高度専門職1号ロを見るときの基本的な考え方
在留資格「高度専門職1号ロ」は、高度専門・技術活動を行う外国人材を対象とする在留資格です。
分かりやすく言えば、自然科学または人文科学の分野に属する専門的な知識・技術を活かして、日本の企業等で高度な専門業務に従事する方が検討する類型です。
ただし、ポイント計算で70点以上になれば自動的に高度専門職1号ロが許可されるわけではありません。まず、申請人が日本で行う活動そのものが高度専門職1号ロの活動類型に該当する必要があります。
そのうえで、学歴、職歴、年収、年齢、資格、日本語能力などをポイント化し、合計70点以上を満たすかを確認します。
高度専門職1号ロとはどのような活動か
高度専門職1号ロは、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、自然科学または人文科学の分野に属する専門的な知識・技術を必要とする業務に従事する活動です。また、その活動と併せて、当該活動と関連する事業を自ら経営する活動が認められる場合もあります。
出入国在留管理庁のQ&Aでも、所属する企業において技術者として製品開発業務に携わる一方、セールス・プロモーション等の企画立案業務を行う活動などが例として示されています。
また、これらの活動と併せて、関連する事業を起こし自ら経営することも可能とされています。
技術・人文知識・国際業務との関係
高度専門職1号ロは、一般的な就労資格である「技術・人文知識・国際業務」と重なる部分が多い在留資格です。
たとえば、ITエンジニア、データサイエンティスト、研究開発職、設計職、海外営業、マーケティング、金融・会計・法務に関する専門職などは、業務内容によって高度専門職1号ロを検討することがあります。
もっとも、高度専門職1号ロは、単なる技人国の上位版として機械的に考えるべきではありません。業務内容、所属機関との契約、専門性、ポイント計算、年収、疎明資料を総合的に確認する必要があります。
高度専門職1号ロに該当する可能性がある具体例
1 ITエンジニア・システム開発者
情報工学、コンピュータサイエンス、AI、データサイエンスなどを学び、日本企業でシステム開発、AI開発、データ分析、クラウド設計、セキュリティ設計などに従事する方は、高度専門職1号ロを検討する代表的なケースです。
学歴、職歴、年収、年齢、日本語能力、IT関連資格などを組み合わせて70点以上を満たすかを確認します。
2 製品開発・研究開発に従事する技術者
機械、電気、電子、化学、材料、バイオ、建築などの専門知識を活かし、メーカーや研究開発部門で製品開発、設計、品質評価、技術改善に従事する方も、高度専門職1号ロを検討することがあります。
この場合、業務内容が単なる製造ライン作業や検品作業ではなく、専門的な技術・知識を必要とする開発・設計・分析業務であることを説明する必要があります。
3 データ分析・マーケティング・事業企画の専門職
統計、経営学、経済学、マーケティング、データ分析などの知識を活かし、企業の市場分析、海外展開、事業企画、販売戦略、セールスプロモーション等の企画立案に従事する方も対象となり得ます。
単なる営業補助や販売促進作業ではなく、専門的な分析、企画、戦略立案、効果検証を担当することを説明することが重要です。
4 海外営業・貿易・国際業務の専門職
外国語能力、海外市場の知識、商学・経営学・国際関係等の知識を活かし、海外取引先との交渉、貿易実務、海外市場向け資料作成、海外事業展開に従事する方も、高度専門職1号ロを検討することがあります。
ただし、単なる国内営業、店舗販売、通訳補助が中心の場合は、高度専門職1号ロの前提となる専門性の説明が難しくなります。
5 法務・会計・金融等の専門職
法務、会計、金融、コンサルティングなどの専門知識を活かして、日本の企業等で専門業務に従事する方も、内容によって高度専門職1号ロを検討することがあります。
この場合も、資格、職歴、学歴、年収、担当業務の専門性を資料で示すことが重要です。
ポイント計算で確認すべき主な項目
高度専門職1号ロでは、主に次のような項目がポイント計算の対象となります。
• 学歴
• 職歴
• 年収
• 年齢
• 研究実績または実務上の実績
• 国家資格・IT資格等
• 日本語能力
• 勤務先企業の研究開発性・イノベーション性等の特別加算に該当するか
高度専門職1号ロでは、年収が300万円に達しない場合、他の項目で70点以上になっても高度外国人材とは認定されません。
また、報酬に何を含めるかもポイント計算では注意が必要です。基本給のほか賞与は報酬に含まれる一方、通勤手当・扶養手当・住宅手当等の実費弁償の性格を有するものは原則として含まれず、超過勤務手当もポイント計算上の報酬には含まれません。
高度専門職1号ロで注意すべきポイント
1 70点以上でも活動内容が合わなければ難しい
高度専門職はポイント制ですが、ポイントだけで判断されるわけではありません。日本で行う活動が高度専門職1号ロに該当することが前提です。
専門性のない現場作業、反復訓練で従事できる業務、単純作業が中心の場合は、ポイントが高くても慎重な判断が必要です。
2 所属機関との契約が重要
高度専門職1号ロは、本邦の公私の機関との契約に基づく活動です。雇用契約、委任契約、委託契約等の内容が、継続性・安定性を備えているかを確認する必要があります。
3 転職時には注意が必要
高度専門職1号は、活動する機関が指定される在留資格です。転職して所属機関が変わる場合には、新しい所属機関・職務内容・ポイント計算を前提として在留資格変更許可申請が必要となる点に注意が必要です。なお、同一企業内で昇進して役員になった場合などは、担当業務の実態によって判断が分かれるため、個別確認が必要です。
4 更新時にもポイント確認が必要
入国時や変更時に70点以上であっても、在留期間更新時にポイント合計が70点未満となる場合は、更新の許可を受けることはできないとされています。一方で、在留中に年齢や年収の変化等で一時的に70点未満となっただけで、直ちに在留できなくなるわけではありません。
年齢ポイントや年収ポイントの変化、転職、職務内容の変更には注意が必要です。
行政書士に相談した方がよいケース
次のような場合には、申請前に行政書士へ相談することをおすすめします。
• 技人国から高度専門職1号ロへ変更したい
• ポイント計算が70点以上になるか確認したい
• 年収や職歴の疎明資料に不安がある
• IT、研究開発、データ分析、マーケティング職で申請したい
• 高度専門職1号ロと1号ハのどちらか迷っている
• 転職予定がある
• 将来の永住許可申請を見据えて高度専門職を検討したい
行政書士鈴木茂事務所のサポート
行政書士鈴木茂事務所では、高度専門職1号ロについて、ポイント計算だけでなく、活動内容、所属機関、職務内容、年収、職歴、学歴、疎明資料を総合的に確認します。
特に、技人国から高度専門職1号ロへの変更、ポイント計算表の作成、疎明資料の整理、職務内容説明書・雇用理由書の作成、将来の永住許可申請を見据えた資料整理まで丁寧にサポートいたします。
よくある質問
Q1 70点以上あれば必ず高度専門職1号ロになりますか?
必ず許可されるわけではありません。ポイントが70点以上であることに加え、日本で行う活動が高度専門職1号ロの活動に該当すること、資料で適切に疎明できることが必要です。
Q2 技人国から高度専門職1号ロへ変更できますか?
可能性はあります。現在の職務内容が高度専門・技術活動に該当し、ポイント計算で70点以上を満たし、必要資料を提出できるかを確認します。
Q3 年収が300万円未満でも70点以上なら申請できますか?
高度専門職1号ロについては、年収が300万円に達しない場合、他の項目で70点以上となっても高度外国人材とは認定されません。
Q4 高度専門職1号ロで転職できますか?
転職自体が禁止されているわけではありません。ただし、高度専門職1号は所属機関が指定されるため、所属機関が変わる場合には、原則として新しい機関を前提に在留資格変更許可申請が必要です。
Q5 高度専門職1号ロになるメリットは何ですか?
在留期間が原則5年となること、永住許可申請における在留歴の短縮、配偶者の就労、一定条件での親や家事使用人の帯同など、通常の就労資格よりも優遇措置が設けられています。
まとめ
高度専門職1号ロは、自然科学または人文科学の分野に属する専門的な知識・技術を活かして、日本の企業等で高度な専門業務に従事する方を対象とする在留資格です。
重要なのは、ポイント計算で70点以上になるかだけでなく、日本で行う活動が高度専門職1号ロに該当するか、年収・学歴・職歴・資格・日本語能力等を資料で正確に疎明できるかという点です。
本記事は、2026年5月時点の出入国在留管理庁の公表情報を踏まえて作成しています。実際の申請にあたっては、最新情報と個別事情に応じた確認が必要です。
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