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短期滞在で来日中に結婚した場合の配偶者ビザ|変更とCOEのどちらで進めるか
はじめに(結論)
短期滞在(観光など)で来日中に日本人と結婚した場合、配偶者ビザに進む方法は二つあります。一つは在留資格変更許可申請、もう一つは一度出国してCOE(在留資格認定証明書)を取得して入国し直す方法です。短期滞在からの在留資格変更は原則として認められないとされていますが、婚姻などの事情により認められる場合もあります。確実性を重視するなら、COEルートが基本になります。
短期滞在からの変更は「原則認められない」
短期滞在は、本来、観光・親族訪問・短期商用などのための在留資格です。そのため、短期滞在からの在留資格変更は、やむを得ない特別の事情がある場合を除き、原則として認められないとされています。日本人との婚姻はその「事情」として考慮されることがありますが、必ず変更が認められるわけではありません。
確実なのはCOEルート
確実性を重視する場合は、一度出国し、在留資格認定証明書(COE)の交付を受けてから配偶者ビザで入国し直す方法が基本になります。短期滞在の在留期限が迫っているときは、無理に変更を急ぐより、出国してCOEルートで整える方が、結果的に安全なことが多くあります。
在留期限を切らさない管理が重要
短期滞在の在留期限を超えて日本に残ると不法残留となり、その後の手続に重大な影響が出ます。変更申請をするにせよ、COEルートにするにせよ、在留期限を厳守し、期限内にどちらの方法で進めるかを早く判断することが何より大切です。
このケースで特に確認したい資料
実際に必要な資料は申請の種類(認定・変更・更新)や個別事情によって変わります。書類名だけでなく「どの事実をどの資料で示すか」を意識して準備します。
• 現在の短期滞在の在留期限がわかる資料
• 婚姻の成立を示す戸籍謄本・結婚証明書
• 質問書(認定・変更用)
• 二人の生活実体を示す資料
• 生計に関する資料・身元保証書
よくある質問
Q. 短期滞在からそのまま配偶者ビザに変えられますか?
原則は認められないとされていますが、婚姻などの事情で認められる場合もあります。確実なのはCOEルートです。
Q. 一度帰国しないといけませんか?
COEルートでは出国して入国し直します。変更が認められるかは個別事情によります。
Q. 在留期限が過ぎそうです。
期限を超えると不法残留になります。期限内にどちらの方法で進めるかを早急に判断します。
まとめ・専門家への相談
短期滞在で来日中に結婚した場合の配偶者ビザは、制度上の要件に加え、婚姻の実体と生活の見通しをどの資料でどう示すかが結果を左右します。判断に迷う点がある場合は、自己判断で進める前に、婚姻関係・在留状況・生計・過去の在留歴を整理し、申請方法(認定・変更)と資料の方針を確認することをおすすめします。行政書士鈴木茂事務所では、国際結婚・配偶者ビザの申請について、夫婦の事情を丁寧に確認し、出入国在留管理庁の最新の取扱いを踏まえて、審査官が確認しやすい形で資料と説明を整えます。
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【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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