〒156-0041 東京都世田谷区大原1-22-16
受付時間 | 平日9:00~20:00 土曜・日曜・祝日9:00~20:00 |
|---|
アクセス | 下北沢駅東口から徒歩10分 笹塚駅改札口から徒歩10分 |
|---|
【特集記事】海外留学支援ビジネスで経営管理ビザを申請する場合|事業計画と実態の作り方
海外留学支援、進学サポート、外国人向け教育コンサルティングなどのビジネスは、国際的な経験や語学力を活かしやすい分野です。一方で、経営・管理ビザでは、事業の実態、継続性、収益性、事務所、資本金、常勤職員、日本語能力、経歴などが厳しく確認されます。
令和7年10月16日に経営・管理の許可基準に関する改正が施行され、従来以上に事業計画の実現可能性が問われるようになっています。留学支援ビジネスは始めやすく見える反面、事業実態を資料で示せないと審査上弱くなります。
この記事で分かること
・海外留学支援ビジネスで確認される事業実態
・令和7年10月16日施行の経営管理改正の要点
・事業計画書・収支計画・顧客獲得資料の作り方
・国籍別・地域別の市場説明の注意点
・オンライン申請・在留カード・特定在留カードの実務
1. 経営・管理ビザの基本
経営・管理は、日本で事業の経営又は管理に従事する活動を対象とする在留資格です。単に会社を設立しただけでは足りず、実際に事業を行う体制があることを示す必要があります。
海外留学支援ビジネスでは、対象国、提携校、顧客層、収益モデル、広告方法、契約書、入金管理、相談体制、個人情報管理などを具体的に説明します。事務所の実在性と事業用としての使用も重要です。
2. 2025年改正後に特に重要な点
令和7年10月16日施行の改正では、資本金等3000万円以上、日本語能力、経歴、常勤職員、事業計画の確認などが重要な論点となっています。経営・管理を検討する場合は、改正前の感覚で「500万円あればよい」と考えることはできません。
申請者又は常勤職員の日本語能力、事業に関する学歴・職歴、許認可の要否、常勤職員の雇用、事業計画書の実現可能性を総合的に確認します。特定活動からの変更や高度専門職1号ハとの関係も注意が必要です。
3. 留学支援ビジネスの事業計画
留学支援ビジネスでは、どの国・地域の学生を対象にするのか、どの学校・教育機関と連携するのか、収益は誰からどのように得るのかを明確にします。手数料、紹介料、サポート料、翻訳・書類作成サポートなど、収益項目を分けて説明します。
実務上は、契約書案、提携先とのメール、広告資料、SNS運用計画、顧客管理フロー、相談記録のサンプル、収支計画、資金繰り表が重要です。単なる「留学生を支援します」という文章だけでは、事業の実現可能性が伝わりません。
4. 国籍別・地域別の市場説明
留学支援は、対象国によって需要、書類、言語、教育制度が異なります。中国、ベトナム、ネパール、ミャンマー、インドネシアなど、国籍別に日本留学の動向や家族の送金事情が異なる場合があります。
日本国内では、東京、大阪、名古屋、福岡など学校が多い地域と、地方の日本語学校・専門学校では募集戦略が異なります。地域別の市場説明は、事業計画の説得力を高めますが、統計だけでなく実際の契約・営業活動と結びつける必要があります。
5. 審査期間・オンライン申請・在留カード
経営・管理の認定・変更申請では、標準処理期間だけでなく、事業計画の確認や追加資料対応により審査が長期化することがあります。特に改正後は、提出資料の不足があると審査が止まりやすくなります。
オンライン申請が可能な場合でも、経営・管理では事業計画書や証明資料の内容が中心です。許可後の在留カード受取り、会社の住所変更、役員変更、事業内容変更など、更新時に問題になりやすい事項も管理します。
6. 審査要領的な視点:会社設立と事業実態を分ける
公表資料から見る経営・管理の審査では、会社設立の形式だけでなく、事業所、資本、職員、事業計画、経歴、日本語能力、許認可などが複合的に確認されます。審査要領を断定的に引用するのではなく、公開されている改正資料に沿って準備することが重要です。
事例紹介から見える実体験として、海外留学支援のようなサービス業では、形のある商品がない分、顧客獲得、契約、入金、業務フローの証拠が重要になります。見込みだけでなく、具体的な営業活動を示すことが鍵です。
数的データで見る経営・管理申請と事業計画の説得力
経営・管理は、外国人が日本で事業を経営し、又は管理に従事するための在留資格です。令和7年末の在留外国人数が400万人を超え、東京都だけで80万人を超える在留外国人がいる中、外国人向けサービス、留学支援、インバウンド関連、貿易、教育支援などの事業ニーズは確かに存在します。
しかし、需要があることと、経営・管理の在留資格が許可されることは別問題です。特に令和7年10月16日施行の改正後は、事業の規模、継続性、申請人の経歴、事業計画の合理性、日本語能力等を含め、より実体に即した説明が必要になります。
関連する公的データの整理
【令和7年末の在留外国人数】
公表値・目安:4,125,395人
読み取り方:外国人向けサービス市場の背景となる数字です。
【東京都の在留外国人数】
公表値・目安:801,438人
読み取り方:東京圏での事業計画では地域需要の説明に使える背景データです。
【神奈川県の在留外国人数】
公表値・目安:317,353人
読み取り方:横浜・川崎を含む首都圏での事業需要を考える際の参考になります。
【大阪府の在留外国人数】
公表値・目安:375,319人
読み取り方:関西圏での外国人向け事業・留学支援事業の需要背景になります。
【外国人雇用事業所数】
公表値・目安:371,215か所
読み取り方:企業側の外国人対応ニーズが広がっていることを示す労働統計です。
海外留学支援ビジネスでは、ターゲットとなる国籍・地域、学校との連携、広告方法、相談体制、収益見込み、顧客獲得ルートを具体的に説明する必要があります。「需要がありそう」という推測だけではなく、どの地域の誰に、どのサービスを、どの価格で提供するのかを数字で示します。
地域別の在留外国人数は有効な背景資料ですが、その地域に事務所を置けば当然に事業が成り立つという意味ではありません。市場規模、競合、契約先、売上計画、必要経費、資金繰りまで含めて、事業として継続できる説明が求められます。
出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」、厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ、出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』」
よくある質問
Q. 会社を作れば経営管理ビザは取れますか?
A. 会社設立だけでは足りません。事業所、資本金等、常勤職員、日本語能力、経歴、事業計画、許認可等を確認します。
Q. 留学支援ビジネスに許認可は必要ですか?
A. 業務内容によります。職業紹介、旅行業、学校運営、行政手続の代理などを行う場合は別途法規制が関係する可能性があります。
Q. 赤字見込みでも申請できますか?
A. 直ちに不可とは限りませんが、事業計画の合理性、資金繰り、継続性を説明する必要があります。
まとめ
在留資格申請は、制度の言葉だけでなく、実際の生活・仕事・家族関係・会社の事業実態をどこまで整合的に説明できるかが重要です。行政書士鈴木茂事務所では、公開されている法令・ガイドライン・運用情報を確認しながら、申請人と受入機関それぞれの事情に合わせて、理由書、説明書、添付資料を丁寧に整理いたします。
さらに深掘り:留学支援ビジネスの「実態」をどう作るか
海外留学支援ビジネスは、事務所とホームページを用意すればすぐ始められるように見えることがあります。しかし、経営・管理の申請では、実際に誰に、どのサービスを、どのような契約で提供し、どのように収益を上げるのかを具体的に示す必要があります。
現実として、令和7年10月16日施行の経営・管理改正後は、資本金等、常勤職員、日本語能力、経歴、事業計画がより重要になっています。推論としては、留学支援のような無形サービスでは、実在性・継続性・収益性の説明が特に見られやすいと考えられます。
事例紹介から見える実体験として、事業計画は数字だけでなく、代表者の経験、対象国、提携先、顧客獲得方法、相談から契約までの流れを具体的に書くことで説得力が増します。夢や理念だけではなく、営業資料、契約書案、広告計画、収支計画をそろえることが大切です。
許認可・個人情報・他法令の確認
留学支援ビジネスでは、業務内容によって職業紹介、旅行業、行政手続の代理、学校運営、個人情報保護など、入管法以外の法令が関係する場合があります。経営・管理の審査では、事業を営むために必要な許認可の取得等も確認されるため、事業内容を正確に切り分けます。
国籍別には、送出し国の教育制度、留学希望者の資金証明、家族の送金、現地代理店との契約などが異なります。地域別には、首都圏の日本語学校・専門学校を対象とするのか、地方の学校と提携するのかで、営業戦略と収支計画が変わります。これらを事業計画に反映させると、机上の計画ではなく実務に近い内容になります。
参考公的情報
・出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』」
・出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」
・出入国在留管理庁「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」
・出入国在留管理庁「在留審査処理期間」
・出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」
・出入国在留管理庁「新様式の在留カードの交付に係る顔写真の提出について」
・出入国在留管理庁「特定在留カード交付申請について」
・e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
平日9:00~20:00/土曜・日曜・祝日9:00~20:00
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒156-0041
東京都世田谷区大原1-22-16
下北沢駅東口から徒歩10分
笹塚駅改札口から徒歩10分
平日9:00~20:00
土曜・日曜・祝日9:00~20:00
なし