〒156-0041 東京都世田谷区大原1-22-16
受付時間 | 平日9:00~20:00 土曜・日曜・祝日9:00~20:00 |
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アクセス | 下北沢駅東口から徒歩10分 笹塚駅改札口から徒歩10分 |
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技術・人文知識・国際業務とは
「技術・人文知識・国際業務」は、外国人の方が日本の会社などで、専門的な知識や語学力、海外で培った経験を活かして働くための代表的な就労系在留資格です。エンジニア、通訳・翻訳、海外営業、マーケティング、デザイナー、語学教師など、幅広い専門業務が対象となります。出入国在留管理庁も、該当例として機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等を挙げています。
職務内容と学歴・職歴の関連性を分かりやすく整理します
「技術・人文知識・国際業務」の申請では、申請人が大学や専門学校で学んだ内容、これまでの職歴、そして実際に日本で担当する業務内容との関連性がとても重要です。
当事務所では、申請人ご本人の経歴だけでなく、会社の事業内容、採用理由、配属予定部署、具体的な業務内容を丁寧に確認し、入管審査官に伝わりやすい形で整理します。特に、専攻と職務内容のつながりが分かりにくいケースでも、事実関係をもとに、無理のない説明資料の作成をサポートいたします。
会社側・外国人本人側の必要書類を分かりやすくご案内します
就労ビザの申請では、外国人ご本人だけでなく、雇用する会社側にも多くの確認事項や準備書類があります。
当事務所では、申請人側が用意する書類、会社側が用意する書類を分けてご案内し、初めて外国人を採用する企業様にも分かりやすくサポートいたします。雇用契約書、会社案内、決算書類、職務内容説明書、雇用理由書など、申請内容に応じて必要な資料を整理し、書類の不足や説明の不一致が生じないよう丁寧に確認いたします。
許可後の更新・転職・将来の永住申請まで見据えてサポートします
「技術・人文知識・国際業務」は、許可を取って終わりではありません。就労開始後の在留期間更新、勤務先変更、職務内容の変更、家族の帯同、将来の永住許可申請や高度専門職への変更など、長期的な在留設計が重要になります。
当事務所では、目の前の申請だけでなく、許可後に注意すべきポイントも含めてご案内いたします。外国人材が安心して働き続けられるよう、また企業様が適正に外国人雇用を進められるよう、国際業務専門の行政書士として継続的にサポートいたします。
| 在留資格認定証明書交付申請 | 150,000円 |
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| 在留資格変更許可申請 | 140,000円 |
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| 在留資格更新許可申請 転職あり | 140,000円 |
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| 在留資格更新許可申請 転職なし | 60,000円 |
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| カテゴリ―3・4 加算額 | 20,000円 |
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| 日本語要件証明 加算額 | 10,000円 |
| 不許可案件 加算額 | 30,000円 |
| 家族滞在(帯同の場合)お1人様 | 60,000円 |
| 書類確認のみ | 50,000円 |
※全て税抜き金額。契約締結時に着手金50%。申請後に残金50%。在留カード受取り手数料別。
※その他実費請求あり(遠方旅費、日当など)。不許可理由により申請可能な場合には1回まで対応。
まずは、申請人の学歴、職歴、専攻内容、保有資格、これまでの在留状況を確認します。あわせて、勤務先で予定されている職務内容、雇用条件、会社の事業内容、採用理由なども丁寧にお伺いします。「技術・人文知識・国際業務」は、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、語学教師、マーケティング業務などが代表例とされており、専門的な知識や外国文化に基盤を有する業務であることが重要です。
次に、申請人の大学・専門学校等での専攻内容や実務経験と、実際に担当する業務との関連性を確認します。この在留資格では、単に会社に採用されたというだけでは足りず、申請人の専門性を活かす業務であることを、資料と説明によって分かりやすく示す必要があります。特に、専攻と業務内容のつながりが分かりにくい場合や、ホテル・飲食・販売・現場業務を含む場合には、慎重な整理が重要です。出入国在留管理庁も、この在留資格の該当性について、活動内容を全体として捉えて判断する趣旨を示しています。
申請方針が決まりましたら、申請書、雇用契約書、会社資料、卒業証明書、成績証明書、職務内容説明書、雇用理由書など、必要書類を整理します。勤務先のカテゴリーや申請の種類によって必要書類は異なるため、会社側・申請人側それぞれが準備すべき資料を分かりやすくご案内します。特に、職務内容説明書や雇用理由書では、会社がなぜ申請人を採用するのか、どのような専門業務に従事するのかを、入管審査官に伝わる形で丁寧に作成します。
書類が整いましたら、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、または在留期間更新許可申請を行います。申請後、入管から追加資料の提出を求められた場合には、内容を確認し、必要な説明書や補足資料を作成して対応します。許可後は、在留期間、勤務先変更時の注意点、更新時に気を付けるべきポイントなどもご案内し、日本で安心して働き続けられるようサポートいたします。「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は、5年・3年・1年または3月とされています。
神奈川県の株式会社S様より、はじめて外国人の留学生2名様を採用したいとのご相談を受けました。
はじめてのため就労ビザの種類やそれぞれの役割、要件、審査基準、おおよその審査期間など丁寧に説明させていただきました。
顧問契約の税理士さん、社会保険労務士さんどともはじめての外国人の方の採用に丁寧に連携していただき、無事に予定よりも早く「ご許可」をいただきホッと一安心です。
在留カードの受取りは留学生2人と一緒に入管へ!
一生懸命勉強した甲斐があり無事に就職、そじて技術・人文知識・国際業務の資格を得ることができました!
もちろん日本での生活での注意点などもアドバイスさせていただき、さらには配偶者の方の家族滞在申請のお仕事もいただけました。
お2人の笑顔がとても印象的な案件です…
都内某所にあるクリーニング店の方からのご相談でした…「うちの店でとある外国人を呼び寄せで雇いたい!」という内容でした…
入管業務を経験された行政書士なる即答で「要件を満たさないのでお断りします!」と回答するような内容でした…
しかしせっかくなので私は深堀していろいろとヒヤリングさせていただきました…
結果、驚いたことにこのお店は…いや会社様は、全国のクリーニング店で落とせないような汚れを特殊な薬品や技法でキレイにする会社様だったのです。
聞くと海外の大学で化学を専攻していた優秀な学生にようやく出会い、日本語もできるので採用したいとのことでした。日本の学生でも優秀な方は多くいますが、化学の専門知識があり、クリーニング店で働きたい人はなかなか見つからないようです…
結果、化学薬品名や技法などが書かれたマニュアルや職場の薬品棚などの写真を添えて申請したところ無事に「ご許可」をいただきました。しかも「3年」です!
これこそが一見単純労働に見えて実は「技術」の知識を活かした高度な外国人人材だったのです…
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