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教授ビザで非常勤・複数大学勤務の追加資料を求められた場合
この記事で分かること
「教授ビザで非常勤・複数大学勤務の追加資料を求められた場合」という具体的な問題について、2026年9月22日時点の公的情報を前提に、追加資料への答え方と再申請時の見直し方を整理します。個別案件では、不許可理由・通知内容・在留期限・前回提出資料によって結論が変わるため、一般論だけで再申請を急がないことが重要です。
教授ビザは常勤だけの制度ではありません
在留資格「教授」は、日本の大学、これに準ずる機関または高等専門学校で、研究、研究の指導または教育をする活動を対象とします。出入国在留管理庁の提出書類案内でも、常勤と非常勤でカテゴリーを分けています。
非常勤であること自体を理由に結論が決まるのではなく、どの機関で、どの活動を、どの契約に基づいて行うかを確認できることが重要です。
複数大学勤務は契約ごとに整理する
複数の大学で授業や研究指導を行う場合は、それぞれの機関名、契約期間、担当科目・研究、週当たりの勤務、報酬を整理します。主たる所属先がある場合は、その位置付けも分かるようにします。
「A大学ほか」とまとめるより、各契約の実態を示す方が審査側に伝わりやすくなります。
非常勤では生計面の説明も意識する
複数の非常勤契約で収入を得る場合、契約ごとの報酬を合算し、生活の見通しが分かるように整理します。更新申請で契約数が減った、担当コマ数が変わったなどの事情がある場合は、現在の活動と収入を最新資料で示します。
申請後に担当大学が変わったら連絡する
申請中に契約先、担当科目、勤務時間など申請内容が変わった場合は、出入国在留管理庁の案内に従い、速やかに申請先へ連絡することが重要です。
よくある質問
Q 非常勤講師でも教授ビザを申請できますか?
A 活動が教授の在留資格に該当する場合は対象となり得ます。公式ページでも非常勤の場合の提出書類区分が設けられています。
Q 大学と民間企業の両方で働けますか?
A 活動内容によって必要な在留資格上の手続が異なります。教授の活動範囲外の報酬活動については別途確認が必要です。
Q 契約更新が年度ごとでも大丈夫ですか?
A 契約期間だけで一律判断されません。現在の契約と活動内容を正確に提出します。
内部リンク
• 教授ビザとは
• 非常勤講師・客員教授の教授ビザで注意すること
• 研究ビザと教授ビザの違い
参考公的情報
出入国在留管理庁「在留資格『教授』」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/professor.html
出入国在留管理庁「在留申請時のお知らせ及び注意」
https://www.moj.go.jp/isa/11_00037.html
※本記事は2026年10月6日時点の公表情報に基づく一般的な解説です。法改正・運用変更・個別事情により取扱いが異なるため、実際の申請時には最新の公式情報をご確認ください。
【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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