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経営管理から高度専門職1号ハへ変更する場合
はじめに(結論)
経営管理から高度専門職1号ハへ変更する場合は、経営者・管理者としての活動実態とポイント計算の両方が審査対象になります。会社を持っていることだけでは足りず、事業の継続性、本人の役割、報酬、経営管理活動の具体性を資料で示します。
制度上の位置づけ
高度専門職は、学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、日本語能力などをポイント化し、高度外国人材として70点以上を満たす方を対象とする在留資格です。1号イ・ロ・ハで活動類型が分かれ、類型を誤ると点数が足りていても説明が崩れます。
実務で分かれやすい判断ポイント
13. 会社の実態、事業計画、売上・経費・人員体制を整理し、経営管理活動として説明する
14. 代表取締役、取締役、支店長等の肩書きだけでなく、意思決定権限と業務内容を示す
15. 年収・学歴・職歴・経営実績など、1号ハのポイント項目を資料で裏付ける
この部分を曖昧にしたまま申請書だけを作ると、審査官から見ると「活動内容・身分関係・収入・資料のどこを見ればよいのか」が分かりにくくなります。理由書や説明書では、主張を増やすよりも、資料で確認できる事実を順番に並べることが大切です。
このケースで特に確認したい資料
実際に必要な資料は在留資格、申請種別、家族構成、勤務先、過去の在留状況によって変わります。以下は、相談前に確認しておくと方針を立てやすい資料です。
• 履歴事項全部証明書・定款
• 事業計画書・決算書・試算表
• 役員報酬を示す資料
• 事務所・店舗資料
• ポイント計算表・職歴証明書
不許可・追加資料を避けるための整理方法
不許可や追加資料通知を避けるためには、必要書類を形式的にそろえるだけでなく、申請書、理由書、証明書類、過去の在留状況が相互に矛盾していないかを確認します。日付、氏名表記、住所、収入額、勤務先、扶養人数などの小さな不一致が、審査では意外に目立ちます。
経営管理から高度専門職1号ハへ変更する場合では、特に「なぜこの在留資格・手続を選ぶのか」「どの資料で要件を満たすのか」「不利な事情をどう改善しているのか」を分けて説明すると、読み手に伝わりやすくなります。
行政書士に相談した方がよいケース
経営管理から高度専門職1号ハへ変更する場合について、過去に不許可がある、追加資料通知が来ている、転職・離婚・収入減少・長期出国・届出漏れなどがある場合は、申請前の整理が特に重要です。行政書士鈴木茂事務所では、世田谷区を拠点に、入管業務を専門的に扱う行政書士として、事実関係のヒアリング、必要資料の洗い出し、理由書・説明書の構成まで一体で確認します。
よくある質問
Q. 経営管理ビザを持っていれば1号ハにできますか
A. 自動的にはできません。高度経営・管理活動に該当し、70点以上を証明する必要があります。
Q. 赤字決算でも申請できますか
A. 赤字だけで直ちに不可とは限りませんが、原因、改善策、資金繰り、事業継続性の説明が重要です。
Q. 役員報酬はいつの金額で見ますか
A. 契約・株主総会議事録・給与支払実績など、現在及び見込みの整合性を確認します。
まとめ・専門家への相談
経営管理から高度専門職1号ハへ変更する場合では、制度上の要件を満たすかどうかに加え、個別事情をどの資料で示すかが重要です。自己判断で書類だけを集めるよりも、最初に「要件」「資料」「説明」の順番で整理した方が、追加資料や誤解を減らせます。
行政書士鈴木茂事務所では、出入国在留管理庁の公的資料に基づき、申請人・受入機関の事情に合わせて、審査官が確認しやすい申請書類の作成をサポートしています。
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