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永住の日本語B1が例外でも準備は必要 学校歴と制度理解を分けて確認する

2027年4月以降の永住申請では、日本語教育の参照枠のB1相当以上が考慮要素となります。ただし、原文は一律に全員へ同じ試験合格を求める書き方ではありません。例外の対象か、日本語をどう立証するか、制度・ルールの理解や子どもの就学はどう説明するかを分けて準備します。

 

例外として原文に挙げられた人

第3の6から8における高度人材外国人とその家族、学校教育法の初等教育又は中等教育を累計6年以上受けた人などについて、原文は必要性・相当性がない場合に日本語能力を考慮要素としないとしています。日本語学校や大学に6年間在籍すれば、この初等・中等教育の例に該当するという意味ではありません。

永住者の子については、その子を養育する親がB1相当以上の能力を有し、子が日本で出生した場合に限るとの条件が記載されています。「未成年は全員免除」「永住者の子なら出生地を問わず免除」と要約しないことが重要です。

これらは原文の例示であり、個別の必要性・相当性を踏まえた扱いです。日本人の配偶者であることだけを理由とした包括的な免除は、ここから読み取れません。

 

学校歴は在籍年数だけでなく教育段階を示す

学校教育による例外を検討する場合は、学校名、教育段階、在籍期間、卒業・修了の記録を揃えます。転校した場合は各校の期間をつなぎ、重複期間を二重に数えません。学校教育法上どの学校に当たるかが不明な場合は、名称が「スクール」であることだけで結論を出さず確認します。

高校までの学校歴と、その後の日本語試験の証明は別の資料です。例外を主張する根拠が学校歴なのか、通常の能力証明なのかをはっきりさせることで、資料の追加依頼に対応しやすくなります。

 

B1とJLPTの合格級を勝手に同一視しない

入管庁の2026年10月1日の意見募集結果には、日本語能力の評価方法と使用する試験等を運用開始までに検討・公表するとあります。したがって、現段階で「N3なら必ず足りる」「N2が全員必須」と決めつけるのは適切ではありません。

すでに持つ試験結果、学校の記録、学習歴を保管し、今後示される確認方法と照合します。合格証明書の取得や学習には時間がかかるため、正式な追加案内を待つだけでなく、実際の生活・仕事で日本語を使う力を伸ばす準備を進めることは有用です。

 

日本語の例外は制度理解の例外とは限らない

原文は日本語能力と、日本の制度・ルール等への理解を別項目にしています。後者は、生活・就労ガイドブックの内容を中心に、長官が指定する方法で理解を確認するとされています。日本語能力を考慮しない対象でも、制度理解まで当然に免除とする記載はありません。

住所や所属機関の届出、医療保険、年金、税、交通、防災、子どもの教育など、自分の生活に関係する項目を公式ガイドブックで確認します。未公表の試験や講習を、すでに必須制度として宣伝することは避けます。

 

子どもの就学は独立した確認事項

学齢期の子を養育する親の申請では、子が小学校又は中学校に通学していることも考慮要素です。本人が学校教育6年の例外に該当しても、子の就学の確認が消えるわけではありません。不登校、病気、外国人学校等をめぐる個別の取扱いは、原文だけで一律の結論を出せないため、在籍状況、教育を受ける実態、学校や支援機関との対応を整理して確認します。

 

Q 日本語試験を受けていないと今すぐ不許可になりますか。

A 適用日、例外、今後示される評価方法を確認する必要があります。原文の公表だけからそのように断定できません。

Q 子どもが日本生まれなら親の日本語証明も不要ですか。

A 永住者の子の例には、養育する親の能力に関する条件があります。子と親の申請を混同しないことが必要です。

 

参照公的資料

出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」(2026年10月1日改定)/参照箇所:第2の5(8)(9)(10)

https://www.moj.go.jp/isa/10_00279.html

e-Gov「永住許可に関するガイドライン等改定案」意見募集結果・回答(2026年10月1日)/参照箇所:意見番号15 50 55 57 68

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000321729

出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004717.pdf

 

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【この記事の執筆・監修者】

申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。

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