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改正ポイント1 常勤職員1人以上の雇用が必要
 
2025年改正後、申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要になりました。
 
ここで注意すべきなのは、常勤職員として誰でもよいわけではないという点です。
 
許可基準上の常勤職員の対象は、次の方に限られます。
 
日本人
特別永住者
永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者
 
一方で、技術・人文知識・国際業務、留学、家族滞在、特定技能など、入管法別表第一の在留資格で在留する外国人は、この常勤職員の対象にはなりません。
 
つまり、外国人経営者が会社を設立しても、常勤職員を誰も雇用していない場合や、雇用している人が要件上の常勤職員に該当しない場合には、改正後の基準を満たさない可能性があります。
 
改正ポイント2 資本金等は3,000万円以上が必要
 
2025年改正後、在留資格「経営・管理」では、3,000万円以上の資本金等が必要になりました。
 
法人の場合は、株式会社の払込済資本の額、または合同会社等の出資総額が問題となります。
個人事業の場合は、事業所の確保、雇用する職員の給与1年分、設備投資経費など、事業を営むために必要なものとして投下されている総額が問題となります。
 
この要件では、単に金額だけでなく、次の点も重要です。
 
資金の出所が明確か
送金経路に不自然な点がないか
実際に事業資金として使われるか
会社の事業内容と資本金額が整合しているか
借入金の場合、返済可能性や事業への影響を説明できるか
出資者と経営者の関係が明確か
 
資本金3,000万円という数字を満たしていても、事業実態や資金の出所に疑義がある場合には、慎重な説明が必要です。
 
改正ポイント3 日本語能力要件が追加
 
2025年改正後、申請者または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有することが必要になりました。
 
相当程度の日本語能力とは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上です。
日本人または特別永住者以外の場合には、次のような資料で確認されます。
 
日本語能力試験 JLPT N2以上
BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
中長期在留者として20年以上日本に在留していること
日本の大学等高等教育機関を卒業していること
日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業していること
 
ここで注意すべきなのは、常勤職員の雇用要件と、日本語能力要件でいう常勤職員の範囲が異なるという点です。
 
常勤職員の雇用要件では、対象者は日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に限られます。
一方、日本語能力要件における常勤職員には、入管法別表第一の在留資格で在留する外国人も含まれます。
 
この違いを誤解すると、要件充足の判断を誤る可能性があります。
 
改正ポイント4 学歴または経営・管理経験が必要
 
2025年改正後、申請者は次のいずれかを満たす必要があります。
 
経営管理または申請に係る事業の業務に必要な技術・知識に関する分野について、博士、修士、専門職の学位を取得していること
事業の経営または管理について3年以上の経験を有すること
 
外国で授与された相当する学位も含まれます。また、一定の起業準備活動の期間も、経営・管理経験に含まれるとされています。
 
これにより、単に資金があるだけではなく、申請者自身に経営者・管理者として事業を行う能力や経験があるかが、より明確に問われるようになりました。
 
実務上は、次のような資料が重要になります。
 
学位証明書
卒業証明書
履歴書
在職証明書
役員経験を示す資料
事業経営の実績資料
管理職としての職務内容を示す資料
申請事業に関連する専門知識を示す資料
改正ポイント5 事業計画書に専門家の確認が必要
 
2025年改正後、在留資格決定時に提出する事業計画書について、計画に具体性、合理性、実現可能性が認められるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者の確認が義務付けられました。施行日時点では、中小企業診断士、公認会計士、税理士が該当するとされています。
 
これは、経営・管理ビザの申請において、事業計画書の重要性がさらに高まったことを意味します。
 
事業計画書では、次のような内容を具体的に説明する必要があります。
 
事業の目的
商品・サービスの内容
顧客ターゲット
市場規模
競合分析
販売・集客方法
仕入・取引先
売上予測
利益計画
資金計画
人員計画
許認可
事業の継続性
 
単なる夢や希望ではなく、実現可能な事業として説明できることが重要です。
 
改正ポイント6 自宅兼事務所は原則として認められない
 
2025年改正後の取扱いでは、改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があることから、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められないとされています。
 
経営・管理ビザでは、事業所の実体が非常に重要です。
 
特に、次のような場合は注意が必要です。
 
自宅兼事務所
バーチャルオフィス
短期賃貸スペース
月単位のレンタルスペース
容易に移動・処分できる店舗形態
契約名義が法人ではなく個人
契約目的が居住用になっている
事業に必要な設備がない
 
事業所は、事業の安定性・継続性を示す重要な資料です。
申請前に、賃貸借契約の目的、契約名義、使用実態、設備、許認可との関係を確認する必要があります。
 
改正ポイント7 業務委託中心では活動実態が問題になる
 
出入国在留管理庁は、業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合、「経営・管理」に該当する活動を行うとは認められないものとして取り扱うとしています。
 
つまり、外部委託があること自体が直ちに問題というわけではありませんが、申請者本人が実質的に経営判断や事業運営を行っていない場合には注意が必要です。
 
たとえば、次のようなケースは慎重に確認すべきです。
 
実際の業務をほとんど外部業者に委託している
申請者本人の具体的な経営活動が不明確
名義上の代表者に見える
事業判断を他人が行っている
売上管理・契約交渉・人員管理に関与していない
事業実態よりも在留目的が中心に見える
 
経営・管理ビザでは、申請者本人が経営または管理に実質的に関与していることを、具体的に説明する必要があります。
 
改正ポイント8 更新時には公租公課の履行が確認される
 
経営・管理ビザでは、更新時に公租公課の支払義務の履行状況も確認されます。
 
出入国在留管理庁は、在留期間更新時には、労働保険、社会保険、国税・地方税などの支払義務の履行状況を確認するとしています。
 
具体的には、法人の場合、次のようなものが確認対象になります。
 
源泉所得税および復興特別所得税
法人税
消費税および地方消費税
法人住民税
法人事業税
雇用保険
労災保険
健康保険
厚生年金保険
 
経営・管理ビザでは、事業者としての義務を適切に履行していることが重要です。
売上や利益だけでなく、税金、社会保険、労働保険の適正な手続・納付も、在留審査上の重要なポイントになります。
 
改正ポイント9 必要な許認可の取得状況も確認される
 
申請者が営む事業に許認可が必要な場合、その許認可を取得していることを証する資料の提出が求められます。
 
たとえば、次のような事業では、許認可の確認が重要です。
 
飲食店
古物商
旅行業
宿泊業
人材紹介業
不動産業
建設業
貨物運送業
産業廃棄物関連事業
 
なお、在留許可を受けてからでないと許認可を取得できないなど、正当な理由がある場合には、次回更新時に提出を求める取扱いも示されています。
 
改正ポイント10 既に経営・管理で在留中の方には経過的な取扱いがある
 
2025年改正後、既に「経営・管理」で在留している方についても、更新時には注意が必要です。
 
出入国在留管理庁は、既に「経営・管理」で在留中の方が、施行日から3年を経過する日、すなわち令和10年10月16日までの間に在留期間更新許可申請を行う場合、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえて許否判断を行うとしています。
 
一方、施行日から3年を経過した後の更新申請については、改正後の基準に適合する必要があります。
 
また、「高度専門職1号ハ」についても、「経営・管理」の許可基準を満たすことが前提となるため、同様に取り扱うとされています。
 
既存の経営・管理ビザ保有者も、次回更新までに新基準への対応方針を整理することが非常に重要です。
 
改正後に不許可リスクが高くなる可能性があるケース
 
2025年改正後、次のようなケースでは特に注意が必要です。
 
資本金等が3,000万円に満たない
常勤職員を雇用していない
常勤職員が要件上の対象者に該当しない
日本語能力を証明できる人がいない
申請者に必要な学位または3年以上の経営管理経験がない
事業計画書の具体性・合理性・実現可能性が弱い
専門家確認を受けた事業計画書を準備していない
自宅兼事務所である
事業所の契約名義や使用目的に問題がある
業務委託中心で、申請者本人の経営実態が弱い
許認可が必要な事業なのに取得していない
税金・社会保険・労働保険に未納や手続不備がある
長期間日本を離れており、活動実態に疑問がある
 
在留資格「経営・管理」は、事業の形式よりも、実態が非常に重要です。
会社が存在しているか、資本金があるかだけでなく、実際に経営活動を行っているか、事業が継続できるかが確認されます。
 
行政書士に相談した方がよいケース
 
次のような場合には、申請前または更新前に行政書士へ相談することをおすすめします。
 
2025年改正後の要件を満たしているか確認したい
資本金3,000万円の準備や説明に不安がある
常勤職員の対象者が分からない
日本語能力要件をどう満たすか分からない
経歴要件を満たすか不安がある
事業計画書の内容に不安がある
事業所が要件を満たすか確認したい
既に経営・管理で在留中だが、次回更新が不安
赤字決算・債務超過がある
税金・社会保険・労働保険に不安がある
高度専門職1号ハや永住申請を検討している
不許可後に再申請したい
 
経営・管理ビザは、制度改正後、以前よりも事前準備の重要性が高まっています。
特に、会社設立、事業所契約、資本金払込、従業員雇用の前に、在留資格の要件を確認することが大切です。
 
行政書士鈴木茂事務所のサポート
 
行政書士鈴木茂事務所では、2025年改正後の在留資格「経営・管理」に関する申請をサポートしています。
 
当事務所では、申請人の経歴、事業内容、資本金、常勤職員、日本語能力、事業所、事業計画、許認可、税務・社会保険関係、更新時の事業継続性などを丁寧に確認し、入管に伝わりやすい申請方針を整理します。
 
特に、次のようなご相談に対応しています。
 
2025年改正後の要件確認
経営・管理ビザの認定申請
経営・管理ビザへの変更申請
経営・管理ビザの更新申請
資本金3,000万円要件の整理
常勤職員要件の確認
日本語能力要件の確認
経歴要件の確認
事業計画書の作成サポート
事業所資料の整理
許認可に関する説明資料の整理
不許可後の再申請
高度専門職1号ハ・永住申請への展開相談
 
経営・管理ビザは、外国人ご本人にとっても、日本企業様にとっても、事業計画に大きく関わる重要な在留資格です。
申請前の段階で一度ご相談いただくことで、より適切な事業設計と申請準備につながります。
 
よくある質問
Q1 2025年改正後、経営・管理ビザは何が変わりましたか?
 
主な変更点は、1人以上の常勤職員の雇用、3,000万円以上の資本金等、日本語能力、申請者の学歴または経営管理経験、専門家確認を受けた事業計画書などです。
 
Q2 資本金は3,000万円以上必要ですか?
 
はい。2025年改正後、3,000万円以上の資本金等が必要とされています。法人の場合は払込済資本の額や出資総額、個人事業の場合は事業のために投下されている総額が問題となります。
 
Q3 常勤職員は外国人でもよいですか?
 
許可基準上の常勤職員の対象は、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に限られます。技人国や留学など、入管法別表第一の在留資格を持つ外国人は、この常勤職員の対象にはなりません。
 
Q4 日本語能力は誰が持っていればよいですか?
 
申請者または常勤職員のいずれかが、B2相当以上の日本語能力を有することが必要です。日本語能力試験N2以上、BJT400点以上、日本の大学等卒業などが確認方法として示されています。
 
Q5 既に経営・管理ビザを持っている人も新基準が必要ですか?
 
既に「経営・管理」で在留中の方については、令和10年10月16日までの更新申請では、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や新基準に適合する見込み等を踏まえて許否判断を行う取扱いが示されています。ただし、施行日から3年を経過した後の更新申請では、改正後の基準に適合する必要があります。
 
まとめ
 
2025年10月16日に施行された改正により、在留資格「経営・管理」は大きく変わりました。
 
特に重要なのは、次のポイントです。
 
1人以上の常勤職員の雇用が必要
3,000万円以上の資本金等が必要
申請者または常勤職員にB2相当以上の日本語能力が必要
申請者に一定の学位または3年以上の経営管理経験が必要
事業計画書に専門家の確認が必要
自宅兼事務所は原則として認められない
更新時には公租公課の履行状況も確認される
既存の経営・管理ビザ保有者にも経過的取扱いはあるが、将来的には新基準への対応が必要
 
改正後の経営・管理ビザは、単なる会社設立や資本金の準備だけでは足りません。
事業の実態、経営者としての能力、雇用、日本語能力、事業所、資金、計画、法令遵守を総合的に整える必要があります。
 
日本で起業を検討している外国人の方、外国人経営者を受け入れる企業様、既に経営・管理ビザで在留中の方は、早めに専門家へ相談し、改正後の基準に対応した準備を進めることをおすすめします。
 
本記事は、2026年5月時点の出入国在留管理庁の公表情報を踏まえて作成しています。
在留資格「経営・管理」の要件や必要書類は、申請人の経歴、事業内容、資本金、常勤職員、事業所、許認可、日本語能力、会社の経営状況、申請の種類により異なります。実際の申請にあたっては、最新の公表情報を確認し、個別事情に応じた判断が必要です。
 

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