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専門学校卒業者の技人国申請を見るときの基本的な考え方
日本の専門学校を卒業した外国人留学生が、日本企業へ就職する場合、在留資格「技術・人文知識・国際業務」、いわゆる技人国への変更を検討することがあります。
ただし、専門学校を卒業していれば、どのような仕事でも技人国が認められるわけではありません。
専門学校卒業者の技人国申請では、専門学校で何を学んだのか、本邦の専修学校専門課程等の修了者として専門士または高度専門士等に該当するのか、履修内容と実際の職務内容がどの程度つながっているのかが、特に重要になります。海外の専門学校卒業のみで申請する場合は、日本の専門士・高度専門士と同じ扱いにならないことがあるため、大学卒要件や実務経験要件など、別の観点からの確認が必要です。
大学卒業者と比べると、専門学校卒業者の場合は、専攻科目と職務内容との関連性がより強く見られる傾向があります。
専門学校卒業者に必要となる学歴上の確認
技人国において専門学校卒業者として申請する場合、単に「専門学校を卒業した」というだけでは足りません。
出入国在留管理庁の公表資料では、専修学校の専門課程等を修了した者について、専門士と称することができること、高度専門士と称することができること、または一定の専攻科を修了していることなどが示されています。
そのため、申請前には、卒業証明書、専門士称号取得証明書、高度専門士称号取得証明書、成績証明書、履修科目一覧、シラバスなどを確認し、技人国申請に必要な学歴上の前提を満たしているかを整理する必要があります。特に、単に学校名や学科名だけを見るのではなく、どの科目でどの知識・技術を修得したのかを確認することが重要です。
専門学校卒業者は「相当程度の関連性」が重要
専門学校は、職業や実際生活に必要な能力を育成する教育機関です。そのため、専門学校で学んだ内容と、日本で担当する職務内容については、原則として相当程度の関連性が必要とされています。
たとえば、IT専門学校でプログラミングやネットワークを学んだ方がシステム開発やITサポートに従事する場合、ホテル・観光系の専門学校で学んだ方が外国語を用いたフロント、予約管理、インバウンド企画に従事する場合、デザイン系専門学校で学んだ方がWebデザインや商品デザインに従事する場合などは、関連性を整理しやすいケースがあります。
一方で、専門学校で学んだ内容と職務内容が大きく離れている場合、または実際の業務が専門知識を必要としない現場作業中心である場合には、技人国としては慎重な判断が必要です。
履修科目全体から関連性を説明できる場合もある
専門学校卒業者の場合でも、特定の学科名だけで判断されるわけではありません。
出入国在留管理庁の公表資料では、直接その科目を専攻したと認められない場合でも、履修内容全体を見て、従事しようとする業務に係る知識を習得したと認められる場合には、総合的に判断されることが示されています。
そのため、成績証明書やシラバスを確認し、実際にどのような科目を学び、どの科目が担当業務とつながるのかを整理することが重要です。
認定専修学校専門課程修了者の場合
令和5年以降、文部科学大臣による認定を受けた専修学校の専門課程や専攻科を修了した方については、関連性の判断が柔軟に行われる場合があります。
これは、企業等と連携した実習等の授業や、日本社会に関する理解を促進する環境などが認定要件とされており、修得した知識を応用できると考えられるためです。
ただし、柔軟に判断されるということは、何でも認められるという意味ではありません。実際に行う職務内容が技人国に該当する専門業務であること、会社側にその業務を行わせる実態があること、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けることは、引き続き重要です。
専門学校卒業者で許可可能性を整理しやすいケース
専門学校卒業者の技人国申請では、次のようなケースで関連性を説明しやすいことがあります。
• 情報処理・ITを学び、システム開発、プログラミング、ネットワーク管理、ITサポートに従事する
• ビジネス・経理を学び、経理、貿易事務、海外営業、マーケティング補助ではなく専門的な分析・資料作成に従事する
• ホテル・観光を学び、外国語を用いたフロント、予約管理、インバウンド対応、海外顧客対応に従事する
• デザイン・Web制作を学び、Webデザイン、グラフィックデザイン、商品デザインに従事する
• 自動車・機械・電気を学び、設計、CAD、品質管理、生産技術、技術資料作成に従事する
ポイントは、専門学校で学んだ内容が、実際の職務でどのように使われるのかを具体的に説明することです。
注意すべきケース
次のような場合には、不許可リスクが高くなる可能性があります。
• 専門学校の専攻と職務内容が大きく異なる
• 職務内容が店舗販売、レジ、品出し、清掃、飲食店ホール、調理補助、工場ライン作業など現場業務中心である
• 「通訳」「マーケティング」「企画」と書いているが、実際の業務量が少ない
• 会社の事業規模や取引先から見て、専門業務が本当に存在するか不明確である
• 日本語能力や外国語能力を使う業務であるにもかかわらず、言語能力を証明する資料が不足している
• 専門士称号取得証明書や成績証明書など、学歴関係の資料が不足している
特に、ホテル、飲食、小売、製造、介護、清掃などの分野では、現場業務と専門業務の区別を明確にする必要があります。
令和8年4月15日以降の言語能力資料にも注意
令和8年4月15日以降の申請では、カテゴリー3または4に該当する所属機関について、一定の追加書類が必要とされています。
主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合には、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料が問題となることがあります。日本語を用いる業務については、JLPT N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、本邦の大学卒業・専門課程修了等により、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなされる場合があります。
たとえば、翻訳・通訳、ホテルフロント、外国人顧客対応などの業務では、業務内容だけでなく、使用言語とその能力をどの資料で示すかも確認が必要です。
会社側が準備すべき資料
専門学校卒業者の技人国申請では、会社側の資料も非常に重要です。
• 雇用契約書または労働条件通知書
• 職務内容説明書
• 雇用理由書
• 会社案内、ホームページ、パンフレット
• 事業内容・取引先・業務量が分かる資料
• 組織図、配属部署の説明
• 研修がある場合の研修計画
• 日本人社員と同等額以上の報酬であることが分かる資料
専門学校卒業者の場合は、学歴との関連性を会社側の職務内容説明書で丁寧に示すことが重要です。
行政書士に相談した方がよいケース
次のような場合には、申請前に行政書士へ相談することをおすすめします。
• 専門学校卒業者を新卒採用したい
• 専門学校の専攻と職務内容の関連性が不安
• ホテル、飲食、小売、製造業で採用したい
• 通訳・翻訳・接客を伴う業務で申請したい
• 職務内容説明書の書き方が分からない
• 専門士称号取得証明書や成績証明書の確認が必要
• 過去に技人国で不許可になったことがある
• 追加資料提出通知が届いている
専門学校卒業者の申請は、学歴資料と職務内容資料の整合性が非常に重要です。早い段階で資料を確認しておくことで、不足や矛盾を減らすことができます。
行政書士鈴木茂事務所のサポート
行政書士鈴木茂事務所では、専門学校卒業者の技人国申請について、卒業証明書、専門士称号取得証明書、成績証明書、履修内容、職務内容、会社の事業実態を丁寧に確認します。
そのうえで、申請人が学んだ内容と、日本で担当する業務がどのようにつながるのかを、審査官に分かりやすく伝える職務内容説明書・雇用理由書の作成をサポートいたします。
特に、専門学校卒業者は、大学卒業者よりも関連性の説明が重要になることが多いため、申請前の確認が非常に大切です。
よくある質問
Q1 専門学校卒業者でも技人国は取れますか?
可能性はあります。ただし、本邦の専修学校の専門課程等を修了し、専門士・高度専門士等に該当すること、または公表資料で示されている専攻科修了者等の要件を満たすこと、そして専攻科目と職務内容との関連性が重要です。
Q2 専門学校の専攻と仕事が少し違う場合は不許可になりますか?
必ず不許可になるわけではありません。履修内容全体を見て、担当業務に必要な知識を習得していると説明できる場合には、総合的に判断されることがあります。
Q3 専門士称号取得証明書は必要ですか?
専門学校卒業者として申請する場合、専門士または高度専門士等に該当することを示す資料は重要です。提出資料は申請内容によって異なるため、事前確認が必要です。
Q4 ホテルのフロント業務は専門学校卒でも技人国になりますか?
業務内容によります。外国語を用いた予約管理、外国人顧客対応、通訳、インバウンド対応など専門性・国際業務性を説明できる場合は検討できますが、単純な接客や清掃等が中心の場合は注意が必要です。
Q5 専門学校卒業後、いったん別の仕事をしてから申請できますか?
職歴、担当業務、学歴との関連性を整理したうえで検討します。関連性が認められた業務に一定期間従事した後は、その後の業務との関連性が柔軟に判断される場合もあります。
まとめ
専門学校卒業者の技人国申請では、専門士・高度専門士等に該当するか、または公表資料で示されている専攻科修了者等の要件を満たすか、専門学校で学んだ内容と日本で担当する職務内容に相当程度の関連性があるかが重要です。
大学卒業者よりも、専門学校卒業者は専攻と職務内容のつながりを具体的に説明する必要があります。申請前に、学歴資料、履修科目、職務内容、会社の事業実態を整理し、審査官に分かりやすく伝えることが大切です。
本記事は、2026年5月時点の出入国在留管理庁の公表情報を踏まえて作成しています。実際の申請にあたっては、最新情報と個別事情に応じた確認が必要です。
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