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高度専門職1号ハで常勤職員の要件を満たしていなかった場合|2025年改正後の再申請で見る在留資格

この記事で分かること

2025年改正後の経営・管理では、常勤職員に関する基準が重要になりました。しかも「日本語能力を満たす職員」と「常勤職員の雇用要件で数えられる職員」は同じ考え方ではありません。高度1号ハでも経営・管理基準を前提とするため、職員数だけでなく在留資格まで確認する必要があります。

 

「常勤で働いている外国人がいる」だけでは判断できない

出入国在留管理庁の改正Q&Aでは、常勤職員の雇用要件で対象となる人の範囲を示しています。法別表第一の就労資格を持つ外国人は、常勤職員の雇用要件の対象には含まれないと案内されています。

 

日本語能力要件とは分けて数える

同じQ&Aでは、日本語能力の立証に関していう「常勤職員」は範囲が異なる場合があると説明されています。再申請では、Aさんを雇用要件、Bさんを日本語能力要件に使うなど、誰がどの基準を満たす資料なのかを分けて一覧化します。

 

在留カードだけでなく雇用実態も確認する

在留資格が対象であっても、実際に常勤職員として雇用されていることの確認が必要です。雇用契約、勤務時間、賃金、社会保険等の資料を申請全体と整合させます。

 

再申請では人員構成の変更を明確にする

前回不許可後に新たに対象となる常勤職員を採用した場合、採用日と申請日、試用期間、勤務実態を明確にします。申請直前の形式的な採用と誤解されないよう、事業運営上の役割も説明します。

 

不許可・追加資料への共通対応

追加資料通知を受けた場合は、通知に書かれた確認事項を一つずつ分解し、「回答」「根拠資料」「前回提出資料との整合性」を対応させます。不許可後の再申請では、同じ書類を再提出するのではなく、前回の問題点と今回の改善点を具体的に示します。確認できない事実を推測して補わず、客観資料で確認できる範囲と説明書で補足する範囲を分けることが重要です。

 

よくある質問

Q 技人国の外国人社員は常勤職員の雇用要件に数えられますか?

A 出入国在留管理庁の改正Q&Aでは、法別表第一の在留資格を持つ外国人は当該雇用要件の対象に含まれないと案内されています。

Q 永住者の外国人社員は対象ですか?

A 法別表第二の在留資格を持つ外国人は対象に含まれると案内されています。個別の雇用実態も確認します。

 

内部リンク

• 2025年改正後の経営管理ビザ重要ポイント

• 高度専門職1号ハとは?

• 経営管理から高度専門職1号ハへ変更する場合

 

参考公的情報

出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html

※本記事は2026年10月25日時点の出入国在留管理庁の公表情報に基づく一般的な解説です。法改正・運用変更・個別事情により取扱いが異なるため、実際の申請時には最新の公式情報をご確認ください。

【この記事の執筆・監修者】

申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。

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