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2025年改正後の高度専門職1号ハが不許可になった場合|70点以上でも「経営・管理」新基準の確認が必要
この記事で分かること
2025年10月16日に「経営・管理」の上陸許可基準等が改正されました。出入国在留管理庁は、経営・管理活動を前提とする高度専門職1号ハについても、経営・管理の許可基準を満たすことが前提であり、同様に取り扱うと明示しています。したがって、ポイント70点以上だけを確認しても足りません。
1号ハは「ポイント」と「経営・管理基準」の二段階
高度専門職1号ハは高度経営・管理活動を対象とします。現在は、学歴・職歴・年収等のポイントを満たすだけでなく、前提となる経営・管理活動が改正後の許可基準に適合するかを確認する必要があります。
2025年10月16日より前の感覚で資料を作らない
資本金等、常勤職員、日本語能力、申請人の学歴又は経営管理経験、事業計画等について、改正後の公式案内を確認します。古い申請ひな形を流用すると、重要項目が抜けるおそれがあります。
既存在留者の経過措置と新規申請を混同しない
改正前から経営・管理等で在留している人には、一定期間の更新について経過的な取扱いがあります。一方、新規に高度1号ハへ変更・認定を求める場面では、どの基準が適用されるかを申請時点と経歴から確認します。
再申請では不許可理由をポイント不足だけに決めつけない
70点を超えているのに不許可だった場合、経営・管理側の基準適合性、事業実態、活動内容、申請様式の不備等も点検します。会社の設立事実や役員登記だけで経営活動を説明しきったことにしないことが重要です。
不許可・追加資料への共通対応
追加資料通知を受けた場合は、通知に書かれた確認事項を一つずつ分解し、「回答」「根拠資料」「前回提出資料との整合性」を対応させます。不許可後の再申請では、同じ書類を再提出するのではなく、前回の問題点と今回の改善点を具体的に示します。確認できない事実を推測して補わず、客観資料で確認できる範囲と説明書で補足する範囲を分けることが重要です。
よくある質問
Q 70点以上なら高度1号ハは必ず許可されますか?
A いいえ。高度1号ハの活動該当性・基準適合性とポイント要件の双方が必要です。
Q 2025年改正は高度1号ハにも関係しますか?
A 経営・管理活動を前提とする高度1号ハについて、出入国在留管理庁は経営・管理の許可基準を満たすことが前提と明示しています。
内部リンク
• 2025年改正後の経営管理ビザ重要ポイント
• 高度専門職1号ハとは?
• 経営管理から高度専門職1号ハへ変更する場合
参考公的情報
出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html
出入国在留管理庁「在留資格『高度専門職』」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities02_00004
※本記事は2026年10月20日時点の出入国在留管理庁の公表情報に基づく一般的な解説です。法改正・運用変更・個別事情により取扱いが異なるため、実際の申請時には最新の公式情報をご確認ください。
【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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