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高度専門職1号ロで外国資格・表彰の加点を主張したが認められない場合|公表リストと証明書を再確認
この記事で分かること
高度人材ポイント制には、一定の外国資格・表彰等に関する加点制度があります。しかし、資格名の日本語訳が似ている、同じ業界で有名という理由だけで加点できるとは限りません。申請時点の公表資料と、本人の証明書を一つずつ照合する必要があります。
最初に「現在の対象リスト」を見る
出入国在留管理庁は、ポイント計算におけるボーナスポイント資料として外国の資格・表彰等一覧を公表しています。対象は改正され得るため、過去に対象だった、知人が加点されたという情報ではなく申請時点の公式資料を基準にします。
資格名の翻訳で同一性を作らない
証明書に記載された正式名称、発行機関、資格番号、取得日を確認します。日本語訳は説明のためのものであり、原文と異なる資格名に置き換えて対象資格に見せることは避けます。
追加資料では公式リストと証明書を対比する
対象資格だと判断する根拠箇所と本人の証明書を対応させ、必要に応じて発行機関の公式説明を添えます。ただし、公的機関以外の解説サイトを根拠として申請書類を組み立てない方が安全です。
再申請は「その加点なしでも70点か」を必ず計算する
当該資格の加点が認められなくても70点以上になるなら、争点を減らして再申請できる可能性があります。反対に、その点数がなければ70点未満になる場合は、加点の対象性を慎重に確認してから再申請します。
不許可・追加資料への共通対応
追加資料通知を受けた場合は、通知に書かれた確認事項を一つずつ分解し、「回答」「根拠資料」「前回提出資料との整合性」を対応させます。不許可後の再申請では、同じ書類を再提出するのではなく、前回の問題点と今回の改善点を具体的に示します。確認できない事実を推測して補わず、客観資料で確認できる範囲と説明書で補足する範囲を分けることが重要です。
よくある質問
Q 海外の国家資格なら何でも加点されますか?
A いいえ。申請時点の公式な対象資料を確認する必要があります。
Q 資格証明書が英語なら翻訳は不要ですか?
A 外国語資料の扱いは申請資料全体との関係で確認します。審査官が対象資格との同一性を確認しやすい形に整理することが重要です。
内部リンク
• 高度専門職ポイント計算で証明資料が必要な項目
• 高度専門職1号ロに該当する人
• 高度専門職とは?メリットとポイント制
参考公的情報
出入国在留管理庁「ポイント評価の仕組みは?」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/newimmiact_3_evaluate_index.html
出入国在留管理庁「高度人材ポイント制Q&A」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/newimmiact_3_qa.html
※本記事は2026年10月19日時点の出入国在留管理庁の公表情報に基づく一般的な解説です。法改正・運用変更・個別事情により取扱いが異なるため、実際の申請時には最新の公式情報をご確認ください。
【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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