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家族を呼び寄せるときの基本的な考え方

日本で「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」の在留資格をもって働いている外国人の方が、海外にいる配偶者や子どもを日本に呼び寄せたい場合、一般的には在留資格「家族滞在」を検討します。

家族滞在は、日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子が、日本で一緒に生活するための在留資格です。

ただし、技人国や経営管理の在留資格を持っていれば、当然に家族を呼べるというものではありません。

審査では、家族関係、扶養者の在留状況、収入、勤務先や会社の状況、住居、家族全体の生活費などが確認されます。

海外にいる家族を呼ぶ基本的な流れ

1 在留資格認定証明書交付申請

海外にいる配偶者や子どもを日本へ呼び寄せる場合、通常は日本側で在留資格認定証明書交付申請を行います。

申請では、家族関係を証明する資料、扶養者の在留カード、勤務先や会社に関する資料、収入を証明する資料、住居や生活状況を説明する資料などを準備します。

2 在留資格認定証明書の交付

審査の結果、在留資格認定証明書が交付された場合には、海外にいる家族へ送付します。

在留資格認定証明書は、日本に上陸するための査証申請などで使用されます。

3 在外公館での査証申請

海外にいる家族は、日本大使館・総領事館等で査証申請を行います。

在留資格認定証明書が交付されていても、それだけで当然に入国できるわけではありません。

4 来日後の住居地届出

来日後は、住居地の届出など、在留管理上必要な手続きを行う必要があります。

家族滞在で日本に来た後も、在留カード、住所、在留期限、資格外活動許可などの管理が重要です。

技人国の方が家族を呼ぶ場合のポイント

1 雇用状況と収入

技術・人文知識・国際業務で在留している方が家族を呼ぶ場合、勤務先での雇用状況と収入が重要になります。

雇用契約書、在職証明書、給与明細、課税証明書、納税証明書などにより、扶養者として家族を支えられるかが確認されます。

2 在留期間

扶養者の在留期限が近い場合、家族の呼び寄せと本人の在留期間更新のタイミングを慎重に検討する必要があります。

在留期間が短く残っている場合や、更新直前の場合には、先に更新を検討すべきケースもあります。

3 家族人数とのバランス

配偶者1名を呼ぶ場合と、配偶者と子ども複数名を呼ぶ場合では、必要となる生活費が異なります。

収入、家賃、教育費、生活費、扶養人数のバランスを説明することが重要です。

4 転職直後・就職直後の場合

転職直後や就職直後の場合には、勤務の安定性や今後の収入見込みを丁寧に説明する必要があります。

内定直後や試用期間中の場合は、雇用契約の内容、給与、勤務開始日、勤務先の事業内容などを整理することが大切です。

経営管理の方が家族を呼ぶ場合のポイント

1 役員報酬と生活費

経営管理で在留している方が家族を呼ぶ場合、役員報酬や生活費の見通しが重要です。

会社を経営していても、役員報酬が低い場合や、生活費の原資が不明確な場合には、家族を扶養できるかが問題になることがあります。

2 事業の実態

経営管理では、会社の事業実態も重要です。

事務所の状況、売上、取引先、事業計画、決算書、法人設立後の活動状況などから、事業が実際に行われているかが確認されます。

3 会社設立直後の場合

会社設立直後や事業開始直後の場合には、売上がまだ十分でないこともあります。

その場合には、事業計画、資金計画、預貯金、役員報酬の設定、生活費の見通しなどを丁寧に説明する必要があります。

4 赤字や役員報酬が低い場合

赤字であることや役員報酬が低いことだけで直ちに不許可になるとは限りません。

ただし、家族を日本で扶養できるだけの生活基盤があるかは重要です。会社の状況と個人の生活費を分けて整理し、家族の生活が成り立つことを説明する必要があります。

家族関係を証明する資料

配偶者を呼ぶ場合には、婚姻関係を証明する資料が必要です。子どもを呼ぶ場合には、親子関係を証明する資料が必要です。

国によって、戸籍、結婚証明書、出生証明書、親族関係証明書など、証明書の名称や形式が異なります。外国語で作成された資料には、日本語訳文を添付します。

氏名、生年月日、婚姻日、出生地、親子関係などに不一致がある場合には、必要に応じて説明書を作成し、誤解が生じないように整理することが重要です。

家族滞在で来日した配偶者が働く場合

家族滞在は、原則として就労を目的とする在留資格ではありません。

配偶者がアルバイトやパートをする場合には、事前に資格外活動許可を受ける必要があります。包括許可の場合、原則として1週28時間以内の範囲で活動することになります。

特に、業務委託、請負、個人事業、法人設立、従業員を雇用するような活動については、資格外活動許可の範囲に注意が必要です。

行政書士に相談した方がよいケース

次のような場合には、申請前に行政書士へ相談することをおすすめします。

技人国で働いていて家族を呼びたい

経営管理で会社経営をしながら家族を呼びたい

転職直後に家族を呼びたい

就職直後に配偶者を呼びたい

収入が高くないが家族を呼びたい

配偶者と子どもを同時に呼びたい

会社設立直後で経営管理の家族を呼びたい

役員報酬が低い

会社が赤字である

外国の証明書の内容に不一致がある

在留期限が近い

家族滞在の更新や資格外活動許可も相談したい

家族滞在の呼び寄せでは、家族関係だけでなく、扶養者側の状況をどのように説明するかが重要です。特に、会社員と経営者では、入管へ説明すべきポイントが異なります。

行政書士鈴木茂事務所のサポート

行政書士鈴木茂事務所では、技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職などで日本に在留する外国人の方が、配偶者や子どもを日本へ呼び寄せるための家族滞在申請をサポートしています。

当事務所では、扶養者の在留資格、在留期限、勤務先・会社の状況、給与・役員報酬・事業収入、家族人数と生活費のバランス、住居の状況、婚姻関係・親子関係の証明資料、外国語書類の日本語訳、経営管理の場合の事業実態、資格外活動許可の要否、理由書・説明書、追加資料対応の方針を丁寧に確認します。

特に、経営管理で在留している方の家族呼び寄せでは、会社の状況と個人の生活基盤を分かりやすく整理することが重要です。行政書士鈴木茂事務所では、申請人ご本人とご家族が日本で安心して生活できるよう、申請前の確認から書類作成、理由書・説明書の作成まで丁寧にサポートいたします。

よくある質問

Q1 技人国で働いていれば、配偶者を日本に呼べますか?

技人国で在留している方の配偶者について、家族滞在を検討することはあります。

ただし、扶養できる収入があるか、住居は確保されているか、婚姻関係を証明できるかなどを確認する必要があります。

Q2 経営管理で会社を作ったばかりでも、家族を呼べますか?

可能性はあります。

ただし、会社設立直後の場合は、事業の実態、役員報酬、資金計画、生活費の見通しを丁寧に説明する必要があります。

Q3 年収が低いと家族滞在は不許可になりますか?

年収が低いことだけで直ちに不許可になるとは限りません。

ただし、家族を日本で扶養できるだけの生活基盤があるかは重要です。収入、家賃、扶養人数、預貯金、今後の収入見込みなどを総合的に説明する必要があります。

Q4 配偶者と子どもを同時に呼ぶことはできますか?

同時に申請することを検討するケースはあります。

ただし、家族人数が増えるほど、生活費、住居、収入、教育費などの説明が重要になります。

Q5 家族滞在で来た配偶者はアルバイトできますか?

資格外活動許可を受ければ、許可された範囲内でアルバイト等を行うことができます。

包括許可の場合、原則として1週28時間以内の範囲で活動することになります。

まとめ

技術・人文知識・国際業務や経営・管理で日本に在留している外国人の方が、配偶者や子どもを日本へ呼び寄せる場合、一般的には家族滞在を検討します。

家族滞在申請では、家族関係の証明、扶養者の在留資格、収入、住居、生活費、家族人数とのバランスが重要です。

技人国の方は、雇用状況や収入の安定性がポイントになります。経営管理の方は、役員報酬、事業実態、会社の継続性、生活費の見通しが重要になります。

家族を日本へ呼び寄せる申請では、単に書類を集めるだけでなく、家族全体が日本で安定して生活できることを分かりやすく説明することが大切です。

本記事は、2026年5月時点の出入国在留管理庁の公表情報を踏まえて作成しています。実際の申請にあたっては、最新の公表情報を確認し、個別事情に応じた判断が必要です。

 

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