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飲食店・外食業で技人国が難しいケースと認められる可能性|単純労働との線引き

はじめに(結論)

飲食店・外食業での技人国は、難しいケースが多い分野です。調理や接客、配膳といった業務は、学歴や専門知識を問わず従事できる作業とみなされやすく、単純労働として技人国に該当しないと判断される傾向があります。一方で、店舗運営の管理業務、海外展開・仕入れ・マーケティング、外国語を用いた通訳・渉外など、専門知識を要する業務が中心であれば、該当する可能性があります。

調理・接客のみは原則として該当しない

技人国は、自然科学・人文科学の知識や、外国文化に基盤を持つ思考・感受性を必要とする業務を対象とします。調理、ホール接客、配膳、皿洗いなどは、学歴や実務経験を要件とせずに日本人従業員が一般的に従事する作業に当たり、原則として技人国には該当しません。「店長候補」などの肩書きでも、実態が現場作業中心であれば認められません。

認められる可能性のある業務

他方で、複数店舗の運営管理、数値管理や経営分析、海外向けの商品開発やマーケティング、外国人スタッフ・取引先との通訳・渉外、海外展開のための業務などは、専門知識を要する業務として該当しうる余地があります。実態としてこれらの業務が中心であり、申請人の学歴・経験と関連していることを、職務内容説明書で具体的に示す必要があります。

採用当初の現場研修の扱い

出入国在留管理庁の明確化通知では、技人国の活動に必要な日本の業務を理解するため、採用当初に一定期間、現場での実務研修を行うことが許容される場合があるとされています。ただし、これはあくまで将来的に専門業務に従事することが前提で、研修の名目で長期間にわたり単純作業に従事させる働き方は認められません。研修の内容・期間・その後の業務を整理して示します。

このケースで特に確認したい資料

実際に必要な資料は在留資格・身分・家族構成・国籍によって変わります。書類名だけでなく「どの事実をどの資料で示すか」を意識して準備します。

職務内容説明書(管理・専門業務の中身と割合)

雇用契約書・労働条件通知書

申請人の学歴・職歴を示す資料

会社の事業規模・店舗数・組織がわかる資料

採用当初に研修がある場合はその内容・期間・その後の業務の説明

(言語を用いる対人業務の場合)言語能力を示す資料

よくある質問

Q. 調理師として技人国を取れますか?

調理そのものは原則として技人国に該当しません。店舗管理や海外展開など専門業務が中心かで判断されます。

Q. 店長候補なら認められますか?

肩書きではなく実態で判断されます。専門的な管理業務が中心であることを具体的に示す必要があります。

Q. 接客しながら管理もする場合は?

専門業務が中心で、接客等が付随的であることを職務内容説明書で示せるかが分かれ目になります。

まとめ・専門家への相談

飲食店・外食業で技人国が難しいケースと認められる可能性は、制度上の要件に加え、個別の事情をどの資料でどう説明するかが結果を左右します。判断に迷う点がある場合は、自己判断で進める前に事情を整理し、申請の時期と資料の方針を確認することをおすすめします。行政書士鈴木茂事務所では、申請人の事情を丁寧に確認し、出入国在留管理庁の最新の取扱いを踏まえて、審査官が確認しやすい形で資料と説明を整えます。

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