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転職直後に永住申請するときの注意点と、収入の連続性を示す説明資料

はじめに(結論)

転職直後でも永住申請は可能です。問題になりやすいのは、課税証明書が前年(前職時)の所得をもとに作成されるため、現職の収入が数字に表れないことです。永住の審査では「独立の生計を営むに足りる資産又は技能」を将来にわたり安定的に有するかが見られます。そのため、現職の雇用契約書・直近の給与明細・在職証明書で現在の収入水準と継続性を補い、転職の前後で生計が途切れていないことを示すことが要点になります。

なぜ転職直後は数字が下がって見えるのか

課税証明書は前年1月~12月の所得に基づいて市区町村が発行します。転職して年の途中で収入が上がっても、その年の課税証明書には反映されません。逆に、転職に伴い空白期間や賞与の谷があると、見かけ上の年収が一時的に低く出ることもあります。審査官はこの事情を当然に知っているわけではないため、資料と理由書で実態を補足する必要があります。

収入の連続性を示す資料の組み立て

現職の雇用契約書(または労働条件通知書)で基本給・手当・年収の見込みを示し、入社後の給与明細でその支払実績を裏づけます。前職の源泉徴収票や退職証明があれば、前職から現職へ収入が途切れずつながっていることを時系列で説明できます。賞与込みの年収を示す場合は、契約上の支給条件がわかる資料を添えると説得力が増します。

在留資格該当性と届出も確認する

就労資格(技術・人文知識・国際業務など)で在留している方が転職した場合、新しい職務内容が在留資格の範囲に含まれているかの確認が前提になります。職務内容が変わったときは、就労資格証明書の取得で確認しておくと安心です。また、契約機関の変更があった場合は、入管法上の届出(所属機関に関する届出)を14日以内に行う義務があります。これらの手続が適正に行われているかも、永住審査での「届出義務の履行」に関わります。

このケースで特に確認したい資料

実際に必要な資料は在留資格・身分・家族構成によって変わります。書類名だけでなく「どの事実をどの資料で示すか」を意識して準備します。

現職の雇用契約書・労働条件通知書

入社後の給与明細(数か月分)

在職証明書(現職)

前職の源泉徴収票・退職証明書

所属機関に関する届出の控え(提出済みの場合)

直近の課税証明書・納税証明書

よくある質問

Q. 転職して何か月たてば申請してよいですか?

明確な待機期間の定めはありません。ただし、現職での収入と勤務が一定期間続いた実績があるほど、生計の安定を説明しやすくなります。

Q. 転職で年収が上がった場合も説明は必要ですか?

必要です。課税証明書に反映されるまでは現職の契約書と給与明細で現在の年収を示します。むしろ上昇を裏づける資料は有利に働きます。

Q. 試用期間中でも申請できますか?

制度上は可能ですが、雇用の安定性が見えにくいことがあります。試用期間や雇用形態がわかる資料で継続性を補足するとよいでしょう。

まとめ・専門家への相談

転職直後に永住申請するときの注意点と、収入の連続性を示す説明資料は、制度上の要件に加え、個別事情をどの資料でどう説明するかが結果を左右します。判断に迷う点がある場合は、自己判断で進める前に、在留状況・収入・公的義務・家族関係を整理し、申請の時期と資料の方針を確認することをおすすめします。行政書士鈴木茂事務所では、永住許可申請について、申請人の事情を丁寧に確認し、出入国在留管理庁の最新の取扱いを踏まえて、審査官が確認しやすい形で資料と説明を整えます。

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【この記事の執筆・監修者】

申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。

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