受付時間
平日9:00~20:00
土曜・日曜・祝日9:00~20:00
アクセス
下北沢駅東口から徒歩10分
笹塚駅改札口から徒歩10分

お気軽にお問合せ・ご相談ください

090-2659-5170
高度専門職1号ハを見るときの基本的な考え方
在留資格「高度専門職1号ハ」は、高度経営・管理活動を行う外国人材を対象とする在留資格です。
分かりやすく言えば、会社の経営、事業の管理、部門の管理など、経営・管理に関する活動を行う方が、ポイント計算で一定以上の点数を満たす場合に検討する在留資格です。
ただし、経営者や役員であれば誰でも高度専門職1号ハになるわけではありません。日本で行う活動が高度経営・管理活動に該当し、学歴、職歴、年収、経営・管理に関する実績、日本語能力などを資料で疎明する必要があります。
高度専門職1号ハとはどのような活動か
高度専門職1号ハは、会社の経営や、弁護士事務所・監査法人事務所などを経営・管理する活動が対象となります。また、これらの会社・事務所の事業と関連のある事業を自ら起こし、経営する活動が認められる場合もあります。
出入国在留管理庁のQ&Aでは、高度経営・管理活動について、会社の経営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務に従事する役員、部に相当する以上の内部組織の管理的業務に従事する管理職員等が該当すると示されています。
また、会社の規模や役員であるかどうかは直接の要件ではなく、活動実態として会社の経営・管理活動を行う者が該当するとされています。
経営管理ビザとの関係
高度専門職1号ハは、経営者・管理者向けの在留資格という点で、「経営・管理」と関係が深い在留資格です。
経営・管理は、日本で事業の経営または管理を行うための一般的な在留資格です。一方、高度専門職1号ハは、高度人材ポイント制に基づき、学歴、職歴、年収、経営実績、日本語能力などをポイント化し、合計70点以上を満たす高度外国人材を対象とします。
つまり、経営・管理に該当する活動を行っている方のうち、ポイント制の基準を満たす方が、高度専門職1号ハを検討することになります。
高度専門職1号ハに該当する可能性がある具体例
1 会社の代表取締役・代表社員として事業を経営する方
日本で会社を設立し、代表取締役や代表社員として事業の方針決定、資金管理、取引先開拓、従業員管理、事業計画の実行などを行う方は、高度専門職1号ハを検討するケースがあります。
ただし、単に会社を設立しただけでは足りません。事業の実態、継続性、役員報酬、経営者としての活動内容を資料で示す必要があります。
2 既存企業の役員として経営に関与する方
日本企業の取締役、執行役、監査役などとして、会社の経営に関する重要事項の決定、業務執行、監査などに従事する方も、高度専門職1号ハを検討することがあります。
この場合、役職名だけでなく、実際にどのような経営判断や管理業務を担当しているのかを明確にすることが重要です。
3 部門長・管理職として内部組織を管理する方
役員でなくても、部に相当する以上の内部組織の管理的業務に従事する管理職員等については、高度経営・管理活動に該当する可能性があります。
たとえば、海外事業部長、開発部長、営業統括責任者、管理部門責任者などとして、部門の方針決定、予算管理、人員管理、業務執行を担う場合には、活動実態を確認する必要があります。
4 士業法人・監査法人・コンサルティング会社等を管理する方
法律事務所、監査法人事務所、会計事務所、コンサルティング会社などで、経営や管理に従事する方も、内容によって高度専門職1号ハを検討することがあります。
この場合も、管理職としての権限、担当業務、組織規模、報酬、職歴、資格等を確認する必要があります。
ポイント計算で確認すべき主な項目
高度専門職1号ハでは、主に次のような項目がポイント計算の対象になります。
学歴
職歴
年収
経営・管理に関する専門職学位
地位・役職
日本語能力
事業の先端性・成長性に関する加算項目
高度専門職1号ハでも、年収が300万円に達しない場合、他の項目で70点以上になっても高度外国人材とは認定されません。
また、MBAやMOTなどの経営管理に関する専門職学位は、ポイント付与の対象となる場合があります。海外のMBA等についても、経営・管理に関する専門職学位に相当するものであれば、対象として認められる場合があります。なお、「専門士」は高度専門職の学歴ポイント上は大学と同等以上の教育を受けた者としては扱われない点にも注意が必要です。
高度専門職1号ハで注意すべきポイント
1 名義上の役員では足りない
高度専門職1号ハでは、役員登記や肩書だけでなく、実際に経営・管理活動を行っているかが重要です。
経営方針の決定、予算管理、取引先との交渉、従業員管理、事業計画の実行など、具体的な活動内容を説明する必要があります。
2 会社の規模だけで判断されるわけではない
高度経営・管理活動は、大企業の役員だけに限定されるものではありません。会社の規模や役員であるかどうかは直接の要件ではなく、活動実態として経営・管理活動を行っているかが重要です。
ただし、会社の規模が小さい場合や設立直後の場合には、事業の実態、売上、資金計画、役員報酬、職務内容をより丁寧に説明する必要があります。
3 経営管理ビザの要件との関係
高度専門職1号ハを検討する場合でも、基礎となる活動が経営・管理に該当するかを確認する必要があります。
事業所の確保、事業の実態、経営者としての活動、報酬、事業計画など、経営・管理として見られる基本的な要素も重要です。
4 更新時のポイント低下に注意
高度専門職1号ハとして許可された後も、在留期間更新時にはポイント合計が70点以上であるかが問題になります。在留中に常に70点以上を維持することまでは求められていませんが、更新時に70点未満であれば更新許可を受けることはできないとされています。
年齢、年収、役職、事業状況、報酬の変更によりポイントが下がることがあるため、更新前に再計算することが重要です。
高度専門職1号ロとの違い
高度専門職1号ロは、主に自然科学または人文科学の分野に属する専門知識・技術を用いて業務に従事する活動です。
一方、高度専門職1号ハは、会社や組織の経営・管理活動に従事する方を対象とします。
たとえば、エンジニアや専門職として製品開発やデータ分析に従事する場合は1号ロ、会社の代表者や部門長として経営・管理を行う場合は1号ハを検討することになります。
ただし、実際には、専門職から役員に昇進した場合や、技術者でありながら事業責任者を兼ねる場合など、判断が難しいケースもあります。活動実態を丁寧に整理することが大切です。
行政書士に相談した方がよいケース
次のような場合には、申請前に行政書士へ相談することをおすすめします。
経営管理から高度専門職1号ハへ変更したい
代表取締役として高度専門職を検討している
会社設立直後で事業実態の説明が必要
役員報酬や年収ポイントに不安がある
MBAやMOTのポイント加算を確認したい
1号ロと1号ハのどちらで申請すべきか迷っている
将来の永住許可申請を見据えて高度専門職を検討したい
会社の規模が小さく、経営・管理活動の説明に不安がある
行政書士鈴木茂事務所のサポート
行政書士鈴木茂事務所では、高度専門職1号ハについて、ポイント計算だけでなく、経営・管理活動の実態、会社の事業内容、役職、役員報酬、事業計画、学歴・職歴・資格・日本語能力等を総合的に確認します。
経営管理から高度専門職1号ハへの変更、会社設立後の申請、役員・管理職としての活動説明、ポイント計算表の作成、疎明資料の整理、将来の永住許可申請を見据えた資料整理まで、丁寧にサポートいたします。
よくある質問
Q1 会社の代表者なら必ず高度専門職1号ハになりますか?
必ず認められるわけではありません。経営・管理活動の実態、ポイント計算、年収、事業の継続性、必要資料を総合的に確認する必要があります。
Q2 大企業の役員でないと高度専門職1号ハは無理ですか?
大企業の役員に限定されるものではありません。会社の規模や役員であるかどうかは直接の要件ではなく、活動実態として経営・管理活動を行っているかが重要です。
Q3 年収300万円未満でも70点以上なら申請できますか?
高度専門職1号ハについては、年収が300万円に達しない場合、他の項目で70点以上となっても高度外国人材とは認定されません。
Q4 経営管理ビザから高度専門職1号ハへ変更できますか?
可能性はあります。経営・管理活動の実態があり、ポイント計算で70点以上を満たし、年収や事業実態を資料で疎明できるかを確認します。
Q5 高度専門職1号ハになるメリットは何ですか?
在留期間が5年となること、一定の要件を満たす場合の永住許可申請における在留歴の短縮、配偶者の就労、一定条件での親や家事使用人の帯同など、通常の就労資格よりも優遇措置があります。ただし、親や家事使用人の帯同には世帯年収、同居、子の年齢、雇用関係などの個別要件があるため、常に認められるものではありません。
まとめ
高度専門職1号ハは、会社の経営や管理に従事する高度外国人材を対象とする在留資格です。
重要なのは、会社の規模や肩書だけでなく、実際に経営・管理活動を行っているか、ポイント計算で70点以上を満たすか、年収・職歴・学歴・役職・事業実態を資料で適切に説明できるかという点です。
経営管理から高度専門職1号ハへの変更を検討する場合は、ポイントだけでなく、会社の実態と申請人の役割を丁寧に整理することが大切です。
本記事は、2026年5月時点の出入国在留管理庁の公表情報を踏まえて作成しています。実際の申請にあたっては、最新情報と個別事情に応じた確認が必要です。
関連記事
高度専門職とは?
高度専門職1号イロハの違い
高度専門職1号ロに該当する人の具体例
経営管理ビザとは?
 

お電話でのお問い合わせ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
090-2659-5170
受付時間
平日9:00~20:00
土曜・日曜・祝日9:00~20:00
定休日
なし

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

090-2659-5170

<受付時間>
平日9:00~20:00/土曜・日曜・祝日9:00~20:00
※なしは除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

毎日更新中
ブログ記事
2026/05/28
「ブログ」ページを更新しました

行政書士鈴木茂事務所

住所

〒156-0041
東京都世田谷区大原1-22-16

アクセス

下北沢駅東口から徒歩10分
笹塚駅改札口から徒歩10分

受付時間

平日9:00~20:00
土曜・日曜・祝日9:00~20:00

定休日

なし