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追加資料と一緒に提出する説明書・理由書の書き方
追加資料を提出するとき、単に資料を並べて提出するだけでは、審査官に申請人側の事情が十分に伝わらないことがあります。資料には事実を示す力がありますが、その資料が何を意味するのかまでは自動的には伝わりません。
そのため、収入、職務内容、婚姻実体、納税状況、会社の事業内容などについて追加資料を求められた場合は、資料の意味を説明する文書を添付することが有効です。
説明書・理由書に書くべき基本項目
• 申請人の氏名・在留資格・申請番号
• 追加資料提出通知書を受けた経緯
• 今回提出する資料の一覧
• 各資料で説明したい内容
• 不足や変更がある場合の理由
• 審査官に確認していただきたいポイント
説明書は長ければよいというものではありません。審査官が短時間で事情を理解できるよう、結論を先に書き、必要な事実を時系列で整理します。
資料番号を付けて分かりやすくする
追加資料が複数ある場合は、「資料1」「資料2」のように番号を付け、説明書の本文でも同じ番号で参照すると分かりやすくなります。資料の束をただ提出するより、審査官が確認しやすい構成になります。
書いてはいけない内容
事実と異なる説明、過度な誇張、感情的な主張、根拠のない断定は避けるべきです。また、前回申請と異なる内容がある場合は、変更理由や誤記の有無を丁寧に説明する必要があります。
入管提出文書では、説得力だけでなく、正確性、一貫性、資料との整合性が重要です。
よくあるご質問
Q. 説明書は必ず必要ですか?
A. 必ず必要とは限りませんが、資料だけでは事情が伝わりにくい場合には添付を検討します。
Q. 理由書と説明書の違いは何ですか?
A. 明確な法定様式があるわけではありませんが、理由書は申請の必要性や相当性を説明し、説明書は特定の事実や資料の意味を補足する目的で作成することが多いです。
Q. 自分で書いた説明書を見てもらえますか?
A. 内容確認や修正のご相談は可能です。申請書類全体との整合性を確認することが大切です。
行政書士鈴木茂事務所にご相談ください
行政書士鈴木茂事務所では、追加資料提出時の説明書・理由書を、審査官に伝わりやすい構成で作成いたします。資料の出し方に不安がある方はご相談ください。
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