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永住者の配偶者等とは

 

在留資格「永住者の配偶者等」とは、永住者等の配偶者、または永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している方を対象とする在留資格です。

 

出入国在留管理庁の在留資格一覧表では、「永住者の配偶者等」について、永住者等の配偶者または永住者等の子として本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留している者とされており、該当例として永住者・特別永住者の配偶者、本邦で出生し引き続き在留している子が挙げられています。在留期間は、5年、3年、1年または6月です。

 

ここでいう「永住者等」には、一般の永住者だけでなく、特別永住者も含まれます。

 

日本人の配偶者等との違い

 

「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」は、いずれも身分関係に基づく在留資格です。

ただし、対象となる身分関係が異なります。

 

日本人の配偶者等

 

日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として出生した方が対象です。出入国在留管理庁は、該当例として日本人の夫または妻、実子、特別養子などを挙げています。

 

永住者の配偶者等

 

永住者または特別永住者の配偶者、または永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している子が対象です。

 

つまり、国際結婚の場合、相手が日本国籍であれば「日本人の配偶者等」、相手が永住者または特別永住者であれば「永住者の配偶者等」を検討することになります。

 

「永住者の配偶者等」は就労できるのか

 

「永住者の配偶者等」は、身分関係に基づく在留資格です。

就労系の在留資格のように、職務内容や学歴との関連性に基づいて活動が限定されるものではありません。

 

そのため、原則として就労活動に制限はありません。

会社員として働くこと、転職すること、パート・アルバイトをすること、起業することなども可能です。

 

ただし、日本の法令を守る必要があることは当然です。

また、在留期間の更新時には、婚姻関係の継続、生活状況、在留状況、公的義務の履行状況などが確認される可能性があります。

 

対象となる人

 

在留資格「永住者の配偶者等」の対象となる主な方は、次のとおりです。

 

1 永住者の配偶者

 

日本に在留する永住者と法律上結婚している外国人配偶者です。

 

たとえば、外国籍の永住者と海外で結婚した配偶者を日本へ呼び寄せる場合や、日本にいる外国人が永住者と結婚して在留資格を変更する場合などが考えられます。

 

2 特別永住者の配偶者

 

特別永住者と結婚した外国人配偶者も対象となります。

 

3 永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している子

 

永住者または特別永住者の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している子も対象となります。

 

ここで注意が必要なのは、「子」であれば常に対象になるわけではないという点です。

出入国在留管理庁の在留資格一覧表では、永住者等の子として本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留している者とされています。

 

海外で出生した子や、日本で出生後に長期間海外に住んでいる子の場合には、別の在留資格を検討する必要がある場合があります。

 

主な申請の種類

 

在留資格「永住者の配偶者等」でも、主に次の申請があります。

 

1 在留資格認定証明書交付申請

 

海外にいる永住者または特別永住者の配偶者を日本へ呼び寄せる場合に行う申請です。

 

2 在留資格変更許可申請

 

すでに日本にいる外国人の方が、永住者または特別永住者と結婚し、「永住者の配偶者等」へ変更する場合の申請です。

 

3 在留期間更新許可申請

 

すでに「永住者の配偶者等」の在留資格で日本に在留している方が、引き続き同じ身分関係に基づいて日本に滞在するための申請です。

 

4 在留資格取得許可申請

 

日本で出生した子など、上陸手続を経ることなく日本に在留することとなった方が、60日を超えて日本に滞在する場合に必要となる申請です。

 

必要書類の主な例

 

永住者の配偶者として申請する場合、主に次のような資料が必要になります。

 

在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書または在留期間更新許可申請書

写真

配偶者である永住者の在留カード等の資料

申請人と配偶者の結婚証明書

滞在費用を証明する資料

身元保証書

配偶者の世帯全員の記載のある住民票

質問書

夫婦間の交流が確認できる資料

パスポート

在留カード

 

出入国在留管理庁の「永住者の配偶者等」に関する提出書類チェックシートでも、結婚証明書、住民票、質問書、夫婦間の交流が確認できる資料などが案内されています。

 

なお、具体的な提出書類は、申請の種類、申請人の状況、配偶者の状況、子どもの申請かどうかによって異なります。

実際の申請では、最新の出入国在留管理庁の案内を確認することが大切です。

 

審査で重要となるポイント

1 婚姻の実体

 

「永住者の配偶者等」でも、婚姻の実体は非常に重要です。

 

法律上の婚姻が成立していても、夫婦としての共同生活の実体が乏しい場合、入管から慎重に確認される可能性があります。

 

特に、次のような場合は注意が必要です。

 

交際期間が短い

年齢差が大きい

別居している

実際に会った回数が少ない

出会いがSNSやマッチングアプリ

収入や生活基盤に不安がある

過去に不許可歴がある

前婚との離婚時期と再婚時期が近い

 

このような事情がある場合には、質問書や理由書、写真、通話記録、SNS記録、送金記録、渡航記録などを通じて、婚姻の実体を丁寧に説明することが重要です。

 

2 生計の安定性

 

永住者の配偶者等でも、日本で生活できるだけの収入や生活基盤が確認されます。

 

特に、配偶者である永住者の収入、勤務先、納税状況、住居、扶養関係などは重要です。

収入が少ない場合や、転職・休職・失業などがある場合には、今後の生活見通しを説明する必要があります。

 

3 永住者側の在留状況・生活状況

 

「永住者の配偶者等」では、配偶者である永住者側の状況も大切です。

 

たとえば、次のような点が確認されることがあります。

 

配偶者が本当に永住者または特別永住者であるか

日本で安定して生活しているか

住居が確保されているか

税金や社会保険に問題がないか

婚姻生活を継続できる生活基盤があるか

 

配偶者ビザは、申請人本人だけでなく、日本側配偶者の状況も重要です。

 

4 子どもの申請では出生地と継続在留が重要

 

永住者等の子として「永住者の配偶者等」を検討する場合には、子どもが日本で出生し、その後引き続き日本に在留しているかが重要です。

 

海外で出生した子や、日本で出生した後に長期間海外で生活している子については、必ずしも「永住者の配偶者等」に該当するとは限りません。

 

このような場合には、「定住者」など、他の在留資格を検討する必要がある場合があります。

 

日本人の配偶者等と比べた注意点

 

「永住者の配偶者等」は、日本人の配偶者等とよく似ています。

しかし、以下の点には注意が必要です。

 

1 配偶者が日本人ではなく永住者・特別永住者である

 

在留資格の根拠となる身分関係が異なります。

日本国籍者との婚姻ではなく、永住者または特別永住者との婚姻であるため、提出資料や説明の組み立て方も異なります。

 

2 子どもの対象範囲が異なる

 

日本人の配偶者等では、日本人の子として出生した者が対象になります。

一方、永住者の配偶者等では、永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している者が対象です。

 

この違いは、子どもの在留資格を検討する際に非常に重要です。

 

3 将来の永住申請にも関係する

 

永住者の配偶者等として日本で安定して生活していくことは、将来の永住許可申請にも関係します。

 

永住許可に関するガイドラインでは、日本人、永住者または特別永住者の配偶者について、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している場合、原則10年在留に関する特例が示されています。

 

ただし、これは永住許可が必ず認められるという意味ではありません。

税金、年金、健康保険、収入、在留状況、現在の在留期間など、他の要件も確認されます。

 

行政書士に相談した方がよいケース

 

次のような場合には、申請前に行政書士へ相談することをおすすめします。

 

永住者または特別永住者と結婚した

海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せたい

現在の在留資格から変更したい

子どもの在留資格を確認したい

子どもが日本で生まれた

子どもが海外で生まれた

交際期間が短い

年齢差が大きい

別居している

収入や住居に不安がある

過去に不許可歴がある

質問書や理由書の作成に不安がある

 

「永住者の配偶者等」は、日本人の配偶者等と似ていますが、対象者や子どもの取扱いに違いがあります。

特に子どもの在留資格や、海外からの呼び寄せでは、最初の判断を誤らないことが大切です。

 

行政書士鈴木茂事務所のサポート

 

行政書士鈴木茂事務所では、在留資格「永住者の配偶者等」に関する申請をサポートしています。

 

当事務所では、申請人と永住者・特別永住者である配偶者の状況を丁寧に確認し、婚姻の実体、生活基盤、収入、住居、家族構成、子どもの出生状況、提出資料の整合性を整理したうえで、入管に伝わりやすい申請書類を作成いたします。

 

特に、次のようなご相談に対応しています。

 

永住者の配偶者を日本へ呼び寄せたい

永住者と結婚したため在留資格を変更したい

永住者の配偶者等の更新をしたい

子どもの在留資格を確認したい

日本で子どもが生まれた

海外で生まれた子どもを日本に呼びたい

不許可後に再申請したい

質問書・理由書・説明書を丁寧に作成したい

 

永住者・特別永住者との結婚や子どもの在留資格で不安がある方は、申請前の段階で一度ご相談ください。

 

よくある質問

Q1 永住者と結婚した場合、どの在留資格になりますか?

 

永住者または特別永住者と結婚した場合、通常は「永住者の配偶者等」を検討します。日本人と結婚した場合の「日本人の配偶者等」とは異なります。

 

Q2 永住者の配偶者等の在留期間は何年ですか?

 

在留期間は、5年、3年、1年または6月です。

 

Q3 永住者の配偶者等は働けますか?

 

身分関係に基づく在留資格であり、就労系在留資格のような職務内容の制限はありません。

ただし、日本の法令を守る必要があります。

 

Q4 永住者の子どもは必ず永住者の配偶者等になりますか?

 

必ずしもそうではありません。

在留資格一覧表では、永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している者が対象とされています。海外で出生した子などは、別の在留資格を検討する必要がある場合があります。

 

Q5 永住者の配偶者等から永住申請はできますか?

 

可能性はあります。

永住許可ガイドラインでは、日本人、永住者または特別永住者の配偶者について、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している場合、原則10年在留に関する特例が示されています。

ただし、他の要件も確認されるため、個別事情に応じた判断が必要です。

 

まとめ

 

在留資格「永住者の配偶者等」は、永住者または特別永住者の配偶者、または永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している子を対象とする在留資格です。

 

日本人の配偶者等と似ていますが、対象となる配偶者や子どもの範囲が異なります。

特に、子どもの在留資格を検討する場合には、日本で出生したのか、その後引き続き日本に在留しているのかが重要です。

 

また、配偶者として申請する場合には、婚姻の実体、生計の安定性、夫婦間の交流、住居、提出書類の整合性などを丁寧に示す必要があります。

 

永住者・特別永住者との結婚や、子どもの在留資格で不安がある場合は、申請前に専門家へ相談し、適切な在留資格と申請方針を確認することをおすすめします。

 

本記事は、2026年5月時点の出入国在留管理庁の公表情報を踏まえて作成しています。

在留資格「日本人の配偶者等」および「永住者の配偶者等」の要件や必要書類は、申請人の状況、婚姻関係、家族構成、収入、在留状況、申請の種類により異なります。実際の申請にあたっては、最新の公表情報を確認し、個別事情に応じた判断が必要です。

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