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当事務所のサービスについてご紹介します。

永住許可申請

永住許可を取得すると、在留期間の制限がなくなり、日本でより安定した生活を送ることができます。また、就労できる職種や活動内容の制限もなくなるため、転職・独立・起業など、将来の選択肢が大きく広がります。

一方で、永住許可申請は、これまでの在留状況、収入の安定性、納税・年金・健康保険の履行状況、交通違反や出国日数など、幅広い事情が慎重に審査されます。単に日本に長く住んでいるだけでは許可されるものではなく、提出書類や説明内容の整合性も重要です。

当事務所では、お客様の状況を丁寧に確認し、許可の可能性を見極めたうえで、必要書類の整理、理由書の作成、入管への申請手続きまで一貫してサポートいたします。永住許可を通じて、日本での安心した将来設計をお手伝いいたします。

国際結婚

日本人や永住者と結婚した外国人の方は、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格を取得できる可能性があります。これらの在留資格は、日本で夫婦として安定した生活を送るための大切な手続きです。

配偶者ビザは、就労ビザとは異なり、原則として職種や勤務先に制限がありません。そのため、正社員・パート・アルバイト・自営業など、生活状況に合わせた働き方がしやすいことが大きな特徴です。また、将来的に永住許可申請を検討するうえでも重要な在留資格となります。

一方で、配偶者ビザの審査では、法律上の婚姻関係だけでなく、結婚に至る経緯、夫婦の交流状況、同居の有無、生活の安定性、収入、過去の在留状況などが総合的に確認されます。特に、交際期間が短い場合、年齢差が大きい場合、別居している場合、過去に不許可歴がある場合などは、丁寧な説明と資料の準備が重要です。

当事務所では、お二人の事情を詳しくお伺いし、申請内容に矛盾や不足がないよう整理したうえで、必要書類の確認、質問書・理由書の作成、入管への申請手続きまで一貫してサポートいたします。国際結婚後の日本での生活を安心して始められるよう、実務経験に基づき丁寧に対応いたします。

技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」は、外国人の方が日本の会社などで、専門的な知識や語学力、海外で培った経験を活かして働くための代表的な就労系在留資格です。エンジニア、通訳・翻訳、海外営業、マーケティング、デザイナー、語学教師など、幅広い専門業務が対象となります。出入国在留管理庁も、該当例として機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等を挙げています。

この在留資格を取得することで、日本で専門職として安定して働くことができ、将来的な在留期間更新や永住許可申請、高度専門職へのステップアップを検討するうえでも重要な基礎となります。

一方で、審査では「学歴・職歴」と「実際に担当する業務内容」との関連性、会社の事業内容、雇用条件、報酬額、業務の専門性などが確認されます。特に、単純作業や現場作業が中心と判断される場合、許可が難しくなることがあります。

当事務所では、申請人ご本人と会社側の状況を丁寧に確認し、職務内容や採用理由を整理したうえで、必要書類のご案内、申請書類・雇用理由書・職務内容説明書の作成、入管への申請まで一貫してサポートいたします。外国人材の採用と就労開始を、安心して進められるようお手伝いいたします。

高度専門職

高度専門職は、学歴・職歴・年収・年齢・資格などをポイント化し、一定以上の点数を満たす外国人の方に認められる在留資格です。専門的な知識や経験を活かして日本で活躍する方を対象としており、通常の就労ビザよりも優遇された取扱いを受けられる点が大きな特徴です。

高度専門職1号では、在留期間が「5年」となり、一定の条件を満たすことで配偶者の就労、親の帯同、家事使用人の帯同などが認められる場合があります。また、永住許可申請においても、70点以上の場合は原則3年、80点以上の場合は原則1年で永住申請の対象となる可能性があります。

一方で、高度専門職はポイント計算の正確性が非常に重要です。学歴、職歴、年収、研究実績、資格、勤務先の状況などについて、点数を裏付ける資料を適切に準備する必要があります。特に、転職や勤務先変更、経営管理から高度専門職への変更、永住申請を見据えた申請では、将来の手続きまで考えた整理が大切です。

当事務所では、お客様の経歴・収入・勤務先・事業内容を丁寧に確認し、ポイント計算の確認から必要書類の整理、理由書の作成、入管への申請手続きまで一貫してサポートいたします。高度専門職のメリットを最大限に活かし、日本での安定したキャリア形成と将来設計をお手伝いいたします。

経営管理

経営管理は、飲食業、貿易業、宿泊業、不動産業、IT事業、コンサルティング業、物販業など、事業内容は幅広く認められる可能性がありますが、単に会社を作れば許可されるものではありません。事業の実体、継続性、安定性、資本金、事業所、常勤職員の雇用、日本語能力、経営経験または学歴、事業計画の具体性などが慎重に確認されます。

 

特に近年は、「経営・管理」の審査が厳格化されており、事業の実態が十分に説明できない場合や、資金の出所、事務所の独立性、売上見込み、雇用体制などに不明点がある場合には、許可が難しくなることがあります。

 

当事務所では、国際業務専門の行政書士として、事業内容、会社設立状況、資本金、事業所、雇用体制、事業計画、申請人の経歴などを丁寧に確認し、入管審査官に分かりやすい申請書類の作成をサポートいたします。

定住者

定住者は、就労制限が比較的少ない在留資格であり、日本で安定して生活していくうえで重要な資格です。一方で、定住者に該当するかどうかは、個別事情によって判断が分かれやすく、単に「日本に住み続けたい」という希望だけでは許可されません。

特に、離婚後・死別後の定住者変更、未成年の子どもの呼び寄せ、日系人関係、家族関係が複雑なケース、不許可後の再申請では、これまでの在留状況、生活基盤、収入、親族関係、日本での定着性、子どもの監護状況などを丁寧に整理する必要があります。

当事務所では、申請人の事情を丁寧に確認し、定住者に該当する可能性、必要な証明資料、理由書の構成を検討したうえで、入管審査官に分かりやすい申請書類の作成をサポートいたします。

 

家族滞在

家族滞在とは、たとえば、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「高度専門職」「留学」などの在留資格で日本に在留している方が、配偶者や子どもと一緒に日本で生活したい場合に利用されます。

ただし、家族滞在は、単に結婚している、親子であるというだけで当然に許可されるものではありません。扶養者の在留状況、収入、住居、家族関係の真実性、生活の安定性などが確認されます。特に、収入が低い場合、扶養家族が多い場合、別居期間が長い場合、婚姻や出生に関する書類が不足している場合には、丁寧な説明が必要です。

当事務所では、扶養者と申請人の関係、収入状況、生活状況、住居、今後の生活設計を確認し、入管審査官に分かりやすい申請書類の作成をサポートいたします。

 
 

特定技能

特定技能とは、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業など、制度上定められた分野での就労が対象となります。

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。特定技能1号は、一定の技能水準と日本語能力を有する外国人が対象となり、受入れ機関または登録支援機関による支援が必要です。特定技能2号は、より熟練した技能を有する外国人が対象となり、長期的な就労につながる可能性があります。

特定技能は、技術・人文知識・国際業務とは異なり、現場業務を含む分野でも活用できる可能性があります。一方で、受入れ企業側の基準、雇用契約、支援計画、分野別の要件、協議会加入、届出義務など、確認すべき項目が多い在留資格です。

当事務所では、外国人ご本人だけでなく、受入れ企業様の状況を丁寧に確認し、申請書類、雇用契約、支援計画、必要資料の整理をサポートいたします。

 
 
 

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