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当事務所が今までに手がけた事例をご紹介いたします。
配偶者ビザ取得後に前婚の子を呼び寄せた定住者申請事例
日本人の配偶者等の申請で許可を得た後、外国籍配偶者の前婚で生まれたお子様を日本へ呼び寄せるため、定住者申請のご依頼をいただいた事例です。お子様は中学生で、母親である申請人と日本で生活することを希望していました。
この事例で大きな論点となったのは、親権と前夫の承諾でした。前夫に親権がある場合、子どもを日本へ呼び寄せるには、相手方の承諾、これまでの監護状況、養育費、親子関係の実態を丁寧に整理する必要があります。
この記事で分かること
• ご相談の背景と制度上の確認ポイント
• 申請で整理した資料と理由書の考え方
• 同じような状況の方が注意すべき実務上のポイント
ご相談の背景
日本人の配偶者等の申請で許可を得た後、外国籍配偶者の前婚で生まれたお子様を日本へ呼び寄せるため、定住者申請のご依頼をいただいた事例です。お子様は中学生で、母親である申請人と日本で生活することを希望していました。
申請で重視したポイント
この事例で大きな論点となったのは、親権と前夫の承諾でした。前夫に親権がある場合、子どもを日本へ呼び寄せるには、相手方の承諾、これまでの監護状況、養育費、親子関係の実態を丁寧に整理する必要があります。
養育費の証明、前夫からの承諾書、これまで母親が子どもを養育してきた事情を一つずつ集め、説明書とともに提出しました。その結果、無事に許可を得て、ご家族が日本で一緒に暮らせるようになりました。
実務上の注意点
養育費の証明、前夫からの承諾書、これまで母親が子どもを養育してきた事情を一つずつ集め、説明書とともに提出しました。その結果、無事に許可を得て、ご家族が日本で一緒に暮らせるようになりました。
在留資格申請では、表面的な事情だけではなく、申請人の経歴、受入機関又は家族の状況、提出資料の整合性を一つの流れで説明することが大切です。資料が不足している場合や、事情が複雑な場合ほど、理由書・説明書の役割が大きくなります。
行政書士が関与する意味
申請書の作成だけでなく、どの在留資格で進めるべきか、どの資料で証明するか、追加資料を求められやすい点はどこかを事前に整理できることが、専門家に相談する大きなメリットです。行政書士鈴木茂事務所では、個別事情を丁寧にヒアリングし、審査官に伝わる形で申請内容を整えています。
よくある質問
Q. 同じような事情なら必ず許可されますか?
A. いいえ。許可・不許可は申請人ごとの事情、提出資料、在留状況、審査時点の運用により判断されます。
Q. 理由書は必要ですか?
A. 事情が複雑な場合や資料だけでは背景が伝わりにくい場合には、理由書や補足説明書で整理することが有効です。
Q. 相談前に何を準備すればよいですか?
A. 現在の在留カード、パスポート、家族関係資料、雇用契約書、収入資料、これまでの経緯が分かる資料をできる範囲で準備するとスムーズです。
まとめ
在留資格申請は、同じ名称の手続でも、実際の事情によって確認すべきポイントが大きく変わります。今回の事例のように、早い段階で事情を整理することで、必要資料や説明方針を明確にできます。
行政書士鈴木茂事務所では、国際業務専門の行政書士として、申請人ご本人、企業様、ご家族の事情に寄り添いながら、制度に沿った丁寧な申請サポートを行っています。
参考公的情報
• 出入国在留管理庁「在留資格『定住者』」
• 出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
• e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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