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オンライン申請中の特例期間と在留期限の注意点
在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を在留期限までに行ったものの、審査結果が在留期限までに出ないことがあります。この場合、一定の要件のもとで「特例期間」が問題になります。オンライン申請では、窓口申請と異なる注意点があります。
特例期間とは
在留カードを持つ方が在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行い、在留期間満了日までに処分がされない場合、処分がされる時又は在留期間満了日から2か月が経過する日が終了する時のいずれか早い時まで、従前の在留資格で引き続き在留できる制度です。
窓口申請とオンライン申請の違い
窓口で申請した場合、在留カード裏面の在留期間更新等許可申請欄に申請中であることが記載されます。一方、オンライン申請では、在留カード裏面に「申請中」の印が押されません。そのため、申請受付完了メール、申請受付番号のお知らせメール、申請状況画面などを適切に保存する必要があります。
申請中メールを削除しない
オンライン申請を行った場合、申請中であることを示すメールが重要になります。勤務先、学校、金融機関、不動産会社、携帯電話会社などで在留期限を確認されることもあるため、必要に応じて印刷又は提示できるよう管理しましょう。
特例期間中の出国・受取に注意
オンライン申請後に出国すること自体が直ちに禁止されるわけではありませんが、在留期限から2か月を経過する日までに再入国し、許可等を受ける必要があります。また、申請人が出国中の場合、原則として在留カード等の受領はできません。
行政書士に相談した方がよいケース
在留期限直前に申請した、オンライン申請中で在留カード裏面に押印がない、勤務先から在留期限を確認されている、審査完了後の受取方法が分からない、特例期間中に海外渡航予定がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
よくある質問
オンライン申請では在留カード裏面に申請中の印は押されますか?
オンライン申請の場合、窓口申請と異なり、在留カード裏面に申請中であることは記載されません。
在留期限を過ぎても申請中なら大丈夫ですか?
在留期限までに更新・変更申請を行い、要件を満たす場合には特例期間の対象となることがあります。ただし、処分時又は満了日から2か月経過時のいずれか早い時までです。
申請中であることはどう証明しますか?
オンライン申請の場合は、申請受付完了メールや申請受付番号のお知らせメール、申請状況画面などを保存し、必要に応じて印刷・提示することが重要です。
まとめ
オンライン申請中の「申請中」証明と特例期間|在留期限を過ぎる場合の注意点は、入管手続で迷いやすい実務テーマです。申請・届出・受取の方法は、手続の種類、申請先、オンライン申請の利用有無、在留期限、申請人の状況によって変わります。制度の概要だけで判断せず、最新の公表情報と個別事情を確認したうえで、必要に応じて専門家へ相談することが大切です。
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入管手続や在留カードに関する手続は、申請内容、在留期限、申請人の状況によって確認すべき点が異なります。行政書士鈴木茂事務所では、在留資格申請、オンライン申請、在留カードに関する実務相談を承っております。ご不安な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
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