受付時間
平日9:00~20:00
土曜・日曜・祝日9:00~20:00
アクセス
下北沢駅東口から徒歩10分
笹塚駅改札口から徒歩10分

お気軽にお問合せ・ご相談ください

090-2659-5170

永住申請中でも新しい収入基準が関係する 2026年4月以降の申請と再申請の注意点

 

永住許可申請をすでに提出していても、2026年10月1日の改定が無関係とは限りません。改定ガイドラインは原則として2027年4月1日以降の申請から適用されますが、収入と公共の負担に関する部分には前倒しの扱いがあります。結果が出る日だけで判断せず、まず受付日を確認する必要があります。

 

申請日は三つの期間に分けて確認する

入管庁の公式案内によると、2026年3月31日までに申請した方には、2026年2月24日改訂のガイドラインが適用されます。2026年4月1日から2027年3月31日までの申請には、同年2月のガイドラインを基本としつつ、新ガイドライン第2の4(2)の収入と、第2の5(7)の公共負担の部分を適用します。2027年4月1日以降の申請には新ガイドライン全体が適用されます。

原文第6には、改定日から6か月前の日以降に申請し、改定日現在で申請中の案件にも、この二つの部分を適用すると記載されています。たとえば2026年7月に申請し、10月1日にまだ審査中の方は、収入の新しい考え方を確認する必要があります。すでに完了した処分を改めて審査し直すという意味ではありません。

 

審査中なら世帯の説明を見直す

新しい収入の考え方は、本人の給与額だけを確認するものではありません。同一生計の世帯人数、合算の対象になる収入、海外で扶養する親族などが関係します。以前は配偶者のアルバイト代を加えて生活費を説明していた方でも、その収入を新基準の世帯年収に算入できるかは別に確認します。

準備の出発点は、提出済みの課税証明書と、現在の雇用条件や家族構成の照合です。申請後に昇給、退職、出産、扶養開始などがあれば、変更日と内容を整理します。ただし、入管から求められた書類がないのに、全資料を一括で送り直すことを一律に勧めるものではありません。重要な変更を報告する必要性と提出方法を、申請先に確認して対応します。

 

取下げと出し直しで旧基準を固定できない

審査が長いことだけを理由に取下げ、同じ内容を再申請しても、元の申請日が新しい申請に引き継がれるわけではありません。2026年3月までの申請が不許可となり、2027年4月に再申請する例では、再申請に新ガイドライン全体が関係します。前回の不許可原因を改善することと、再申請日に適用される基準を満たすことの両方が必要です。

また、永住申請は現在の在留期間の更新に代わるものではありません。永住の結果を待つ間に在留期限が来る場合は、現在の在留資格の更新等を別に行います。永住不許可そのものと、現在の在留資格が直ちに失われることも区別します。

 

今後予想される確認と対応

新基準の収入の捉え方と、従来提出した世帯の説明に差がある案件では、収入の帰属や扶養人数について追加確認が増える可能性があります。これは原文からの実務上の予測であり、すべての審査中案件に同じ通知が来ると公表されたわけではありません。受付票、申請書控え、世帯全員の在留資格、現在の収入資料を揃え、通知が来た際に短期間で回答できる状態にしておきます。

 

よくある質問

Q 2027年3月までに申請すれば収入も旧基準ですか。

A そうではありません。公式案内では2026年4月1日以降の申請に、新しい収入・公共負担の考え方を適用します。

Q 2026年4月より前の申請も、追加資料を出すと新申請になりますか。

A 通常の補足提出と新たな申請は別です。ただし、取下げ・再申請など手続自体を変えるときは、適用基準を再確認します。

相談時には受付日、受付番号、前回の提出資料、最新の家族構成をお知らせください。行政書士鈴木茂事務所では、適用基準と提出済みの説明を照合して対応を検討します。

 

参照公的資料

出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」(2026年10月1日改定)/参照箇所:第6 第2の4(2) 第2の5(7)

https://www.moj.go.jp/isa/10_00279.html

出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドラインの改定について」

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/eizyuu_00001.html

e-Gov「永住許可に関するガイドライン等改定案」意見募集結果・回答(2026年10月1日)/参照箇所:意見番号69 70

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000321729

 

関連記事

既存記事:永住申請の「3年」最長在留期間経過措置|2027年4月前後の申請時期をどう考えるか

家族滞在の収入は合算できるか 永住申請の世帯年収を組み直す方法

永住の年収はいくら必要か 非公表の基準額と収入の継続性をどう説明するか

【この記事の執筆・監修者】

申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

090-2659-5170

<受付時間>
平日9:00~20:00/土曜・日曜・祝日9:00~20:00

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

毎日更新中
ブログ・解説記事等
2026/10/23
「特集記事」を更新しました
2026/08/17
「報酬額一覧」を全面改訂いたしました
2026/08/28
「書籍」を出版いたしまいした。

行政書士鈴木茂事務所

住所

〒156-0041
東京都世田谷区大原1-22-16

アクセス

下北沢駅東口から徒歩10分
笹塚駅改札口から徒歩10分

受付時間

平日9:00~20:00
土曜・日曜・祝日9:00~20:00

定休日

なし