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通訳・翻訳業務で技人国申請する際の注意点|実務経験の要否と言語能力の証明
はじめに(結論)
通訳・翻訳は、国際業務の代表的な該当業務です。明確化通知では、大学を卒業した人が翻訳・通訳・語学指導の業務に従事する場合、実務経験は不要とされています。専門学校卒の場合は専攻と業務の関連性がより厳格に見られます。さらに令和8年4月以降、通訳・翻訳など言語を用いる対人業務では、CEFR・B2相当の言語能力を証する資料の提出が必要になりました。
大学卒は実務経験不要の扱い
国際業務は原則として一定の実務経験が求められますが、明確化通知では、大学を卒業した人が翻訳・通訳・語学の指導に従事する場合には、実務経験が不要とされています。大学の専攻分野が直接一致していなくても、大学卒業という学歴を背景に、これらの業務に就くことが認められうるのが特徴です。
専門学校卒は専攻との関連性が重要
日本の専門学校(専門課程)を修了して技人国に変更する場合は、専攻と業務の関連性が厳格に確認されます。通訳・翻訳に関連する専攻であることや、学んだ内容と業務のつながりを、成績証明書やシラバス、職務内容説明書で示すことが大切です。海外の学歴の場合は、大学相当かどうかの確認も必要になります。
令和8年4月からの言語能力の証明
出入国在留管理庁の案内では、令和8年4月15日以降、翻訳・通訳など主に言語能力を用いる対人業務に従事する場合、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を証する資料の提出が必要とされています。日本語であれば、JLPT・N2以上、BJTで400点以上、日本の大学卒業や専修学校専門課程の修了などがB2相当とみなされます。使用言語に応じた証明を準備します。
このケースで特に確認したい資料
実際に必要な資料は在留資格・身分・家族構成・国籍によって変わります。書類名だけでなく「どの事実をどの資料で示すか」を意識して準備します。
• 職務内容説明書(通訳・翻訳の対象言語・場面)
• 雇用契約書・労働条件通知書
• 学歴を示す資料(大学卒業証明書/専門学校の専攻がわかる資料)
• CEFR・B2相当の言語能力を示す資料(JLPT N2以上等)
• 会社の事業内容・取引相手の国がわかる資料
• 会社のカテゴリーに応じた提出書類
よくある質問
Q. 大学卒なら通訳・翻訳に実務経験は不要ですか?
明確化通知では、大学卒が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合、実務経験は不要とされています。
Q. 言語能力の証明はいつから必要ですか?
令和8年4月15日以降の申請で、言語を用いる対人業務はCEFR B2相当の証明が必要とされています。
Q. 専門学校卒でも通訳で申請できますか?
可能ですが、専攻と業務の関連性が厳格に見られます。学んだ内容とのつながりを示す必要があります。
まとめ・専門家への相談
通訳・翻訳業務で技人国申請する際の注意点は、制度上の要件に加え、個別の事情をどの資料でどう説明するかが結果を左右します。判断に迷う点がある場合は、自己判断で進める前に事情を整理し、申請の時期と資料の方針を確認することをおすすめします。行政書士鈴木茂事務所では、申請人の事情を丁寧に確認し、出入国在留管理庁の最新の取扱いを踏まえて、審査官が確認しやすい形で資料と説明を整えます。
関連記事(内部リンク)
・ホテル・旅館で技人国申請する場合の職務内容の考え方 → https://www.visa-supportoffice.jp/blog/gijinkoku/gijinkoku-hotel-ryokan-jobs
・日本語能力N1があっても技人国で不十分な場合 → https://www.visa-supportoffice.jp/blog/gijinkoku/gijinkoku-jlpt-not-enough
・海外営業・貿易実務で技人国申請する場合 → https://www.visa-supportoffice.jp/blog/gijinkoku/gijinkoku-overseas-sales-trade
【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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