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技術・人文知識・国際業務とは?対象業務と要件を解説
 
技術・人文知識・国際業務とは
 
在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは、日本の公私の機関との契約に基づき、自然科学分野または人文科学分野の専門的な技術・知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。出入国在留管理庁は、該当例として、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等を挙げています。
 
在留期間は、5年、3年、1年または3月です。
 
簡単にいうと、技人国は、単純作業や現場労働のための在留資格ではなく、大学・専門学校等で学んだ知識や、一定の実務経験、外国人ならではの語学力・文化的背景などを活かして、専門的な業務を行うための在留資格です。
 
「技術」「人文知識」「国際業務」の違い
 
在留資格名は一つですが、内容としては大きく次の3つに分けて考えると理解しやすくなります。
 
1 技術
 
「技術」は、理学、工学その他の自然科学分野に属する技術や知識を必要とする業務です。
 
たとえば、次のような業務が考えられます。
 
システムエンジニア
プログラマー
機械設計
電気・電子設計
建築・土木設計
生産技術
品質管理
研究開発
データ分析
ITコンサルタント
 
単にパソコンを使う仕事という意味ではなく、大学や専門学校等で学んだ専門知識、または実務経験に基づく専門性が必要です。
 
2 人文知識
 
「人文知識」は、法律学、経済学、社会学その他の人文科学分野に属する知識を必要とする業務です。
 
たとえば、次のような業務が考えられます。
 
経理
財務
法務
総務
人事
営業企画
経営企画
マーケティング
貿易実務
コンサルティング
商品企画
 
会社の事務職であれば何でも認められるわけではありません。
その業務に、大学や専門学校等で学んだ専門知識、または一定の実務経験が必要といえるかが重要です。
 
3 国際業務
 
「国際業務」は、外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務です。
 
たとえば、次のような業務が考えられます。
 
通訳
翻訳
語学指導
海外取引業務
海外営業
外国人向けマーケティング
インバウンド対応の企画業務
海外広報
外国人顧客向けの商品企画
 
国際業務では、単に外国語が話せるだけではなく、業務として一定水準以上の内容があるかが重要です。令和8年4月15日以降、カテゴリー3または4に該当する所属機関で、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合には、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料が追加で必要とされています。
 
技人国で重要となる主な要件
1 日本の会社等との契約があること
 
技人国は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う活動です。
典型的には、雇用契約を締結して会社で勤務するケースです。
 
ただし、契約があれば何でもよいわけではありません。
実際に行う業務が技人国に該当する内容であること、契約内容と申請書類の内容が一致していること、会社側に業務を行わせるだけの事業実態があることが重要です。
 
2 業務内容が専門的であること
 
技人国では、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的な業務、または外国の文化的背景に基づく一定水準以上の業務に従事することが求められます。出入国在留管理庁の公表資料でも、単に経験を積んだことにより有している技術・知識では足りず、学問的・体系的な技術・知識を要するものとされています。
 
したがって、主な業務が単純作業、現場作業、販売・接客、調理、清掃、製造ライン作業などである場合には、技人国として認められにくくなります。
 
3 学歴または実務経験があること
 
技人国では、申請人の学歴や実務経験も重要です。
 
出入国在留管理庁の提出書類案内では、学歴または職歴等を証明する資料として、大学等の卒業証明書、関連する業務に従事した期間を証明する在職証明書等、IT技術者の場合の試験・資格証明書などが挙げられています。
 
専門学校を卒業している場合は、専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書が求められています。
 
4 学歴・専攻と職務内容に関連性があること
 
特に重要なのが、学歴・専攻と職務内容の関連性です。
 
たとえば、情報工学を学んだ方がシステム開発を行う、経営学を学んだ方が海外展開やマーケティング業務を行う、デザインを学んだ方がデザイナーとして働く、といった場合は関連性を説明しやすくなります。
 
一方で、専攻内容と実際の業務内容が大きく離れている場合には、なぜその学歴や知識が業務に必要なのかを、職務内容説明書や雇用理由書で丁寧に説明する必要があります。
 
5 日本人と同等額以上の報酬を受けること
 
技人国では、外国人だから低い給与でよいということはありません。
同じ会社で同じような業務に従事する日本人と比較して、同等額以上の報酬であることが重要です。
 
給与額が極端に低い場合、専門的な業務に従事する実態があるのか、安定して生活できるのかという点で疑問を持たれる可能性があります。
 
6 勤務先の事業内容・安定性・継続性
 
技人国では、外国人本人の要件だけでなく、勤務先企業の状況も確認されます。
 
出入国在留管理庁の提出書類案内では、カテゴリーに応じて、登記事項証明書、事業内容を明らかにする資料、直近年度の決算文書、新規事業の場合の事業計画書などが求められる場合があります。
 
会社の事業内容と採用予定の外国人の職務内容が合っているか、その業務量が実際にあるか、継続して雇用できる体制があるかが重要です。
 
令和8年4月15日以降の注意点
 
令和8年4月15日以降の申請から、カテゴリー3または4に該当する場合には、追加の添付書類が必要となっています。具体的には、所属機関の代表者に関する申告書、また主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合には、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料が必要です。
 
日本語能力については、JLPT N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、中長期在留者として20年以上日本に在留していること、日本の大学等を卒業していることなどが、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなされる例として示されています。
 
特に、通訳・翻訳、ホテルフロント、接客を伴う業務などでは、申請内容によって言語能力資料の提出が問題となることがあります。採用前の段階で、業務内容と言語能力資料の要否を確認することが大切です。
 
技人国で注意すべき不許可リスク
 
技人国で不許可リスクが高まりやすいのは、次のようなケースです。
 
主な業務が販売・接客・調理・清掃・製造作業である
学歴や専攻と職務内容の関連性が弱い
職務内容が抽象的で、専門性が伝わらない
採用理由が「人手不足」中心になっている
会社の事業内容と職務内容が合っていない
給与が低すぎる
会社の経営状況や事業継続性に不安がある
派遣形態で、派遣先の業務内容が不明確
実務研修という名目で、長期間現場作業をさせる計画になっている
 
出入国在留管理庁の公表事例でも、専門学校で学んだ分野と関係があっても、主体的な創作活動を伴わない補助業務や、専ら店舗での接客・販売業務に従事するケースは不許可事例として示されています。
 
企業が外国人を採用する前に確認すべきこと
 
外国人材を採用する企業様は、内定前または雇用契約締結前に、次の点を確認することをおすすめします。
 
予定業務が技人国に該当するか
申請人の学歴・専攻・職歴と業務内容に関連性があるか
職務内容を具体的に説明できるか
給与が日本人と同等額以上か
会社の事業内容と採用理由が整合しているか
カテゴリー1〜4のどれに該当するか
令和8年4月15日以降の追加書類が必要か
言語能力資料が必要な業務か
入社後の研修内容が適正か
更新時や転職時の届出・手続も想定しているか
 
技人国は、単に「外国人を雇用するためのビザ」ではありません。
専門性のある業務に、適切な学歴・経験を持つ外国人材を配置するための在留資格です。
 
行政書士鈴木茂事務所のサポート
 
行政書士鈴木茂事務所では、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に関する申請をサポートしています。
 
当事務所では、外国人ご本人の学歴・職歴、勤務先企業の事業内容、予定職務、給与、雇用理由、カテゴリー、必要書類を丁寧に確認し、入管に伝わりやすい申請書類の作成を行います。
 
特に、次のようなご相談に対応しています。
 
留学から技人国への変更申請
海外から外国人材を呼び寄せる認定申請
技人国の更新申請
転職後の就労資格証明書交付申請
職務内容説明書・雇用理由書の作成
カテゴリー3・4企業の申請対応
令和8年4月15日以降の追加書類対応
ホテル・旅館、飲食、小売、貿易、IT、通訳・翻訳業務の申請相談
不許可後の再申請
追加資料提出通知への対応
 
外国人ご本人にとっても、日本企業様にとっても、技人国申請では最初の職務設計が非常に重要です。
採用後に「この業務では技人国が認められにくい」と判明すると、入社時期や事業計画に大きな影響が出る可能性があります。
 
外国人雇用を検討している企業様、または日本で専門職として働きたい外国人の方は、申請前に一度ご相談ください。
 
よくある質問
Q1 技術・人文知識・国際業務は、どのような仕事で認められますか?
 
システム開発、機械設計、通訳・翻訳、海外営業、マーケティング、デザイン、貿易業務、語学指導など、専門的な知識・技術または外国文化に基づく能力を必要とする業務が対象となります。出入国在留管理庁は、該当例として機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等を挙げています。
 
Q2 接客や販売の仕事でも技人国は取れますか?
 
専ら接客や販売を行う場合は、技人国として認められにくいです。
ただし、海外広報、マーケティング、通訳、インバウンド企画など専門的業務の一部として、短期間の実地研修がある場合などは、全体の活動内容により判断されることがあります。出入国在留管理庁の公表資料でも、在留期間中の活動を全体として捉えて判断する旨が示されています。
 
Q3 専門学校卒業でも技人国は申請できますか?
 
申請できる可能性があります。
ただし、専門学校卒業者の場合は、専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する資料が求められ、専攻内容と職務内容の関連性も重要です。
 
Q4 技人国で日本語N2は必須ですか?
 
すべての技人国申請で一律に日本語N2が必須というわけではありません。
ただし、令和8年4月15日以降、カテゴリー3または4に該当する所属機関で、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合には、CEFR・B2相当の言語能力資料が必要とされ、日本語能力についてはJLPT N2以上などが例示されています。
 
Q5 技人国で不許可になりやすいのはどのようなケースですか?
 
主な業務が単純作業、現場作業、販売・接客、調理、製造ライン作業などである場合、学歴と職務内容の関連性が弱い場合、会社側の業務内容や採用理由が不明確な場合などは注意が必要です。
 
まとめ
 
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、外国人の方が日本で専門的な業務に従事するための代表的な就労系在留資格です。
 
一方で、どのような仕事でも認められるわけではありません。
業務内容の専門性、学歴・職歴との関連性、会社の事業内容、給与水準、雇用理由、提出書類の整合性などが総合的に確認されます。
 
外国人ご本人にとっても、採用する日本企業様にとっても、技人国申請では、採用前の職務設計と資料準備が非常に重要です。
不安がある場合は、申請前に専門家へ相談し、適切な在留資格と申請方針を確認することをおすすめします。
 
本記事は、2026年5月時点の出入国在留管理庁の公表情報を踏まえて作成しています。
実際の申請にあたっては、最新の公表情報を確認し、個別事情に応じた判断が必要です。
 

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