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家族滞在が不交付・不許可になった場合|扶養能力と家族関係をどう見直すか

 

この記事で分かること

「家族滞在が不交付・不許可になった場合|扶養能力と家族関係をどう見直すか」という具体的な問題について、2026年9月22日時点の公的情報を前提に、追加資料への答え方と再申請時の見直し方を整理します。個別案件では、不許可理由・通知内容・在留期限・前回提出資料によって結論が変わるため、一般論だけで再申請を急がないことが重要です。

 

家族滞在は「家族だから当然に取れる」在留資格ではありません

家族滞在は、教授、高度専門職、研究、技人国など一定の在留資格を持つ者の扶養を受ける配偶者・子の日常的活動を対象とします。申請では家族関係だけでなく、扶養者の職業や収入を証する資料も求められています。

不交付・不許可後は、家族関係の立証と扶養能力のどちらが問題だったのかを分けて確認します。

 

扶養能力は「年収○万円以上」という単純基準ではない

出入国在留管理庁は、家族滞在について一律の最低年収額を公表していません。扶養者の収入、家族人数、住居費、学費など生活全体を踏まえて判断されます。

再申請では、在職証明、課税・納税証明等の公式提出資料を最新化し、転職直後や入国直後で公的証明が十分に出ない場合は、現在の雇用・収入見込みを示す資料を整理します。

 

配偶者・子の身分関係を再確認する

結婚証明書、出生証明書などの氏名・生年月日・婚姻日がパスポートや申請書と一致しているかを確認します。外国語資料には日本語訳を添付します。姓の変更、別表記、旧姓などがある場合は、同一人物であることが分かるように整理します。

 

再申請では前回不交付との違いを明確に

収入が上がった、就職した、追加の身分関係資料を取得したなど、前回から変わった点を具体化します。前回と同じ資料をそのまま再提出するのではなく、何が改善されたかを説明します。

 

よくある質問

Q 年収がいくらあれば家族滞在は許可されますか?

A 一律の公表基準はありません。世帯状況を含めて個別に確認されます。

Q 預金が多ければ収入が低くても大丈夫ですか?

A 預貯金は生活見通しを示す一資料になり得ますが、それだけで許可が決まるわけではありません。

Q 子どもが成人すると家族滞在は難しいですか?

A 家族滞在は扶養を受ける配偶者・子が対象です。年齢や就学・就労状況を踏まえて在留資格を確認します。

 

内部リンク

• 家族滞在とは

• 家族滞在で海外の配偶者・子どもを呼ぶときの扶養能力

• 不許可後に同じ資料で再申請してはいけない理由

 

参考公的情報

出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/dependent

出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html

※本記事は2026年10月8日時点の公表情報に基づく一般的な解説です。法改正・運用変更・個別事情により取扱いが異なるため、実際の申請時には最新の公式情報をご確認ください。

【この記事の執筆・監修者】

申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。

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