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定住者を見るときの基本的な考え方

在留資格「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して日本での居住を認める在留資格です。

出入国在留管理庁の案内では、定住者の該当例として、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等が挙げられています。もっとも、実際の申請では、申請人の身分関係、生活状況、日本との結びつき、人道上の事情などを総合的に整理することが重要です。

実務上は、日系人の方だけでなく、日本人・永住者・定住者のご家族、外国人配偶者の連れ子、日本で育った外国籍のお子さま、離婚・死別後も日本で生活を続ける必要がある方など、個別事情に応じて「定住者」への該当性を検討するケースがあります。

定住者で大切なのは、単に「日本に住みたい」という希望ではなく、なぜ日本で生活する必要があるのか、日本で安定して生活できるのか、その事情を資料と理由書で丁寧に説明できるかという点です。

定住者と永住者の違い

「定住者」と「永住者」は名前が似ていますが、同じ在留資格ではありません。

永住者は、在留期間の制限がなく、原則として在留期間更新許可申請が不要になります。一方、定住者は、5年、3年、1年、6か月または法務大臣が個々に指定する期間など、一定の在留期間が指定されます。そのため、在留期限が近づいた場合には、在留期間更新許可申請が必要です。

また、定住者は就労活動について比較的自由度が高い在留資格ですが、在留期間の更新時には、生活状況、収入、納税状況、公的義務の履行状況、家族関係などが確認されます。

そのため、定住者になった後も、日本での生活状況を安定させ、必要な届出や納税・社会保険等の公的義務を適切に履行していくことが重要です。

定住者に該当する可能性がある主なケース

1 日系人の方

日系2世・3世など、日本との血縁的なつながりがある方について、定住者として申請を検討するケースがあります。

この場合、祖父母や父母との親族関係、日本国籍との関係、出生証明書、婚姻証明書、戸籍・除籍関係資料などを整理し、日本との身分関係を正確に立証する必要があります。

2 日本人・永住者・定住者の家族関係に基づくケース

日本人、永住者、定住者の配偶者や子、連れ子などについて、定住者に該当する可能性を検討するケースがあります。

特に、外国人配偶者の未成年の子を日本へ呼び寄せる場合や、家族が日本で一緒に生活する必要性がある場合には、家族関係、扶養関係、生活費、住居、今後の生活設計を丁寧に説明する必要があります。

3 日本で育った外国籍のお子さま

父母に同伴して家族滞在で来日し、日本で長く生活してきたお子さまが、高校卒業後に日本で就職を希望する場合、一定の要件を満たせば「定住者」または「特定活動」への変更が検討される場合があります。

このようなケースでは、日本での就学状況、入国時の年齢、在留状況、就職先の有無、公的義務の履行状況などが重要になります。

4 離婚・死別後も日本で生活を続けたいケース

日本人の配偶者等、永住者の配偶者等として日本に在留していた方が、離婚または死別した後も日本で生活を続けたい場合、定住者への変更を検討することがあります。

この場合、婚姻期間、同居状況、離婚・死別の経緯、日本での生活基盤、収入、住居、子どもの有無、監護養育状況、親族の支援などが重要になります。

定住者申請で注意すべきポイント

1 個別事情の説明が重要

定住者は、個別事情が重視される在留資格です。そのため、申請人の事情を時系列で整理し、なぜ日本で生活する必要があるのかを、審査官に分かりやすく説明する必要があります。

単に必要書類を提出するだけでは、申請人の事情が十分に伝わらないことがあります。理由書や説明書を活用し、資料だけでは分かりにくい事情を補足することが大切です。

2 生活の安定性

定住者の申請では、日本で安定して生活できるかどうかも重要です。

給与収入、事業収入、扶養者の収入、預貯金、住居、家族構成、扶養人数などを踏まえ、生活費をどのように確保するのかを説明する必要があります。

3 公的義務の履行状況

税金、年金、健康保険、住居地の届出などの公的義務の履行状況も重要です。

未納や滞納、届出漏れがある場合には、その事情や改善状況を整理し、必要に応じて説明書を作成することが大切です。

4 資料同士の整合性

定住者申請では、住民票、課税証明書、納税証明書、在職証明書、雇用契約書、戸籍関係資料、外国の証明書、日本語訳文など、複数の資料を提出することがあります。

資料同士の住所、氏名、生年月日、婚姻日、離婚日、同居期間、扶養関係などに矛盾があると、審査上の疑問につながることがあります。

行政書士に相談した方がよいケース

次のような場合には、申請前に行政書士へ相談することをおすすめします。

定住者に該当するか分からない

日系人として申請したい

日本人・永住者の配偶者と離婚した

日本国籍の子どもを日本で育てている

外国人配偶者の連れ子を日本に呼びたい

家族滞在の子どもが高校卒業後に就職したい

収入や生活基盤に不安がある

税金・年金・健康保険に未納や遅れがある

過去に不許可になったことがある

理由書や説明書の作成に不安がある

定住者は、申請人ごとに事情が大きく異なる在留資格です。そのため、申請前に、どの類型で検討するのか、どの資料で立証するのか、どの点を理由書で補足すべきかを整理することが大切です。

行政書士鈴木茂事務所のサポート

行政書士鈴木茂事務所では、定住者の在留資格について、申請人ご本人とご家族の状況を丁寧に確認したうえで、申請可能性や注意点を整理いたします。

当事務所では、単に申請書を作成するだけではなく、定住者に該当する可能性、家族関係・身分関係、日本で生活を続ける必要性、収入・住居・生活基盤、離婚・死別後の事情、お子さまの監護養育状況、公的義務の履行状況、必要書類、理由書・説明書、不許可リスクと補強資料を丁寧に確認します。

定住者申請では、申請人の人生や家族関係を正確に整理し、審査官に誤解なく伝えることが重要です。定住者への変更、更新、家族の呼び寄せ、離婚後の在留継続で不安がある方は、申請前に一度ご相談ください。

よくある質問

Q1 定住者になると自由に働けますか?

定住者は、就労系在留資格のように職務内容が限定される在留資格ではありません。そのため、一般的には就労活動の自由度が高い在留資格です。

ただし、在留期間の更新時には、生活状況、収入、納税状況、公的義務の履行状況などが確認されます。

Q2 定住者と永住者は同じですか?

同じではありません。永住者は在留期間の制限がありませんが、定住者は一定の在留期間が指定されます。

定住者の場合、在留期限が近づいたら在留期間更新許可申請が必要です。

Q3 定住者から永住許可申請はできますか?

可能性はあります。

出入国在留管理庁の永住許可ガイドラインでは、定住者について、定住者の在留資格で5年以上継続して日本に在留していることが、原則10年在留に関する特例として示されています。

ただし、永住許可では、収入、納税、年金、健康保険、素行、現在の在留期間なども確認されます。

Q4 離婚後は必ず定住者に変更できますか?

必ず変更できるわけではありません。

婚姻期間、同居状況、離婚理由、日本での生活基盤、収入、子どもの有無、監護養育状況などを総合的に判断されます。個別事情を丁寧に整理することが重要です。

Q5 家族滞在の子どもは、将来定住者に変更できますか?

一定の要件を満たす場合には、定住者または特定活動への変更が検討されることがあります。

特に、日本で義務教育や高校を修了しているか、入国時の年齢、在留状況、就職先の有無、公的義務の履行状況などが重要です。

まとめ

定住者は、日本との身分関係、家族関係、生活状況、人道上の事情などを踏まえて、個別に判断される在留資格です。

日系人、連れ子、離婚・死別後の在留継続、日本で育った外国籍のお子さまなど、ケースによって確認すべきポイントは異なります。

定住者申請では、必要書類を集めるだけでなく、なぜ日本で生活を続ける必要があるのか、日本で安定して生活できるのかを、資料と理由書で分かりやすく説明することが大切です。

本記事は、2026年5月時点の出入国在留管理庁の公表情報を踏まえて作成しています。実際の申請にあたっては、最新の公表情報を確認し、個別事情に応じた判断が必要です。

 

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