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所属機関・住居地の届出で注意すべきこと
外国人の方が転職、退職、入社、引越しをした場合、在留資格によっては入管法上の届出が必要になることがあります。届出を忘れると、それだけで直ちに在留資格がなくなるわけではありませんが、次回更新・変更・永住申請で在留状況として確認される可能性があります。
所属機関に関する届出と住居地の届出は、提出先や方法が異なります。混同しないよう注意しましょう。
所属機関に関する届出
技術・人文知識・国際業務、研究、技能、特定技能など一定の就労資格では、契約機関との契約終了、新たな契約締結、機関の名称・所在地変更などがあった場合、14日以内の届出が必要です。
• 退職・契約終了
• 転職・新たな契約締結
• 会社名・所在地の変更
• 会社の消滅
• 在留資格ごとの届出対象確認
住居地の変更届出
中長期在留者が住居地を変更した場合、新住居地に移転した日から14日以内に、市区町村で住居地変更届出を行う必要があります。地方出入国在留管理局ではなく、市区町村で行う点に注意が必要です。
届出漏れに気づいた場合
届出漏れに気づいた場合は、放置せず、事由発生日、現在の状況、遅れた理由を整理し、速やかに対応します。更新や永住申請が近い場合は、説明書の作成を検討することがあります。
行政書士鈴木茂事務所のサポート
当事務所では、所属機関届出、住居地届出、届出漏れの説明書、次回更新・永住申請への影響確認をサポートします。
よくある質問
Q 所属機関に関する届出は何日以内ですか?
A 対象となる事由が発生した場合、14日以内の届出が必要とされています。
Q 住居地変更届出は入管でできますか?
A 住居地変更は新住居地の市区町村で行います。
Q 14日を過ぎたら出せませんか?
A 過ぎていても放置せず、速やかに対応することが大切です。
Q 届出漏れは永住申請に影響しますか?
A 公的義務・入管法上の義務の履行状況として確認される可能性があります。
Q 会社側にも届出がありますか?
A 所属機関による届出が関係する場合があります。受入機関側も確認が必要です。
まとめ
所属機関・住居地の届出は、在留管理上の重要な義務です。転職、退職、引越しがあった場合は、14日以内の届出対象かを確認し、漏れがあれば早めに整理しましょう。
本記事は、2026年6月時点の出入国在留管理庁等の公表情報を踏まえて作成しています。実際の申請にあたっては、最新情報と個別事情を確認したうえで判断する必要があります。
関連記事
• 所属機関に関する届出を忘れた場合の対応
• 住居地の変更届出の注意点
• 永住申請の不許可後に確認すべき公的義務
• 技人国の転職で注意すべきこと
参照した主な公的情報
出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html
出入国在留管理庁「住居地の変更届出(中長期在留者)」:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00023.html
【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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