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在留カードの住所・氏名・国籍変更の届出方法
 
引っ越し、結婚・離婚による氏名変更、国籍・地域の変更などがあった場合、在留カードの届出が必要になることがあります。住所変更と氏名・国籍などの変更では、届出先が異なるため注意が必要です。
住居地の変更は市区町村へ
中長期在留者が新しい住居地へ移転した場合、新住居地に移転した日から14日以内に、市区町村の窓口で住居地の届出を行います。住民票の異動手続とあわせて在留カードを持参することが通常です。地方出入国在留管理局ではなく、市区町村で行う点を誤解しないよう注意しましょう。
氏名・国籍等の変更は入管へ
氏名、国籍・地域、生年月日、性別に変更があった場合には、変更があった日から14日以内に、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ届け出る必要があります。結婚・離婚に伴う氏名変更、国籍変更などでは、変更を証明する資料を準備します。
オンライン申請の対象外に注意
在留カードに係る手続のうち、住居地以外の在留カード記載事項変更届や在留カード有効期間更新申請などは、在留申請オンラインシステムの対象外となる場面があります。オンラインで何でもできるわけではないため、手続ごとの方法を確認しましょう。
届出漏れが他の申請に影響することも
住所や氏名が古いままになっていると、在留期間更新、永住許可申請、配偶者ビザ申請、就労ビザ申請などで資料の整合性に疑問が生じることがあります。届出義務の履行状況は、在留状況を確認するうえでも重要です。
行政書士に相談した方がよいケース
海外の証明書で氏名表記が複数ある、パスポートと在留カードの表記が異なる、離婚・再婚に伴い氏名と在留資格の両方を確認したい、過去の住所変更を忘れていた場合は、資料の整合性を整理する必要があります。
よくある質問
引っ越しをした場合、入管へ行きますか?
住居地の変更は、原則として新しい住居地の市区町村窓口で行います。
氏名が変わった場合はどこへ届けますか?
氏名、国籍・地域、生年月日、性別に変更があった場合は、地方出入国在留管理官署への届出が必要です。
届出を忘れると不許可になりますか?
届出漏れだけで必ず不許可になるとは限りませんが、在留状況や公的義務の履行状況として審査上確認されることがあります。放置せず速やかに対応しましょう。
まとめ
在留カードの住所変更・氏名変更・国籍変更|届出先と14日以内の注意点は、入管手続で迷いやすい実務テーマです。申請・届出・受取の方法は、手続の種類、申請先、オンライン申請の利用有無、在留期限、申請人の状況によって変わります。制度の概要だけで判断せず、最新の公表情報と個別事情を確認したうえで、必要に応じて専門家へ相談することが大切です。
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入管手続や在留カードに関する手続は、申請内容、在留期限、申請人の状況によって確認すべき点が異なります。行政書士鈴木茂事務所では、在留資格申請、オンライン申請、在留カードに関する実務相談を承っております。ご不安な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
 

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