、審査官に伝わりやすい申請書類となるようサポートいたします。ご自身での申請に不安がある方、過去の未納・転職・出国日数などに不安がある方も、まずはお気軽にご相談ください。
永住許可申請では、現在の在留資格だけでなく、これまでの在留歴、就労内容、収入、納税・年金・健康保険の履行状況などが総合的に審査されます。弊所では、通常の永住申請に加え、技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職など、在留資格ごとの特徴を踏まえた申請方針をご提案いたします。特に高度専門職や高度人材ポイント制に該当する方は、通常より短い在留期間で永住申請が可能となる場合があるため、ポイント計算や疎明資料の確認も丁寧に行います。過去の不許可案件や、収入変動・転職・出国日数など不安要素がある場合も、申請に向けた改善点を整理し、審査官に伝わりやすい申請をサポートいたします。
制度上、高度人材ポイント制では、70点以上で3年以上、80点以上で1年以上継続して条件を満たす場合に、永住許可申請上の優遇対象となる場合があります。
永住許可申請では、収入・納税・年金・健康保険・在留状況・出国日数・家族構成などが総合的に審査され、わずかな不備や説明不足が不許可につながることもあります。弊所では、国際業務を専門とする行政書士が、お客様の状況を丁寧に確認し、許可の可能性や申請上のリスクを事前に整理いたします。過去に不許可となった案件についても、不許可理由を分析し、再申請に向けた改善点や必要資料を検討いたします。また、転職、収入変動、納税・年金の遅れ、長期出国など不安要素がある場合にも、事情を正確に説明する理由書・説明書の作成を通じて、審査官に伝わりやすい申請をサポートいたします。
| 永住許可申請(会社員) | 150,000円 |
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| 永住許可申請(日本人の配偶者等) | 180,000円 |
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| 永住許可申請(経営者・役員) | 200,000円 |
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| 永住許可申請(その他応相談) | ー円 |
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| みなし高度専門職による申請(80点以上)加算額 | 20,000円 |
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| みなし高度専門職による申請(70点以上)加算額 | 30,000円 |
| 不許可案件による再申請 加算額 | 50,000円 |
| 犯歴などがある場合 加算額 | 50,000円 |
| 特殊事情などがある場合 加算額 | 30,000円~ |
※全て税抜き金額。契約締結時に着手金50%。申請後に残金50%。在留カード受取り手数料別。
※その他実費請求あり(遠方旅費、日当など)。不許可理由により申請可能な場合には1回まで対応。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
Step1 初回相談・状況確認
まずは、お客様の現在の在留資格、在留期間、来日からの在留歴、勤務状況、収入、家族構成、納税・年金・健康保険の履行状況、出国日数などを丁寧に確認いたします。永住許可申請は、お客様ごとの事情によって確認すべきポイントが異なります。弊所では、初回相談の段階で許可の可能性や注意点、不足している資料、申請前に整理すべき課題を分かりやすくご説明いたします。
Step2 必要書類のご案内・資料収集
お客様の状況に応じて、永住許可申請に必要となる書類を分かりやすくご案内いたします。住民票、課税証明書、納税証明書、年金・健康保険関係資料、勤務先資料、身元保証人に関する書類など、申請内容に応じて必要資料は異なります。弊所では、お客様が迷わず準備できるよう、取得先や注意点も含めてご案内し、不足や不備がないか丁寧に確認いたします。
Step3 申請書類・理由書の作成
収集した資料をもとに、永住許可申請書、理由書、説明書などを作成いたします。永住許可申請では、単に書類をそろえるだけでなく、お客様の生活状況、就労状況、日本での定着性、将来の安定性を審査官に分かりやすく伝えることが重要です。転職、収入変動、納税・年金の遅れ、長期出国など不安要素がある場合も、事情を整理し、誤解のない申請書類となるよう丁寧に対応いたします。
Step4 入管への申請・結果通知までのサポート
申請書類が整いましたら、弊所が申請取次行政書士として入管への申請をサポートいたします。申請後、入管から追加資料の提出を求められた場合にも、内容を確認し、必要な資料や説明書の作成をお手伝いいたします。結果が出るまでの間も、お客様が不安なくお待ちいただけるよう、手続きの進行や注意点を分かりやすくご案内し、許可取得に向けて最後まで丁寧に対応いたします。
2024年に、永住許可申請をしたものの不許可になってしまったとご相談を受けました。
不許可理由を入管で聞いてみたところ道路交通法違反歴が原因と分かり、交通違反の罰金納付日の確認・納付履歴の証明・その後の運転状況・反省文作成・反省した結果行動した内容とその証明など細かくヒヤリングと証明書類を収集した結果、無事に再申請そしてご許可をいただけました。
日本人の配偶者等のビザ「3年」のタイ国籍の女性と日本人の旦那様より2024年にご相談をいただきました。
申請人ご本人の日本での経歴、納税や学歴・職歴、素行など細部に渡りヒヤリングするのはもちろんのこと、日本人の旦那様の年収、納税状況、国民年金履歴、さらには親族に関する情報まで詳細にご説明いただき、それらを証明する書類1点1点を収集・確認した結果、無事申請そして永住者のご許可をいただけました。
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