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国際結婚をしても配偶者ビザが必ず取れるわけではありません
日本人と外国人が国際結婚をした場合、多くの方が「結婚したのだから配偶者ビザは当然取れる」と考えます。ここでいう「配偶者ビザ」とは、一般的な呼び方であり、正式には主に在留資格「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」を指します。実務上は、婚姻届を提出して法律上の婚姻が成立しただけで、必ず在留資格「日本人の配偶者等」が許可されるわけではありません。
配偶者ビザでは、法律上の婚姻関係だけでなく、夫婦としての実体があるか、日本で安定して生活できるか、提出書類に矛盾がないかが確認されます。
出入国在留管理庁の「日本人の配偶者等」の申請案内でも、日本人配偶者の戸籍謄本、外国機関発行の結婚証明書、滞在費用を証明する資料、身元保証書、住民票、質問書、夫婦間の交流が確認できる資料などが提出資料として示されています。
つまり、配偶者ビザでは「結婚しているか」だけでなく、「本当に夫婦として生活していく関係か」「日本で生活できる基盤があるか」を資料により説明する必要があります。
配偶者ビザで見られる主なポイント
1 法律上有効な婚姻が成立しているか
まず、日本側と外国側の双方で、法律上有効な婚姻が成立していることが重要です。日本人配偶者の戸籍に婚姻の事実が記載されているか、外国側の結婚証明書が取得できるか、婚姻日や氏名の表記に矛盾がないかを確認します。
国によって婚姻制度や証明書の形式が異なるため、外国語書類には日本語訳を添付し、氏名、生年月日、婚姻日、出生地などの記載を丁寧に確認する必要があります。
2 夫婦としての実体があるか
配偶者ビザで特に重要なのが、夫婦としての実体です。知り合った経緯、交際期間、結婚に至った理由、会った回数、言語による意思疎通、双方の家族への紹介、結婚式や写真、SNS・通話記録などにより、婚姻が真実であることを説明します。
質問書では、交際経緯や婚姻に至る事情を具体的に記載する必要があります。記載内容が曖昧であったり、資料と矛盾していたりすると、審査上の疑問につながります。
3 日本での生活基盤があるか
日本で夫婦として生活するためには、住居、収入、生活費、身元保証人なども重要です。出入国在留管理庁の提出書類案内では、日本人配偶者の身元保証書や、滞在費用を証明する資料が示されています。日本人配偶者の収入が低い場合、転職直後の場合、海外在住から帰国直後の場合、親族の支援を受ける場合などは、生活費の見通しを丁寧に説明する必要があります。
4 提出資料の整合性
戸籍、結婚証明書、住民票、課税証明書、納税証明書、質問書、写真、SNS記録、航空券、出入国歴などの内容に矛盾がないかも重要です。
特に、出会った時期、交際開始時期、婚姻日、同居予定、訪問歴、連絡頻度などにズレがある場合には、理由書や説明書で整理する必要があります。
配偶者ビザで不許可リスクが高くなりやすいケース
1 交際期間が短い
交際期間が短い場合でも、必ず不許可になるわけではありません。ただし、なぜ短期間で結婚に至ったのか、どのように意思疎通してきたのか、夫婦としての実体があるのかを具体的に説明する必要があります。
2 会った回数が少ない
オンラインで出会い、実際に会った回数が少ない場合には、夫婦関係の真実性について丁寧な説明が必要です。写真、航空券、ホテル予約、通話記録、メッセージ履歴、家族との交流記録などを整理しましょう。
3 年齢差が大きい
年齢差が大きい場合でも、真実の婚姻であれば申請を検討できます。ただし、出会いから結婚までの経緯、家族の理解、将来の生活設計などを具体的に説明することが重要です。
4 離婚歴・再婚歴がある
離婚歴や再婚歴があることだけで不許可になるわけではありません。ただし、前婚の解消時期、再婚までの経緯、扶養関係、子どもの有無などに矛盾がないよう整理する必要があります。
5 収入や住居に不安がある
日本人配偶者の収入が不安定な場合、無職である場合、帰国直後で課税証明書が取得できない場合、親族と同居予定の場合などは、生活基盤をどのように確保するかを説明する必要があります。
6 過去に在留不良・不許可歴がある
過去にオーバーステイ、不法就労、在留資格の不許可歴、退去強制歴などがある場合には、慎重な検討が必要です。事実を正確に整理し、現在の婚姻の実体と今後の生活設計を丁寧に説明する必要があります。
配偶者ビザ申請で準備したい資料
ケースによって必要資料は異なりますが、配偶者ビザでは、次のような資料の整理が重要です。
• 日本人配偶者の戸籍謄本
• 外国機関発行の結婚証明書
• 住民票
• 住民税の課税証明書・納税証明書
• 身元保証書
• 質問書
• 夫婦のスナップ写真(アプリ加工していないもの)
• SNS・通話記録
• 航空券・出入国記録
• 住居に関する資料
• 理由書・説明書
特に、質問書と写真・交流記録は、夫婦関係の実体を説明するうえで重要です。単に資料を多く提出すればよいのではなく、交際から結婚までの流れが自然に理解できるよう整理することが大切です。
行政書士に相談した方がよいケース
次のような場合には、申請前に行政書士へ相談することをおすすめします。
• 国際結婚をしたが、配偶者ビザが取れるか不安
• 交際期間が短い
• 実際に会った回数が少ない
• 年齢差が大きい
• 夫婦の共通言語に不安がある
• 日本人配偶者の収入が不安定
• 海外在住から日本へ帰国して配偶者を呼びたい
• 過去に不許可や在留不良がある
• 質問書の書き方が分からない
• 理由書で結婚経緯を丁寧に説明したい
配偶者ビザは、申請人と配偶者の人生に大きく関わる手続きです。少しでも不安がある場合には、申請前に事情を整理し、資料の不足や矛盾を防ぐことが大切です。
行政書士鈴木茂事務所のサポート
行政書士鈴木茂事務所では、国際結婚に伴う在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の申請をサポートしています。
当事務所では、婚姻の成立だけでなく、交際経緯、夫婦の交流状況、同居予定、生活費、住居、収入、過去の在留歴などを丁寧に確認します。
特に、交際期間が短い、会った回数が少ない、年齢差がある、収入に不安がある、過去に不許可歴があるケースでは、入管審査官に誤解なく伝わる質問書・理由書・説明書の作成が重要です。
国際結婚をしたからといって、配偶者ビザが自動的に許可されるわけではありません。申請前に、夫婦の事情に合った資料と説明方針を整理しましょう。
よくある質問
Q1 結婚すれば配偶者ビザは必ず取れますか?
必ず取れるわけではありません。法律上の婚姻に加えて、夫婦としての実体、日本での生活基盤、提出資料の整合性などが確認されます。
Q2 交際期間が短いと不許可になりますか?
交際期間が短いだけで直ちに不許可になるとは限りません。ただし、結婚に至った経緯、交流状況、意思疎通、家族への紹介などを具体的に説明する必要があります。
Q3 収入が低いと配偶者ビザは難しいですか?
収入が低い場合でも、預貯金、親族の支援、雇用予定、住居費の負担状況などにより説明できる場合があります。ただし、日本で安定して生活できる見通しを示すことが重要です。
Q4 外国人配偶者が海外にいる場合はどうしますか?
通常は、日本側で在留資格認定証明書交付申請を行い、交付後に海外の日本大使館・総領事館等で査証申請を行う流れになります。COEが交付されても、査証発給や上陸が無条件に保証されるわけではないため、交付後の手続きも在外公館等の案内に従って進める必要があります。
Q5 写真やSNS記録は必要ですか?
夫婦間の交流が確認できる資料として、スナップ写真、SNS記録、通話記録などを提出することがあります。夫婦関係の実体を説明するために重要な資料です。
まとめ
国際結婚をしたからといって、配偶者ビザが必ず許可されるわけではありません。婚姻の真実性、夫婦としての実体、日本での生活基盤、資料の整合性が重要です。
特に、交際期間が短い、会った回数が少ない、年齢差が大きい、収入に不安がある、過去に不許可歴がある場合には、申請前に丁寧な準備が必要です。
本記事は、2026年5月時点の出入国在留管理庁の公表情報を踏まえて作成しています。実際の申請にあたっては、最新の公表情報を確認し、個別事情に応じた判断が必要です。
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