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家族滞在を見るときの基本的な考え方
 
在留資格「家族滞在」は、日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子が、日本で一緒に生活するための在留資格です。
出入国在留管理庁の案内でも、家族滞在の該当例として、在留外国人が扶養する配偶者・子が挙げられています。
家族滞在は、家族が日本で一緒に暮らすための大切な在留資格です。しかし、単に「家族だから呼べる」というものではありません。
審査では、扶養者の在留資格、収入、勤務状況、事業状況、住居、家族関係、扶養の実態などが確認されます。
家族滞在の対象となる人
1 配偶者
法律上有効な婚姻関係にある配偶者が対象となります。
婚姻証明書、戸籍関係資料、結婚証明書、親族関係証明書などにより、婚姻関係を証明する必要があります。内縁関係や婚約者は、通常、家族滞在の配偶者には該当しません。
2 子ども
扶養を受ける子どもも対象となります。
実子だけでなく、法的な親子関係がある子について、家族滞在を検討するケースがあります。出生証明書、親族関係証明書、戸籍関係資料などにより、親子関係を立証します。
3 原則として親や兄弟姉妹は対象外
家族滞在は、扶養を受ける配偶者または子を対象とする在留資格です。
そのため、親、兄弟姉妹、親族を日本へ呼び寄せたい場合は、通常の家族滞在とは別の検討が必要になります。
家族滞在で重要になる審査ポイント
1 扶養者の在留資格
家族滞在は、日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子のための在留資格です。そのため、扶養者がどの在留資格で日本に在留しているかが重要です。
たとえば、技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職、留学などで日本に在留している方の配偶者や子について、家族滞在を検討することがあります。
2 扶養者の収入
家族滞在では、家族を日本で扶養できるだけの収入や生活基盤があるかが重要です。
給与収入、役員報酬、事業収入、奨学金、預貯金、家賃、扶養人数などを総合的に確認する必要があります。
特に、収入が低い場合、転職直後の場合、留学生が家族を呼び寄せる場合、経営管理で事業開始直後の場合、家族を複数名呼び寄せる場合には、生活費の見通しを丁寧に説明する必要があります。
3 家族関係の真実性
婚姻関係や親子関係が本当であるかも確認されます。
外国の証明書を提出する場合には、日本語訳文を添付する必要があります。国によって証明書の形式や記載内容が異なるため、氏名、生年月日、婚姻日、親子関係などに矛盾がないかを確認することが重要です。
4 同居予定・生活実態
家族滞在は、日本で家族として生活することを前提としています。
そのため、どこに住むのか、家族全員で生活できる住居か、生活費をどのように負担するのか、子どもの学校や保育園をどうするのかなど、実際の生活設計も重要です。
家族滞在で働く場合の注意点
家族滞在は、原則として就労を目的とする在留資格ではありません。
アルバイトやパートをする場合には、事前に資格外活動許可を受ける必要があります。包括許可の場合、原則として1週28時間以内の範囲で活動することになります。
特に、業務委託、請負、個人事業主としての活動など、稼働時間を客観的に確認しにくい場合には、包括許可だけでよいのか、個別許可が必要なのかを確認する必要があります。
資格外活動許可を受けずに働いたり、許可された範囲を超えて働いたりすると、在留状況に大きな影響が出る可能性があります。
家族滞在の子どもが将来就職する場合
家族滞在で日本に来たお子さまが成長し、高校卒業後に日本で就職を希望する場合には、在留資格の変更が問題になります。
出入国在留管理庁は、父母に同伴して家族滞在で入国し、高校卒業後に日本で就労を希望する方について、一定の要件を満たす場合には、定住者または特定活動への変更の対象となる場合があると案内しています。
この取扱いでは、日本の義務教育を修了しているか、高校を卒業しているか、入国時の年齢、在留状況、就職先の有無、公的義務の履行状況などが重要になります。
そのため、お子さまの将来を考える場合には、家族滞在で来日した後の在留状況、学校生活、進学・就職の計画も早い段階から整理しておくことが大切です。
行政書士に相談した方がよいケース
次のような場合には、申請前に行政書士へ相談することをおすすめします。
配偶者や子どもを海外から呼び寄せたい
扶養者の収入に不安がある
留学生が家族を呼びたい
経営管理で事業開始直後に家族を呼びたい
家族を複数名呼び寄せたい
婚姻証明書や出生証明書の内容に不安がある
外国語書類の日本語訳が必要
家族滞在の更新をしたい
家族滞在でアルバイトをしたい
子どもの将来の在留資格変更が不安
家族滞在申請では、家族関係だけでなく、扶養者の生活基盤をどのように説明するかが重要です。特に、収入、住居、扶養人数、家族構成に不安がある場合は、申請前に資料と説明方針を整理することをおすすめします。
行政書士鈴木茂事務所のサポート
行政書士鈴木茂事務所では、家族滞在の在留資格について、外国人ご本人とご家族の状況を丁寧に確認したうえで、申請書類の作成をサポートいたします。
当事務所では、扶養者の在留資格、収入・勤務状況・事業状況、配偶者・子どもとの家族関係、婚姻証明書・出生証明書等の確認、住居と生活費の見通し、扶養人数とのバランス、資格外活動許可の要否、お子さまの進学・就職予定、在留期間更新時の注意点、理由書・説明書の作成を確認しながら対応します。
家族滞在は、ご家族の生活設計に大きく関わる在留資格です。当事務所では、単に必要書類を揃えるだけではなく、家族全体が日本で安定して生活できることを、審査官に分かりやすく伝える申請書類の作成をサポートいたします。
よくある質問
Q1 家族滞在で呼べるのは誰ですか?
原則として、日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子です。
親、兄弟姉妹、親族などは、通常の家族滞在の対象とはなりません。
Q2 家族滞在で働くことはできますか?
家族滞在は、原則として就労を目的とする在留資格ではありません。
アルバイトやパートをする場合には、事前に資格外活動許可を受ける必要があります。包括許可の場合、原則として1週28時間以内の範囲で活動することになります。
Q3 扶養者の収入が低いと不許可になりますか?
収入が低いことだけで直ちに不許可になるとは限りません。
ただし、家族を日本で扶養できるだけの生活基盤があるかは重要です。家賃、生活費、扶養人数、預貯金、今後の収入見込みなどを整理する必要があります。
Q4 留学生でも家族を呼べますか?
留学生が家族滞在で配偶者や子を呼び寄せることを検討する場合もあります。
ただし、学費、生活費、家族の生活費をどのように負担するのかを慎重に説明する必要があります。
Q5 家族滞在の子どもは将来日本で就職できますか?
一定の要件を満たす場合には、定住者または特定活動への変更が検討される場合があります。
日本での就学状況、入国時の年齢、高校卒業、就職先の有無、公的義務の履行状況などが重要になります。
まとめ
家族滞在は、日本に在留する外国人の配偶者や子どもが、日本で一緒に生活するための在留資格です。
審査では、家族関係、扶養者の在留資格、収入、住居、生活費、扶養の実態などが確認されます。
また、家族滞在で働く場合には資格外活動許可が必要であり、お子さまが将来日本で就職する場合には、定住者や特定活動への変更を検討することがあります。
家族滞在申請では、家族全体の生活設計を丁寧に整理し、資料と説明書で分かりやすく示すことが大切です。
本記事は、2026年5月時点の出入国在留管理庁の公表情報を踏まえて作成しています。実際の申請にあたっては、最新の公表情報を確認し、個別事情に応じた判断が必要です。
 

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