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給与が低い場合の技人国申請で確認すること|「日本人と同等額以上」の報酬要件

はじめに(結論)

技人国では、日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが要件です。給与が低い場合、この報酬要件を満たすかどうかが問題になります。一律の最低金額が定められているわけではありませんが、同業務の日本人の水準や、地域・業種の相場、最低賃金を下回らないことが必要です。あわせて、何が「報酬」に含まれるかの理解も重要です。

報酬要件は「日本人と同等額以上」

明確化通知では、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが必要とされています。同じ会社・職種で働く日本人と比べて不当に低くないこと、地域・業種の一般的な水準を下回らないことが見られます。地域別最低賃金を下回ることは当然に認められません。低めの給与設定の場合は、適正な報酬であることを説明できるようにします。

「報酬」に含まれないもの

報酬とは、一定の役務の対価として与えられる反対給付をいい、通勤手当・扶養手当・住宅手当など、実費弁償の性格を持つもの(課税対象とならないもの)は報酬に含まれません。したがって、これらの手当を含めた額面で報酬要件を満たそうとしても、実費弁償分は差し引いて評価されます。基本給など対価性のある部分で水準を満たしているかを確認します。

給与が低いときの確認と説明

給与が低い場合は、まず同業務の日本人の水準や地域・業種の相場と比較します。新卒や経験の浅い人材で水準が低めになる場合は、その合理性を説明します。報酬の内訳(基本給と各手当)を整理し、実費弁償的な手当を除いた対価部分で要件を満たしていることを示すことが大切です。

このケースで特に確認したい資料

実際に必要な資料は在留資格・身分・家族構成・国籍によって変わります。書類名だけでなく「どの事実をどの資料で示すか」を意識して準備します。

雇用契約書・労働条件通知書(報酬の内訳)

同業務の日本人の報酬水準がわかる資料(賃金規程など)

職務内容説明書(業務の専門性)

報酬の内訳を整理した説明(基本給・各手当)

会社の事業内容・規模がわかる資料

会社のカテゴリーに応じた提出書類

よくある質問

Q. 給与はいくら以上必要ですか?

一律の基準はありません。同業務の日本人と同等額以上で、地域・業種の水準や最低賃金を下回らないことが必要です。

Q. 手当を含めれば要件を満たせますか?

通勤・扶養・住宅手当など実費弁償的な手当は報酬に含まれません。対価性のある部分で判断されます。

Q. 新卒で給与が低くても大丈夫ですか?

水準の合理性を説明できるかが重要です。同等の日本人新卒と比べて不当に低くないことを示します。

まとめ・専門家への相談

給与が低い場合の技人国申請で確認することは、制度上の要件に加え、個別の事情をどの資料でどう説明するかが結果を左右します。判断に迷う点がある場合は、自己判断で進める前に事情を整理し、申請の時期と資料の方針を確認することをおすすめします。行政書士鈴木茂事務所では、申請人の事情を丁寧に確認し、出入国在留管理庁の最新の取扱いを踏まえて、審査官が確認しやすい形で資料と説明を整えます。

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【この記事の執筆・監修者】

申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。

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