受付時間
平日9:00~20:00
土曜・日曜・祝日9:00~20:00
アクセス
下北沢駅東口から徒歩10分
笹塚駅改札口から徒歩10分

お気軽にお問合せ・ご相談ください

090-2659-5170

日本人の配偶者等とは?配偶者ビザの対象者・必要書類・注意点を行政書士が解説

在留資格「日本人の配偶者等」について、対象者、在留期間、必要書類、審査で見られるポイント、注意点を行政書士がわかりやすく解説します。国際結婚後の配偶者ビザ申請、海外配偶者の呼び寄せ、在留資格変更・更新でお悩みの方へ。

はじめに

国際結婚をした外国人の方が日本で生活する場合、多くの方が検討する在留資格が「日本人の配偶者等」です。

一般的には「配偶者ビザ」「結婚ビザ」と呼ばれることもありますが、正式な在留資格名は「日本人の配偶者等」です。

もっとも、日本人と結婚したからといって、必ずこの在留資格が許可されるわけではありません。

入管では、法律上の婚姻関係だけでなく、婚姻の実体、夫婦の交流状況、生計の安定性、同居予定、提出書類の整合性などが確認されます。

 

この記事では、2026年5月時点の出入国在留管理庁の公表情報を踏まえ、在留資格「日本人の配偶者等」の対象者、在留期間、必要書類、申請時の注意点を行政書士がわかりやすく解説します。

 

日本人の配偶者等とは

 

在留資格「日本人の配偶者等」とは、日本人の配偶者、特別養子、または日本人の子として出生した方を対象とする在留資格です。出入国在留管理庁は、該当例として「日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など」を挙げており、在留期間は5年、3年、1年または6月とされています。

 

このうち、国際結婚で多く問題となるのは、外国人の方が日本人の夫または妻として申請するケースです。

 

たとえば、次のような場合に検討されます。

 

海外にいる外国人配偶者を日本に呼び寄せたい場合

日本にいる外国人が日本人と結婚し、在留資格を変更したい場合

すでに「日本人の配偶者等」で在留しており、在留期間を更新したい場合

日本人との間に子どもが生まれ、在留資格取得が必要な場合

「配偶者ビザ」という呼び方について

 

実務上、「日本人の配偶者等」はよく「配偶者ビザ」と呼ばれます。

 

ただし、厳密には「ビザ」と「在留資格」は異なります。

海外から日本に入国する前に必要となる査証を一般に「ビザ」と呼び、日本で生活するための資格は「在留資格」と呼ばれます。

 

もっとも、一般の方には「配偶者ビザ」という呼び方が広く使われているため、本記事でもわかりやすさを優先し、必要に応じて「配偶者ビザ」と表現します。

 

日本人と結婚すれば必ず許可されるわけではない

 

在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人と法律上結婚していることが重要な前提です。

 

しかし、それだけで必ず許可されるわけではありません。

 

入管は、次のような点を総合的に確認します。

 

法律上、有効な婚姻が成立しているか

夫婦としての実体があるか

交際から結婚までの経緯が自然か

夫婦間の交流が確認できるか

日本で生活するための収入・住居があるか

申請書、質問書、証明書類の内容に矛盾がないか

偽装結婚が疑われる事情がないか

 

出入国在留管理庁の提出書類案内でも、日本人配偶者の戸籍謄本、外国機関発行の結婚証明書、滞在費用を証明する資料、身元保証書、住民票、質問書、夫婦間の交流が確認できる資料などが案内されています。

 

つまり、単に婚姻届を出しただけではなく、夫婦としての実体を資料と説明で示すことが重要です。

 

主な申請の種類

 

在留資格「日本人の配偶者等」では、主に次のような申請があります。

 

1 在留資格認定証明書交付申請

 

海外にいる外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合に行う申請です。

日本側の配偶者が日本で申請し、在留資格認定証明書が交付された後、外国人配偶者が在外公館で査証申請を行い、日本へ入国する流れになります。

 

出入国在留管理庁は、在留資格認定証明書交付申請について「新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請」と説明しています。

 

2 在留資格変更許可申請

 

すでに日本にいる外国人の方が、日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」へ変更する場合の申請です。

 

たとえば、現在の在留資格が「留学」「技術・人文知識・国際業務」「家族滞在」「短期滞在」などで、日本人と結婚した場合に問題となります。

 

出入国在留管理庁は、在留資格変更許可申請について、すでに他の在留資格で日本に滞在している方が、この在留資格への変更を希望する場合の申請であると説明しています。

 

3 在留期間更新許可申請

 

すでに「日本人の配偶者等」の在留資格で日本にいる方が、引き続き同じ身分関係に基づいて日本に滞在するための申請です。

 

更新申請でも、婚姻関係が継続しているか、夫婦の生活実態があるか、滞在費用に問題がないかなどが確認されます。

 

必要書類の主な例

 

日本人の配偶者として申請する場合、主に次のような資料が必要になります。

 

在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書または在留期間更新許可申請書

写真

日本人配偶者の戸籍謄本

外国人配偶者の国籍国の機関から発行された結婚証明書

滞在費用を証明する資料

日本人配偶者の身元保証書

日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票

質問書

夫婦間の交流が確認できる資料

パスポート

在留カード

 

出入国在留管理庁の案内では、夫婦間の交流が確認できる資料として、スナップ写真、SNS記録、通話記録などが挙げられています。なお、スナップ写真は、お二人で写っており、容姿がはっきり確認できるものとされ、アプリ加工したものは不可とされています。

 

審査で特に重要となるポイント

1 婚姻の実体

 

配偶者ビザで最も重要なのは、夫婦としての実体があるかどうかです。

 

入管は、法律上の婚姻だけでなく、交際の経緯、結婚に至った理由、同居状況、日常的な連絡、家族への紹介、結婚式や写真、生活費の負担関係などを確認します。

 

特に、次のような場合には慎重な説明が必要です。

 

交際期間が短い

年齢差が大きい

言語が十分に通じない

出会いがマッチングアプリやSNS

実際に会った回数が少ない

別居している

過去に離婚歴がある

収入が不安定

オーバーステイ歴や不許可歴がある

 

これらの事情があるからといって、直ちに不許可になるわけではありません。

しかし、審査官に誤解されないよう、交際から結婚に至る経緯を丁寧に説明することが重要です。

 

2 生計の安定性

 

配偶者ビザでは、日本で生活するための費用を誰がどのように支弁するのかも確認されます。

 

出入国在留管理庁の提出書類案内では、滞在費用を証明する資料として、申請人の滞在費用を支弁する方の住民税の課税または非課税証明書、納税証明書などが案内されています。

 

収入が少ない場合でも、直ちに申請できないわけではありません。

ただし、預貯金、家族からの援助、雇用予定、生活費の見通しなどを、資料と説明で補足する必要があります。

 

3 書類同士の整合性

 

配偶者ビザ申請では、質問書、理由書、戸籍謄本、住民票、結婚証明書、写真、SNS記録、通話記録など、多くの資料を提出します。

 

そのため、次のような矛盾があると注意が必要です。

 

交際開始時期が資料によって違う

初めて会った日や結婚を決めた時期が曖昧

住民票上の住所と実際の居住状況が違う

収入資料と生活費の説明が合わない

写真や通話記録が少ない

質問書の記載内容が不自然

 

配偶者ビザでは、「事実を正確に説明すること」と「提出資料の整合性を保つこと」が非常に重要です。

 

行政書士に相談した方がよいケース

 

次のような場合には、申請前に行政書士へ相談することをおすすめします。

 

交際期間が短い

年齢差が大きい

別居している、または同居予定が未定

収入が少ない、または不安定

出会いがSNSやマッチングアプリ

実際に会った回数が少ない

過去に配偶者ビザが不許可になった

短期滞在から変更したい

オーバーステイ歴や退去強制歴がある

離婚歴・再婚歴がある

質問書や結婚経緯書の書き方に不安がある

 

配偶者ビザは、単に必要書類を集めるだけではなく、夫婦の実体や生活の安定性をどのように説明するかが重要です。

 

行政書士鈴木茂事務所のサポート

 

行政書士鈴木茂事務所では、国際結婚に伴う在留資格「日本人の配偶者等」の申請をサポートしています。

 

当事務所では、申請人と日本人配偶者の状況を丁寧に確認し、交際経緯、婚姻の実体、生活基盤、収入、同居状況、必要書類の整合性を整理したうえで、入管に伝わりやすい申請書類の作成を行います。

 

特に、次のようなご相談にも対応しています。

 

海外にいる配偶者を日本に呼び寄せたい

日本国内で在留資格を変更したい

配偶者ビザの更新をしたい

交際期間が短い

年齢差が大きい

収入に不安がある

短期滞在から変更したい

不許可後に再申請したい

質問書・理由書・結婚経緯書を丁寧に作成したい

 

国際結婚・配偶者ビザで不安がある方は、申請前の段階で一度ご相談ください。

 

よくある質問

Q1 日本人と結婚すれば必ず配偶者ビザは許可されますか?

 

いいえ。

法律上の婚姻関係は重要ですが、それだけで必ず許可されるわけではありません。婚姻の実体、夫婦の交流状況、生計の安定性、提出書類の整合性などが確認されます。

 

Q2 海外にいる配偶者を日本に呼ぶにはどうすればよいですか?

 

通常は、日本側で在留資格認定証明書交付申請を行い、認定証明書が交付された後、外国人配偶者が在外公館で査証申請を行う流れになります。

 

Q3 配偶者ビザの在留期間は何年ですか?

 

在留資格「日本人の配偶者等」の在留期間は、5年、3年、1年または6月です。

 

Q4 収入が少ない場合でも申請できますか?

 

申請できる可能性はあります。

ただし、日本での滞在費用をどのように支弁するのかを資料で説明する必要があります。預貯金、雇用予定、親族の援助などを補足資料として検討する場合もあります。

 

Q5 質問書や結婚経緯書は重要ですか?

 

非常に重要です。

質問書や結婚経緯書は、夫婦の出会い、交際、結婚に至る経緯を説明する重要資料です。内容に矛盾や不自然な点があると、追加資料や不許可リスクにつながる可能性があります。

 

まとめ

 

在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として出生した方を対象とする在留資格です。国際結婚の場合、多くは外国人配偶者が日本人の夫または妻として申請するケースになります。

 

もっとも、日本人と結婚したからといって、必ず許可されるわけではありません。

婚姻の実体、交際経緯、夫婦間の交流、生計の安定性、書類の整合性などを丁寧に示すことが大切です。

 

国際結婚・配偶者ビザで不安がある場合は、申請前に専門家へ相談し、状況に応じた資料準備と説明方針を整えることをおすすめします。

 

本記事は、2026年5月時点の出入国在留管理庁の公表情報を踏まえて作成しています。

在留資格「日本人の配偶者等」および「永住者の配偶者等」の要件や必要書類は、申請人の状況、婚姻関係、家族構成、収入、在留状況、申請の種類により異なります。実際の申請にあたっては、最新の公表情報を確認し、個別事情に応じた判断が必要です。

お電話でのお問い合わせ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
090-2659-5170
受付時間
平日9:00~20:00
土曜・日曜・祝日9:00~20:00
定休日
なし

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

090-2659-5170

<受付時間>
平日9:00~20:00/土曜・日曜・祝日9:00~20:00
※なしは除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

毎日更新中
ブログ記事
2026/05/28
「ブログ」ページを更新しました

行政書士鈴木茂事務所

住所

〒156-0041
東京都世田谷区大原1-22-16

アクセス

下北沢駅東口から徒歩10分
笹塚駅改札口から徒歩10分

受付時間

平日9:00~20:00
土曜・日曜・祝日9:00~20:00

定休日

なし