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高度人材ポイントを使った永住申請|70点・80点で短縮される在留年数と証明資料
はじめに(結論)
高度専門職や高度人材として一定のポイントを有する方は、永住の原則10年在留要件が大きく短縮されます。永住ガイドラインによると、ポイント計算で70点以上を有する方は3年、80点以上を有する方は1年の在留で永住申請の特例対象となり得ます。重要なのは、申請時点だけでなく、申請日から遡った時点(3年前・1年前)でも基準点に達していたことを資料で証明できるかどうかです。
70点で3年・80点で1年の特例
ガイドラインでは、高度専門職省令のポイント計算で70点以上の方は、高度人材として必要な点数を維持して3年以上在留しているか、申請日の3年前時点で70点以上を有し、その後3年以上70点以上を維持して在留している場合に特例対象とされます。80点以上の方は同様の考え方で1年に短縮されます。特別高度人材(J-Skip対象など)の基準に該当する場合も1年の特例があります。
「遡った時点でのポイント」の証明がかなめ
この特例で実務上難しいのが、申請日から3年前または1年前の時点で基準点に達していたことの証明です。当時の年収・学歴・職歴・資格などをもとに、その時点のポイント計算表を作成し、年収を示す課税証明書や源泉徴収票、学歴・職歴・資格の証明書類で各項目を裏づけます。過去の状態を後から立証するため、当時の資料が手元にあるかを早めに確認することが大切です。
ポイント項目ごとに疎明資料を用意
学歴は卒業証明書や学位記、職歴は在職証明書、年収は課税証明書・源泉徴収票、日本語能力は試験の合格証、研究実績は論文・特許の資料、というように、主張するポイント項目ごとに対応する資料を揃えます。ボーナスポイントを主張する場合も、その根拠資料が必要です。ポイントの自己申告と資料が一致していることが、特例適用の前提になります。
このケースで特に確認したい資料
実際に必要な資料は在留資格・身分・家族構成によって変わります。書類名だけでなく「どの事実をどの資料で示すか」を意識して準備します。
• 高度専門職省令に基づくポイント計算表(現在および遡及時点)
• 年収を示す課税証明書・源泉徴収票(複数年分)
• 学歴の証明(卒業証明書・学位記)
• 職歴の証明(在職証明書)
• 日本語能力・資格・研究実績などの疎明資料
• 在留カード・パスポート
よくある質問
Q. 今70点でも過去に届いていないと使えませんか?
特例には申請日から遡った時点でのポイントの維持が関わります。遡及時点での点数を資料で示せるかが要点です。
Q. 高度専門職の在留資格を持っていないと使えませんか?
就労資格の方でもポイント計算で基準点を満たせば特例の対象となり得ます。ポイントの証明が前提です。
Q. 80点で1年の特例は誰でも使えますか?
80点以上を満たし、必要な期間その点数を維持して在留していることなどの条件を満たす方が対象です。
まとめ・専門家への相談
高度人材ポイントを使った永住申請は、制度上の要件に加え、個別事情をどの資料でどう説明するかが結果を左右します。判断に迷う点がある場合は、自己判断で進める前に、在留状況・収入・公的義務・家族関係を整理し、申請の時期と資料の方針を確認することをおすすめします。行政書士鈴木茂事務所では、永住許可申請について、申請人の事情を丁寧に確認し、出入国在留管理庁の最新の取扱いを踏まえて、審査官が確認しやすい形で資料と説明を整えます。
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