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令和8年4月15日以降の技人国申請で追加書類が必要になるケースとは?
在留資格「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる技人国)は、外国人材を採用する企業にとって非常に利用されることの多い就労系在留資格です。一方で、近年は、職務内容、会社の受入れ体制、言語能力を用いる対人業務などについて、これまで以上に丁寧な確認が求められる場面が増えています。
技人国申請で今後特に注意したいポイント
令和8年4月15日以降の申請から、カテゴリー3又はカテゴリー4に該当する所属機関については、一定の追加書類が必要とされています。特に重要なのは、「所属機関の代表者に関する申告書」と、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合の「CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料」です。
この変更は、単に提出書類が増えるというだけではありません。中小企業、新設会社、法定調書合計表を提出できない会社など、カテゴリー3・4に該当しやすい企業では、採用前の段階で、会社のカテゴリー、職務内容、言語能力資料の要否を確認することが重要になります。
カテゴリー3・4とは何か
技人国の提出書類は、所属機関の規模や実績などによりカテゴリー1からカテゴリー4に分かれます。一般的に、上場企業や一定の公的機関などはカテゴリー1に該当しやすく、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できる企業はカテゴリー2又は3に該当することがあります。
一方で、新設会社、事業開始直後の会社、法定調書合計表をまだ提出できない会社などは、カテゴリー4として扱われることがあります。カテゴリー3・4では、会社の事業内容、決算状況、雇用条件、職務内容の説明がより重要になります。
所属機関の代表者に関する申告書とは
令和8年4月15日以降、カテゴリー3・4に該当する場合には、所属機関の代表者に関する申告書の提出が求められることがあります。これは、会社の代表者や受入れ機関に関する情報を確認し、外国人を適正に受け入れる体制があるかを判断するための資料と考えられます。
外国人を雇用する企業側としては、会社概要、事業実態、代表者情報、雇用管理体制、外国人に任せる業務内容を、申請書類全体の中で矛盾なく整理することが重要です。
CEFR・B2相当の言語能力資料が必要になるケース
主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合には、業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料が問題になります。典型例として、翻訳・通訳、ホテルフロント、外国人顧客対応を中心とする接客、語学を用いた対人対応などが考えられます。
日本語能力については、JLPT N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、日本の大学・高等専門学校・専修学校の専門課程又は専攻科の修了など、一定の場合にCEFR・B2相当とみなされる例が示されています。ただし、N2があれば必ず許可されるという意味ではありません。あくまで、技人国に該当する専門的業務であること、学歴・職歴との関連性、会社の業務実態、報酬水準なども合わせて確認されます。
すでに在留中の方も注意が必要
すでに技人国で在留している方であっても、転職や業務内容の変更により、主に日本語能力等の言語能力を用いる対人業務に従事することになった場合には、在留期間更新許可申請時に資料提出が必要となることがあります。
一方で、更新時において以前から継続して同様の業務内容に従事している場合には、提出を要しないとされる場合もあります。ただし、審査の中で必要に応じて提出を求められる可能性がありますので、業務内容や資料の準備を軽く考えないことが大切です。
企業様が準備すべきこと
外国人採用を予定している企業様は、内定を出す前に、少なくとも次の点を確認しておくことをおすすめします。
• 自社がカテゴリー1から4のどれに該当するか
• 予定職務が技人国の活動内容に該当するか
• 主に言語能力を用いた対人業務に該当するか
• 申請人がCEFR・B2相当資料を準備できるか
• 職務内容説明書で専門性・業務量・成果物を説明できるか
• 代表者申告書その他の追加資料を準備できるか
行政書士に相談した方がよいケース
次のような場合には、申請前に行政書士へ相談することをおすすめします。
行政書士に相談した方がよいケース
次のような場合には、申請前に行政書士へ相談することをおすすめします。
• カテゴリー3又は4の企業で外国人を採用したい
• 新設会社・中小企業で初めて技人国申請を行う
• 通訳・翻訳・ホテルフロント・接客を含む職務で申請したい
• JLPT N2やBJT400点の資料がない
• 転職後の初回更新で追加資料が不安
• 職務内容説明書や雇用理由書の作成に不安がある
行政書士鈴木茂事務所のサポート
行政書士鈴木茂事務所では、技人国申請について、会社のカテゴリー、職務内容、学歴・職歴との関連性、言語能力資料の要否、追加書類の有無を確認し、申請全体の整合性を重視してサポートいたします。
特に、カテゴリー3・4の企業様、ホテル・旅館・小売・人材関連業など対人業務を含む採用では、申請前の整理が非常に重要です。採用後に「実はこの業務では技人国が難しい」とならないよう、内定前又は申請前の段階でご相談ください。
よくある質問
Q1 令和8年4月15日以降、すべての技人国申請でCEFR B2資料が必要ですか?
すべての申請で必ず必要というわけではありません。カテゴリー3・4に該当し、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合に問題となります。ただし、審査内容によっては追加で提出を求められる場合があります。
Q2 JLPT N2があれば技人国は必ず許可されますか?
必ず許可されるわけではありません。N2は言語能力資料として有利に働くことがありますが、職務内容が技人国に該当するか、学歴・職歴と関連するか、会社に専門業務が実際に存在するかが重要です。
Q3 カテゴリー3・4の会社は技人国申請ができませんか?
申請自体は可能です。ただし、会社の事業実態、職務内容、雇用条件、追加書類について、より丁寧に準備する必要があります。
Q4 すでに技人国で働いている人も対象になりますか?
転職や業務内容の変更により、言語能力を用いる対人業務に主に従事することになった場合には、更新時に資料提出が必要となることがあります。
Q5 職務内容説明書は必要ですか?
必ず法定の提出書類というわけではありませんが、実務上は、業務内容、専門性、学歴・職歴との関連性、業務量を説明する重要な補足資料になります。
まとめ
令和8年4月15日以降の技人国申請では、カテゴリー3・4の企業を中心に、所属機関の代表者に関する申告書や、言語能力を用いる対人業務に関するCEFR・B2相当資料が重要になります。外国人採用では、職種名ではなく、実際の業務内容、会社の受入れ体制、申請人の能力を具体的に整理することが大切です。
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※本記事は、2026年5月時点の出入国在留管理庁の公表情報を踏まえて作成しています。実際の申請では、最新情報と個別事情の確認が必要です。
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