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技人国で業務割合・組織図・業務フローを追加提出する場合|「職種名」ではなく実態を示す
この記事で分かること
「技人国で業務割合・組織図・業務フローを追加提出する場合|「職種名」ではなく実態を示す」という具体的な問題について、2026年9月22日時点の公的情報を前提に、追加資料への答え方と再申請時の見直し方を整理します。個別案件では、不許可理由・通知内容・在留期限・前回提出資料によって結論が変わるため、一般論だけで再申請を急がないことが重要です。
技人国では「何という職種か」より「何をするか」が重要
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、自然科学・人文科学の知識や技術を要する業務、または一定の国際業務に従事する活動を対象とします。申請書に「営業」「通訳」「マーケティング」「エンジニア」と書いても、それだけでは実際の活動を判断できない場合があります。
追加資料で業務割合や組織図が求められたときは、肩書を説明するのではなく、日常業務を分解して示します。
業務割合は数字を作るのではなく、仕事から逆算する
たとえば市場調査30%、企画30%、顧客折衝20%、翻訳20%と書くだけでは、数字の根拠が分かりません。各業務で何を作成し、誰から指示を受け、誰へ成果物を渡すのかを業務フローで示し、割合と整合させます。
勤務表、会議体、担当顧客、成果物の例などがある場合は、説明書と矛盾しない範囲で補足資料として検討します。
組織図は「採用の必要性」を説明する資料にもなる
組織図では申請人の位置だけでなく、同じ部署にどのような役割の社員がいるか、現場作業担当と専門業務担当がどう分かれているかが分かるようにします。会社規模が小さい場合ほど、誰が何を担当するかを説明する意味が大きくなります。
2026年4月15日以降の提出書類も確認する
技人国では2026年4月15日以降、カテゴリー3・4に該当する申請で追加の添付書類が求められる運用があります。古いチェックリストだけで準備せず、申請時点の公式ページを確認してください。
よくある質問
Q 業務割合は何%なら許可されますか?
A 一律の許可ラインは公表されていません。活動全体が在留資格に該当するかを資料全体で説明します。
Q 組織図は必須ですか?
A すべての申請で一律必須とは限りませんが、追加資料として求められた場合や、業務分担を説明する必要がある場合に有用です。
Q 職務内容説明書と雇用契約書の表現が違ってもよいですか?
A 表現の粒度が違うことはありますが、実際の業務内容が矛盾してはいけません。
内部リンク
• 技術・人文知識・国際業務
• 技人国の職務内容説明書で審査官に伝えるべきこと
• 技人国の不許可後に再申請する際の職務内容整理
参考公的情報
出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku
出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html
※本記事は2026年9月29日時点の公表情報に基づく一般的な解説です。法改正・運用変更・個別事情により取扱いが異なるため、実際の申請時には最新の公式情報をご確認ください。
【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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