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契約社員・業務委託に近い働き方と技人国|「所属機関との契約」をどう満たすか
はじめに(結論)
契約社員や、業務委託に近い働き方でも、技人国の申請ができる場合があります。技人国は「本邦の公私の機関との契約」に基づいて活動することが前提です。正社員でなくても、契約社員のように継続的な雇用契約があれば該当しえます。一方、請負や準委任に近い業務委託では、契約の継続性・安定性や報酬の確保が、より丁寧に確認されます。
「所属機関との契約」が前提
技人国の活動は、日本の機関との契約に基づいて行われることが前提です。契約には雇用のほか、委任・委託などの形態もありえますが、活動の継続性・安定性が確保されていることが重要です。契約社員は、有期であっても継続的な雇用契約があれば該当しうる一方、単発・短期で不安定な契約は、活動の継続性の点で慎重に見られます。
業務委託に近い場合の注意点
請負や準委任に近い業務委託では、特定の機関との安定した契約関係があるか、報酬が継続的に確保されているかが問われます。複数の相手と単発で契約するような働き方は、技人国の「機関との契約」としての安定性を示しにくくなります。誰とどのような契約で、どの期間、どの業務を行うのかを明確に示すことが大切です。
該当性・報酬の安定も確認する
契約形態にかかわらず、業務が技人国に該当すること、学歴・実務経験と関連すること、報酬が日本人と同等額以上で安定して得られることが必要です。業務委託の場合は、報酬が出来高や単発になりやすいため、継続的・安定的な収入が見込めることを契約内容で示すことが重要になります。
このケースで特に確認したい資料
実際に必要な資料は在留資格・身分・家族構成・国籍によって変わります。書類名だけでなく「どの事実をどの資料で示すか」を意識して準備します。
• 雇用契約書または委託・委任契約書(期間・報酬・業務)
• 職務内容説明書(専門業務の中身)
• 契約の継続性・報酬の安定がわかる資料
• 申請人の学歴・職歴を示す資料
• 契約相手の機関の事業内容がわかる資料
• 会社のカテゴリーに応じた提出書類
よくある質問
Q. 契約社員でも技人国を取れますか?
継続的な雇用契約があり、業務が該当すれば取得は可能です。契約の継続性が見られます。
Q. 業務委託(フリーランス)でも可能ですか?
機関との安定した契約と継続的な報酬が示せるかが要点です。単発・不安定な契約は示しにくくなります。
Q. 複数の会社と契約していてもよいですか?
それぞれの契約の安定性が問われます。継続的・安定的な活動を示せるかが判断材料になります。
まとめ・専門家への相談
契約社員・業務委託に近い働き方と技人国は、制度上の要件に加え、個別の事情をどの資料でどう説明するかが結果を左右します。判断に迷う点がある場合は、自己判断で進める前に事情を整理し、申請の時期と資料の方針を確認することをおすすめします。行政書士鈴木茂事務所では、申請人の事情を丁寧に確認し、出入国在留管理庁の最新の取扱いを踏まえて、審査官が確認しやすい形で資料と説明を整えます。
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【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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