留学生がアルバイト先にそのまま就職する技人国変更|「作業」から「専門業務」への切り替え
はじめに(結論)
留学生がアルバイト先にそのまま就職する場合、「留学」から技人国への在留資格変更が必要です。注意したいのは、アルバイトと就職後の業務は別物として審査される点です。アルバイトは資格外活動許可の範囲で行う補助的な労働ですが、技人国で就労するには、就職後の業務が専門知識・技術を要する専門業務に当たり、学歴と関連している必要があります。
アルバイトと就労は別の枠組み
留学生のアルバイトは、資格外活動許可に基づき、原則として時間制限のある補助的な労働として認められるものです。これに対し、技人国での就労は、専門業務に従事することを前提とします。アルバイトで行っていた接客・調理・販売などの作業をそのまま続けるだけでは、技人国の専門業務に該当しないことが多い点に注意が必要です。
就職後の業務が専門業務か
同じ職場に就職する場合でも、就職後に担当する業務が、学歴で身につけた専門知識を活かす業務であることが必要です。たとえば、アルバイトでは接客をしていた人が、就職後は店舗管理・海外展開・通訳など専門業務を担うのであれば、その中身を職務内容説明書で具体的に示します。作業の延長線上の業務では該当性を満たしにくくなります。
専攻と業務の関連を示す
留学生の場合、卒業した学校・学部の専攻と、就職後の業務との関連性が確認されます。日本の専門学校卒の場合は、専攻と業務の関連がより厳格に見られます。卒業証明書・成績証明書と職務内容説明書で、学んだ内容と業務のつながりを示すことが大切です。在学中の早い段階で、就職後の業務が技人国に該当するかを確認しておくと安心です。
このケースで特に確認したい資料
実際に必要な資料は在留資格・身分・家族構成・国籍によって変わります。書類名だけでなく「どの事実をどの資料で示すか」を意識して準備します。
• 在留資格変更許可申請書
• 職務内容説明書(就職後の専門業務)
• 卒業証明書・成績証明書(専攻と業務の関連)
• 雇用契約書・労働条件通知書
• 会社の事業内容がわかる資料
• 会社のカテゴリーに応じた提出書類
よくある質問
Q. アルバイトと同じ仕事を続けるだけで変更できますか?
作業の延長では専門業務に該当しにくいです。就職後の業務が専門業務であることが必要です。
Q. 専攻と就職先の業務が違うと不利ですか?
関連性が弱いと該当性を疑われます。専攻と業務のつながりを具体的に示すことが重要です。
Q. 変更はいつ申請すればよいですか?
卒業前の所定の時期に申請します。早めに業務の該当性を確認しておくと安心です。
まとめ・専門家への相談
留学生がアルバイト先にそのまま就職する技人国変更は、制度上の要件に加え、個別の事情をどの資料でどう説明するかが結果を左右します。判断に迷う点がある場合は、自己判断で進める前に事情を整理し、申請の時期と資料の方針を確認することをおすすめします。行政書士鈴木茂事務所では、申請人の事情を丁寧に確認し、出入国在留管理庁の最新の取扱いを踏まえて、審査官が確認しやすい形で資料と説明を整えます。
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