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海外営業・貿易実務で技人国申請する場合|語学と専門知識の関連を示す

はじめに(結論)

海外営業や貿易実務は、技人国に該当しやすい業務分野です。海外取引業務は、外国の文化に基盤を持つ思考・感受性を必要とする「国際業務」の例として明確化通知に挙げられています。外国語を用いた取引交渉、海外市場の開拓、輸出入の実務などが専門業務に当たります。要件は、学歴または実務経験と業務の関連、そして日本人と同等額以上の報酬です。

海外取引業務は国際業務に該当しうる

国際業務は、翻訳・通訳・語学指導・広報宣伝・海外取引業務・服飾や室内装飾のデザインなどが例として示されています。海外営業・貿易実務はこのうち海外取引業務に当たりやすく、外国語と海外事情の知識を活かした取引交渉、契約管理、市場開拓などが該当します。単なる国内営業や、語学を使わない事務作業が中心の場合は、国際業務としての該当性が弱くなります。

学歴・実務経験の要件

国際業務として申請する場合、原則として関連業務の実務経験が必要とされますが、大学を卒業した人が翻訳・通訳・語学指導の業務に従事する場合は実務経験が不要とされるなど、業務と学歴の組み合わせで扱いが変わります。海外営業・貿易を、自然科学・人文科学の知識を要する「技術・人文知識」として構成する場合は、経済・経営・語学などの専攻との関連を示すことも考えられます。どの枠組みで該当性を組み立てるかを整理します。

報酬の同等性も確認する

技人国では、日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の報酬であることが必要です。報酬には、通勤手当・扶養手当・住宅手当など実費弁償の性格を持つもの(課税対象外のもの)は含まれません。海外営業職の給与が、同業務の日本人の水準や地域・業種の相場を下回らないかを確認します。

このケースで特に確認したい資料

実際に必要な資料は在留資格・身分・家族構成・国籍によって変わります。書類名だけでなく「どの事実をどの資料で示すか」を意識して準備します。

 

• 職務内容説明書(海外取引・営業の専門性)

• 雇用契約書・労働条件通知書(報酬の確認)

• 申請人の学歴・職歴を示す資料

• 会社の事業内容・海外取引の実績がわかる資料

• (語学を用いる対人業務の場合)言語能力を示す資料

• 会社のカテゴリーに応じた法定調書合計表など

 

よくある質問

Q. 国内営業でも技人国に該当しますか?

語学や海外事情の専門性を使わない国内営業は該当性が弱くなります。業務の中身で判断されます。

Q. 大学の専攻が営業と関係なくても申請できますか?

国際業務の枠組みや実務経験での該当性を検討します。業務と専攻・経験の関連の示し方が重要です。

Q. 報酬はいくら必要ですか?

一律基準はありませんが、同業務の日本人と同等額以上が必要です。地域・業種の水準を下回らないことを確認します。

 

まとめ・専門家への相談

海外営業・貿易実務で技人国申請する場合は、制度上の要件に加え、個別の事情をどの資料でどう説明するかが結果を左右します。判断に迷う点がある場合は、自己判断で進める前に事情を整理し、申請の時期と資料の方針を確認することをおすすめします。行政書士鈴木茂事務所では、申請人の事情を丁寧に確認し、出入国在留管理庁の最新の取扱いを踏まえて、審査官が確認しやすい形で資料と説明を整えます。

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