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高度専門職の職歴証明が取れない場合|海外前職のポイント立証と再申請
この記事で分かること
「高度専門職の職歴証明が取れない場合|海外前職のポイント立証と再申請」という具体的な問題について、2026年9月22日時点の公的情報を前提に、追加資料への答え方と再申請時の見直し方を整理します。個別案件では、不許可理由・通知内容・在留期限・前回提出資料によって結論が変わるため、一般論だけで再申請を急がないことが重要です。
職歴ポイントは「働いた記憶」ではなく資料で確認されます
高度人材ポイントでは職歴が加点項目になる類型があります。海外企業の勤務期間を使う場合、在職期間や職務内容を確認できる資料が必要になります。会社が閉鎖している、担当者が不明、証明書制度がないなど、海外職歴特有の問題が起きることがあります。
最初に「その職歴がなくても70点に届くか」を計算する
取得困難な証明書に申請全体を依存させる前に、その職歴ポイントを外した場合の合計点を計算します。学歴、年収、年齢、日本語能力、研究実績など、他の確実な加点で70点以上になれば、証明困難な職歴を無理に主張しない選択肢があります。
代替資料は勝手に同等と決めない
雇用契約書、給与明細、社会保険記録、税資料、当時の社員証など手元資料が残っていることがあります。ただし、これらを在職証明書と同等に扱うかは審査側の判断です。
追加資料・再申請では、正式な証明書を取得できない理由と、手元にある客観資料を整理し、どこまで勤務期間を確認できるのかを明確にします。
職歴の重複期間に注意する
複数社の職歴がある場合、同じ期間を重複して年数に足していないか、対象となる業務に関連する職歴かを再確認します。再申請で職歴年数が前回と変わる場合は、その理由も説明します。
よくある質問
Q 前の会社が倒産して証明書を出せません。
A その事情を示す資料と、勤務を裏付ける他の客観資料を整理します。ただし加点が認められるかは個別審査です。
Q LinkedInの経歴だけで職歴証明になりますか?
A 自己入力できる情報だけに依存せず、公的・会社発行等の客観資料を優先すべきです。
Q 職歴ポイントを外したら70点未満です。
A 他の加点項目を正確に再確認し、それでも届かない場合は高度専門職以外の在留資格も含めて検討します。
内部リンク
• 職歴ポイントで在職証明書を用意する際の注意点
• 海外職歴を高度専門職の職歴ポイントに使う場合
• 高度専門職ポイント計算で証明資料が必要な項目
参考公的情報
出入国在留管理庁「在留資格『高度専門職』(高度人材ポイント制)」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities02_00004
出入国在留管理庁「高度人材ポイント制Q&A」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/newimmiact_3_qa.html
※本記事は2026年10月3日時点の公表情報に基づく一般的な解説です。法改正・運用変更・個別事情により取扱いが異なるため、実際の申請時には最新の公式情報をご確認ください。
【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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