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外国人配偶者に過去の在留歴がある場合の配偶者ビザ|上陸拒否事由の確認が先
はじめに(結論)
外国人配偶者に過去の在留歴(オーバーステイ、退去強制、在留資格の取消しなど)がある場合の配偶者ビザは、まず上陸拒否事由に該当しないか、該当する場合は上陸拒否期間が経過しているかを確認することが出発点になります。過去の経緯を正確に申告し、現在の婚姻の実体とあわせて、適切な手続を選ぶことが重要です。
過去の在留歴は「上陸拒否事由」から確認する
退去強制を受けたことがある、不法残留があった、などの過去がある場合、入管法上の上陸拒否事由に該当することがあります。退去強制の前歴があると、一定の上陸拒否期間が定められます。まずは過去にどのような処分・事実があったのかを正確に把握し、現在の状況を整理することが先決です。
過去の経緯は隠さず正確に申告する
過去の在留歴を申告しなかったり、事実と異なる説明をしたりすると、発覚した際に信ぴょう性を大きく損ないます。過去の事実・時期・経緯を正確に申告したうえで、現在の婚姻が真摯であることを示す方が、結果的に適切な判断につながります。
上陸特別許可・在留特別許可の検討
上陸拒否期間中であっても、日本人との婚姻など事情によっては、上陸特別許可や在留特別許可が検討される余地があるケースがあります。ただしこれは個別事情に強く左右される高度な判断であり、過去の処分内容や現在の状況によって取るべき手続が大きく変わります。早い段階で経緯を整理し、慎重に進めることが大切です。
このケースで特に確認したい資料
実際に必要な資料は申請の種類(認定・変更・更新)や個別事情によって変わります。書類名だけでなく「どの事実をどの資料で示すか」を意識して準備します。
• 過去の処分・在留歴がわかる資料(退去強制・在留取消し等)
• パスポート(出入国の履歴)
• 現在の婚姻を示す戸籍謄本・結婚証明書
• 質問書(認定・変更用)と経緯の説明書
• 住民票・生計に関する資料・身元保証書
よくある質問
Q. 退去強制歴があると配偶者ビザは無理ですか?
上陸拒否期間や事情により異なります。婚姻の事情によっては特別な許可が検討される場合もあります。
Q. 過去のオーバーステイは申告すべきですか?
正確に申告すべきです。隠すと発覚時に信ぴょう性を大きく損ないます。
Q. 上陸拒否期間中でも申請できますか?
原則は期間経過を待ちますが、個別事情により特別な許可の検討余地があるケースもあります。
まとめ・専門家への相談
外国人配偶者に過去の在留歴がある場合の配偶者ビザは、制度上の要件に加え、婚姻の実体と生活の見通しをどの資料でどう示すかが結果を左右します。判断に迷う点がある場合は、自己判断で進める前に、婚姻関係・在留状況・生計・過去の在留歴を整理し、申請方法(認定・変更)と資料の方針を確認することをおすすめします。行政書士鈴木茂事務所では、国際結婚・配偶者ビザの申請について、夫婦の事情を丁寧に確認し、出入国在留管理庁の最新の取扱いを踏まえて、審査官が確認しやすい形で資料と説明を整えます。
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【この記事の執筆・監修者】
申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。
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