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高度専門職の学歴資料で卒業証明と学位が一致しないとき 追加資料で授与の事実を説明する

高度専門職の学歴加点で確認するのは、学校に在籍したことだけではなく、対象となる学位を取得した事実です。卒業証明書、学位記、成績証明書の名称や日付が違っているときは、本人が推測して表記を揃えるのではなく、授与機関の資料で関係を説明します。

 

修了と学位授与の間に時間差がある

たとえば授業を修了したのが6月、学位の正式授与が9月という大学です。6月の修了証明があるだけで、学位が6月に授与されたとは限りません。逆に、卒業式が後日でも、正式な授与日がすでに確定している場合があります。

申請時点で取得済みの学位を確認し、予定を確定事項として計算しないことが大切です。入管庁の申請資料と高度専門職省令の学歴欄を照合し、どの資格・学位を根拠に何点を計上するかを一つずつ特定します。

 

証明書の不一致には原因がある

大学が改称した、学位授与権を持つ大学と教育を担当した機関が異なる、英語表記に複数の訳し方がある、といった事情はあり得ます。氏名の表記が旅券と違う場合も、改姓や転写方式などの経緯を示します。

有効なのは、大学の学位授与証明、改称の公式案内、対象課程と授与機関の関係を示す公式資料などです。認証や翻訳が付いていても、それだけで対象学位に該当するという判断まで済んだことにはなりません。翻訳では原文の資格名を残し、日本語の「修士」等へ独自に置き換えないようにします。

 

追加資料は点数への影響まで示す

資料の補足を求められたら、相違点、正式な事実、その証拠を順に説明します。あわせて、その学歴を除いた場合の合計点を確認します。問題となった加点が許可基準に達するために不可欠なら、説明の重要性が高くなります。

複数の学位があっても、学歴の基本点を自由に合算できるわけではありません。複数分野の学位等の特別加算がある場合も、それぞれ別の要件です。大学の名前が有名であることと、対象大学等の特別加算に該当することも区別します。

 

大学への照会は質問を絞る

照会する際は「日本の申請に使える証明をください」という依頼だけでなく、正式な学位名、授与日、授与機関、課程修了との関係を確認します。氏名が異なる場合には、両表記が同一人を指すことの証明が可能かも尋ねます。大学の回答は原文と訳文を対応させます。

たとえば、修了証明にMasterとある一方、学位記に別の名称がある場合、本人が修士相当と推測して書く前に制度上の資格を確認します。日本の学位名称に一対一で置き換えられないケースでは、授与制度と課程の説明が必要になります。

これは学歴ポイントの問題です。大学卒業等を根拠にした技人国の上陸基準の判断とは、適用する規定が異なります。以前、就労資格で認められた学歴だから、高度専門職の特定の加点まで当然に認められるという説明は避けます。

 

不許可後に別の証明書を選ぶだけでは足りない

前回の申請で学位の種類や取得時期を誤っていた場合は、その点を説明し、修正した計算を示します。前回と異なる資料を提出して経緯に触れないと、新旧資料の関係がさらに分かりにくくなります。

証明書が取得できない事情がある場合は、利用可能な公式記録を確認し、代替資料の提出について申請先へ相談します。本人の宣誓だけで学位取得が必ず認められるという制度ではありません。大学への照会に時間がかかることを見込み、更新期限より前に準備を始めます。

Q 修了予定証明で卒業後の点数を先に計上できますか。

A 取得済みの事実と予定を分け、申請する制度の計算時点に従って確認します。

 

参照公的資料

出入国在留管理庁「高度専門職」申請案内・ポイント表/参照箇所:ポイント計算・提出資料

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities02_00004.html

高度専門職の項の下欄の基準を定める省令/参照箇所:学歴

https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000010037

 

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【この記事の執筆・監修者】

申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。

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