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赤字会社・小規模会社で技人国申請する場合|赤字だけで不許可にはならない

はじめに(結論)

会社が赤字でも、それだけで技人国が不許可になるわけではありません。審査で見られるのは、事業が継続して運営される見込みがあるか、外国人を雇用して報酬を支払える体力があるか、そしてその雇用に専門業務としての必要性があるかです。赤字であっても、一時的な要因であることや今後の見通しを説明できれば、十分に申請は可能です。

赤字は直ちに不許可事由ではない

決算が赤字であることは、技人国の不許可事由として定められているわけではありません。設立初期の投資や一時的な要因による赤字は珍しくありません。重要なのは、事業が継続しているか、雇用を維持できる見込みがあるかです。赤字の原因と今後の見通しを、決算書や事業計画とともに説明することで、事業の継続性を示せます。

雇用の必要性と報酬支払能力を示す

小規模・赤字の会社では、その外国人を雇う必要性が特に問われます。どの専門業務を担い、それが事業にどう必要なのかを職務内容説明書や雇用理由書で示します。あわせて、報酬を継続して支払えることを、資金の状況や受注の見込みで説明します。

該当性・報酬要件は通常どおり

財務状況にかかわらず、業務の該当性、学歴・実務経験との関連、日本人と同等額以上の報酬という基本要件は満たす必要があります。赤字を理由に報酬を低く設定すると報酬要件に抵触する可能性があるため、適正な報酬を確保したうえで、事業の継続性を説明する組み立てが大切です。

このケースで特に確認したい資料

実際に必要な資料は在留資格・身分・家族構成・国籍によって変わります。書類名だけでなく「どの事実をどの資料で示すか」を意識して準備します。

決算書(赤字の原因・推移の説明とあわせて)

事業計画書・受注の見込みがわかる資料

職務内容説明書・雇用理由書

雇用契約書・労働条件通知書(報酬の確認)

会社の事業内容・取引先がわかる資料

会社のカテゴリーに応じた提出書類

よくある質問

Q. 赤字だと技人国は無理ですか?

赤字だけで不許可にはなりません。事業の継続性と雇用の必要性を示せれば申請は可能です。

Q. 何期赤字だと厳しくなりますか?

期数の基準はありません。赤字の原因と今後の見通しを説明できるかが重要です。

Q. 赤字だから給与を低くしてよいですか?

報酬は日本人と同等額以上が必要です。低すぎると報酬要件に抵触する可能性があります。

まとめ・専門家への相談

赤字会社・小規模会社で技人国申請する場合は、制度上の要件に加え、個別の事情をどの資料でどう説明するかが結果を左右します。判断に迷う点がある場合は、自己判断で進める前に事情を整理し、申請の時期と資料の方針を確認することをおすすめします。行政書士鈴木茂事務所では、申請人の事情を丁寧に確認し、出入国在留管理庁の最新の取扱いを踏まえて、審査官が確認しやすい形で資料と説明を整えます。

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【この記事の執筆・監修者】

申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。

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