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教授ビザで別の大学へ移籍した場合|14日以内の活動機関届出と更新時の追加説明
この記事で分かること
教授ビザは、高度専門職1号イや研究とは所属機関届出の区分が異なります。大学を移ったときに「教授のままだから何もしなくてよい」と考えると、届出漏れにつながります。移籍の届出と、次回の在留期間更新での説明は別の手続として整理する必要があります。
教授は「所属(活動)機関に関する届出」の対象
出入国在留管理庁は、教授について、活動機関からの離脱や新しい活動機関への移籍があった場合、事由発生日から14日以内の届出を求めています。退職日と新大学での着任日が異なる場合は、それぞれの事実を正確に確認します。
届出だけで新大学の活動内容が審査されたことにはならない
所属機関届出は、在留資格変更許可申請そのものではありません。新大学で行う内容が教授活動の範囲に収まるかは別途確認が必要です。大学名だけでなく、職位、担当授業、研究指導、研究活動、契約期間、報酬を整理しておくと、次回更新時の説明が一貫します。
14日を過ぎて気づいた場合は放置しない
出入国在留管理庁のQ&Aでは、届出を忘れて14日を大きく過ぎた場合でも、判明した時点で速やかに届出を行うよう案内されています。遅れを隠すのではなく、届出日と実際の移籍日を正確に記載します。
更新時は旧大学と新大学の時系列を1枚で説明する
旧大学の退職日、新大学の着任日、空白期間の有無、届出日を時系列で整理します。届出控え、旧・新大学の証明書類、現在の活動資料を対応させれば、申請書と履歴書の食い違いを防ぎやすくなります。
不許可・追加資料への共通対応
追加資料通知を受けた場合は、通知に書かれた確認事項を一つずつ分解し、「回答」「根拠資料」「前回提出資料との整合性」を対応させます。不許可後の再申請では、同じ書類を再提出するのではなく、前回の問題点と今回の改善点を具体的に示します。確認できない事実を推測して補わず、客観資料で確認できる範囲と説明書で補足する範囲を分けることが重要です。
よくある質問
Q 同じ大学の学部が変わっただけでも届出が必要ですか?
A 制度上の届出対象は活動機関の名称・所在地変更、消滅、離脱、移籍等です。単なる内部異動か、活動機関の変更に当たるかを事実関係から確認します。
Q 教授ビザのまま別大学へ移ると在留資格変更申請が必要ですか?
A 活動内容が引き続き教授に該当するかを確認します。高度専門職1号の転職とは手続構造が異なるため、教授の所属機関届出と在留資格手続を混同しないことが重要です。
内部リンク
• 教授ビザとは?大学教員・研究指導者の在留資格
• 所属機関の届出を忘れた場合の対応
• 高度専門職の転職――会社が変わる場合の変更申請と指定書
参考公的情報
出入国在留管理庁「所属(活動)機関に関する届出」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html
出入国在留管理庁「所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/shozokunikansuru.html
※本記事は2026年10月10日時点の出入国在留管理庁の公表情報に基づく一般的な解説です。法改正・運用変更・個別事情により取扱いが異なるため、実際の申請時には最新の公式情報をご確認ください。
【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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