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第21回

資格外活動許可とは?留学生・家族滞在のアルバイトと「28時間」を正しく理解する

 

「留学生は週28時間まで働ける」という説明は広く知られていますが、正確には、資格外活動許可を受け、その許可の範囲内で活動することが必要です。28時間だけを覚えると、複数勤務先の合算、風俗営業等、休学中の活動など重要な条件を見落とします。

 

資格外活動許可は「本来の在留活動を邪魔しない」ことが前提

資格外活動許可は、現在の在留資格に属さない収入を伴う事業・報酬活動を、一定の範囲で認める制度です。本来の在留資格の活動遂行を阻害しないこと、活動が適当と認められることなどが基本です。

 

留学・家族滞在の包括許可

「留学」「家族滞在」等では、一定の場合、勤務先を特定しない包括的な許可が認められます。留学生については原則として1週28時間以内、教育機関の長期休業期間は1日8時間以内という枠が知られています。複数のアルバイトをする場合、勤務先ごとに28時間ではなく合計で考えます。

 

風俗営業等には従事できない

包括許可には、風俗営業・店舗型性風俗特殊営業等の場所での活動を含まないという重要な制限があります。職種が調理や清掃であっても、働く場所・営業形態が規制対象となる場合があるため注意が必要です。

 

「28時間以内なら何でもよい」ではない

留学生は学業が本来活動です。長期欠席・成績不振・実質的な就労中心の生活になれば、在留資格更新にも影響し得ます。資格外活動の時間管理だけでなく、本来活動を適正に行っていることが前提です。

 

実務での確認順序

このテーマでは、結論を急ぐより確認順序を決める方が安全です。まず「資格外活動許可は「本来の在留活動を邪魔しない」ことが前提」を確認し、次に「留学・家族滞在の包括許可」を整理します。そのうえで「風俗営業等には従事できない」と「「28時間以内なら何でもよい」ではない」を客観資料に照らし、申請書・説明書・添付資料の内容が同じ事実関係を示しているかを点検します。入管申請では、資料を増やすこと自体より、法的要件と資料の対応関係が明確であることが重要です。

 

説明資料を組み立てるときの考え方

説明書を作成するときは、事実、評価、将来見込みを一文の中で混ぜないようにします。事実は証明書・契約書・記録等で裏付け、評価が必要な部分は「なぜその資料からその結論になるのか」を文章でつなぎます。資料が取得できない場合は、取得できない理由と代替資料を示します。提出後の追加資料にも同じ説明軸で答えられるよう、申請前に全資料の年月日・氏名・会社名・住所・金額を横断確認しておくと安全です。

 

現在の運用と審査要領をどう使い分けるか

この種の手続では、「許可の名称」と「できることの範囲」を混同しないことが重要です。資格外活動許可、就労資格証明書、再入国許可、在留資格取得、取消し後の手続には、それぞれ独立した法的効果があります。一つの許可を取ったから他の要件も満たすわけではありません。公式ページで対象者、期間、必要書類、手数料、届出を申請時点ごとに確認します。

 

このテーマで避けたい思い込み

このテーマで避けたいのは、「資格外活動許可とは」について一つの数字・一つの資料だけで結果を断定することです。在留審査は、法令上の要件と個別事情を複数資料から確認する手続です。インターネット上の経験談は参考にはなっても、申請時期、在留資格、家族構成、会社カテゴリー等が違えば結論も変わります。公式資料の更新日を確認し、個別事情に当てはめて判断します。

 

よくある質問

Q 週28時間は月112時間で計算してよいですか?

A 「1週について28時間以内」という基準です。月単位に置き換えて管理すると週ごとの超過を見逃すおそれがあります。

Q 大学の長期休暇なら週40時間までですか?

A 留学生の包括許可では、教育機関の長期休業期間に1日8時間以内とされます。勤務日数・労働法上の制限等も別途確認してください。

 

まとめ

「留学生は週28時間まで働ける」という説明は広く知られていますが、正確には、資格外活動許可を受け、その許可の範囲内で活動することが必要です。このテーマでは、単一の経験談や古い資料だけで結論を出さず、現行法令・最新の公式提出資料・個別の事実関係を対応させることが重要です。申請前に、要件、時系列、客観資料、届出状況を横断して確認し、説明が必要な点は理由書等で簡潔かつ正確に補足してください。

 

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主な確認資料・情報源

・出入国在留管理庁「資格外活動許可について」

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nyuukokukanri07_00045.html

・出入国管理及び難民認定法

https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319

・添付PDF「入国・在留審査要領 第3分冊」

第10編 資格外活動許可

※本記事は2026年9月17日時点で確認できる法令、出入国在留管理庁の公表資料、開示資料等を基に作成しています。制度・提出書類・運用は変更される場合があるため、実際の申請時には最新情報をご確認ください。

【この記事の執筆・監修者】

申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。

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