受付時間
平日9:00~20:00
土曜・日曜・祝日9:00~20:00
アクセス
下北沢駅東口から徒歩10分
笹塚駅改札口から徒歩10分

お気軽にお問合せ・ご相談ください

090-2659-5170

配偶者が永住申請中の場合、家族はどう永住申請を進めるか

はじめに(結論)

配偶者が永住申請の審査中であっても、もう一方の配偶者や子の永住申請を進めることは可能です。永住は申請者ごとに要件が判断されるため、家族それぞれの在留歴・身分関係・生計を個別に確認して組み立てます。配偶者が永住者になることで「永住者の配偶者」「永住者の子」としての特例が使えるようになる場合もあり、どの順番が有利かはケースによって変わります。

申請は各人ごとに判断される

家族で永住を目指す場合でも、許可・不許可は申請者一人ひとりについて決まります。配偶者が審査中であることが、もう一方の家族の申請を妨げるわけではありません。ただし、家族関係や生計の説明は相互に関連するため、世帯としての整合性が保たれるように資料を整えることが大切です。

配偶者の永住許可で広がる特例

一方の配偶者が永住者になると、もう一方は「永住者の配偶者」として、実体を伴う婚姻が3年以上継続し引き続き1年以上在留していることなどの特例を検討できる場合があります。子についても、永住者の子として在留1年以上などの特例が関わることがあります。したがって、配偶者の許可を待ってから申請する方が要件を満たしやすくなるケースもあります。

同時か後追いか、順番を設計する

全員が現時点で要件を満たすなら同時申請も可能です。一方、配偶者の永住許可を前提に特例を使いたい場合は、配偶者の許可後に申請する後追いの設計が合理的なこともあります。各人の在留年数・婚姻歴・生計を時系列で整理し、どの順番なら無理なく要件を満たせるかを判断します。

このケースで特に確認したい資料

実際に必要な資料は在留資格・身分・家族構成によって変わります。書類名だけでなく「どの事実をどの資料で示すか」を意識して準備します。

世帯全員の住民票

各人の在留カード・パスポート

婚姻・出生など身分関係を示す資料

配偶者の永住申請状況がわかる資料(任意)

世帯の生計に関する資料(課税・納税・在職)

各人の年金・健康保険の納付状況がわかる資料

よくある質問

Q. 配偶者の審査中に自分も申請してよいですか?

可能です。各人ごとに判断されるため、要件を満たすなら審査中でも申請できます。

Q. 配偶者の許可を待った方がよい場合は?

配偶者が永住者になることで特例が使える場合は、許可後の申請が要件を満たしやすいことがあります。

Q. 子どもだけ後から申請できますか?

永住者の子としての特例などを使い、後から申請する設計が可能なケースがあります。

まとめ・専門家への相談

配偶者が永住申請中の場合、家族はどう永住申請を進めるかは、制度上の要件に加え、個別事情をどの資料でどう説明するかが結果を左右します。判断に迷う点がある場合は、自己判断で進める前に、在留状況・収入・公的義務・家族関係を整理し、申請の時期と資料の方針を確認することをおすすめします。行政書士鈴木茂事務所では、永住許可申請について、申請人の事情を丁寧に確認し、出入国在留管理庁の最新の取扱いを踏まえて、審査官が確認しやすい形で資料と説明を整えます。

関連記事

・家族全員で永住申請する場合の順番と注意点

・子どもの永住申請で親が確認すべきポイント

・別居・単身赴任がある夫婦の永住申請で説明すべきこと

お電話でのお問い合わせ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
090-2659-5170
受付時間
平日9:00~20:00
土曜・日曜・祝日9:00~20:00
定休日
なし

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

090-2659-5170

<受付時間>
平日9:00~20:00/土曜・日曜・祝日9:00~20:00
※なしは除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

毎日更新中
ブログ記事
2026/06/2
「ブログ」ページを更新しました

行政書士鈴木茂事務所

住所

〒156-0041
東京都世田谷区大原1-22-16

アクセス

下北沢駅東口から徒歩10分
笹塚駅改札口から徒歩10分

受付時間

平日9:00~20:00
土曜・日曜・祝日9:00~20:00

定休日

なし

パソコン|モバイル