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スタートアップ・新設会社が外国人を技人国で雇用する場合|事業の実在と継続性を示す
はじめに(結論)
設立して間もないスタートアップでも、外国人を技人国で雇用することは可能です。ただし、決算実績がまだないため、事業が実在し、継続して運営される見込みがあることを、決算実績以外の資料で示す必要があります。実績の少ない会社は提出書類が多いカテゴリー(カテゴリー4など)に区分されることが多く、事業計画書や会社の体制を示す資料が重要になります。
実績がない分、事業の実在性・継続性を示す
新設会社は、過去の決算や源泉徴収の実績がないため、上場企業などのカテゴリーには該当せず、提出書類が多い区分で審査されます。そこで、登記事項証明書、事業内容を示す資料、事業計画書、資本金や資金の状況、オフィスの確保状況などで、事業が実在し、外国人を雇用して継続的に運営していける見込みがあることを示します。
雇用の必要性と業務の実在を説明する
なぜその外国人材が必要なのか、どのような専門業務に従事するのかを、職務内容説明書や雇用理由書で説明します。新設会社では、業務量や売上の見込みに対して雇用が過大でないか、報酬を支払える体力があるかも見られます。事業計画と人員計画の整合を示すことが大切です。
報酬と該当性は通常どおり満たす
会社が新設であっても、技人国の基本要件(業務の該当性、学歴・実務経験との関連、日本人と同等額以上の報酬)は通常どおり満たす必要があります。実績がないことを補うために、事業の見込みと体制を丁寧に示しつつ、申請人側の要件もしっかり整えることが、許可につながります。
このケースで特に確認したい資料
実際に必要な資料は在留資格・身分・家族構成・国籍によって変わります。書類名だけでなく「どの事実をどの資料で示すか」を意識して準備します。
• 登記事項証明書・定款
• 事業計画書(売上・人員・資金の見込み)
• 会社の事業内容・取引先がわかる資料
• オフィスの確保状況がわかる資料
• 職務内容説明書・雇用理由書
• 雇用契約書・労働条件通知書
• 会社のカテゴリーに応じた提出書類
よくある質問
Q. 設立直後でも外国人を雇えますか?
可能です。事業の実在性・継続性を決算以外の資料で示すことが重要になります。
Q. 事業計画書は必要ですか?
実績がない分、事業の見込みを示す重要な資料になります。人員・資金計画との整合を示します。
Q. 資本金はいくら必要ですか?
技人国に資本金の基準はありませんが、事業の継続性・報酬支払能力の説明材料にはなります。
まとめ・専門家への相談
スタートアップ・新設会社が外国人を技人国で雇用する場合は、制度上の要件に加え、個別の事情をどの資料でどう説明するかが結果を左右します。判断に迷う点がある場合は、自己判断で進める前に事情を整理し、申請の時期と資料の方針を確認することをおすすめします。行政書士鈴木茂事務所では、申請人の事情を丁寧に確認し、出入国在留管理庁の最新の取扱いを踏まえて、審査官が確認しやすい形で資料と説明を整えます。
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【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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