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派遣・SESで技人国申請する場合の契約関係|「派遣先での業務内容」で判断される

はじめに(結論)

派遣やSES(システムエンジニアリングサービス)で働く場合でも、技人国の申請は可能です。ポイントは、在留資格該当性が、雇用主の業種ではなく、派遣先・常駐先での実際の業務内容で判断されることです。派遣元と雇用契約を結びつつ、派遣先で専門業務に従事する形になるため、派遣先での業務が技人国に該当することと、契約関係を整理して示すことが要点になります。

該当性は派遣先での業務で見る

派遣の場合、雇用主は派遣元ですが、実際に業務を行うのは派遣先です。技人国の該当性は、派遣先での業務内容が専門知識・技術を要するものかどうかで判断されます。そのため、派遣先での担当業務を具体的に示す資料が重要になります。SESの場合も、客先常駐で行う業務の中身が判断対象です。

契約関係を明確に示す

派遣元との雇用契約、派遣元と派遣先の契約(派遣契約や業務委託契約)、派遣先での就業条件など、契約の構造を整理して示します。誰が雇用し、誰の指揮命令で、どこで、どんな業務を行うのかを明確にすることが大切です。契約期間が短い、就業先が定まっていないなど、業務の安定性・継続性に不安がある場合は、その点の説明も求められます。

派遣先が変わる場合の注意

派遣・SESでは、就業先が変わることがあります。当初の申請内容と異なる業務に就くと、該当性に影響する可能性があります。就業先や業務が変わる場合は、変更後の業務が技人国に該当するかを確認し、必要に応じて就労資格証明書の取得などで事前に確認する方法もあります。

このケースで特に確認したい資料

実際に必要な資料は在留資格・身分・家族構成・国籍によって変わります。書類名だけでなく「どの事実をどの資料で示すか」を意識して準備します。

派遣元との雇用契約書・労働条件通知書

派遣先での業務内容がわかる資料(派遣契約・業務説明)

職務内容説明書(派遣先での専門業務)

申請人の学歴・職歴を示す資料

派遣元・派遣先の事業内容がわかる資料

会社のカテゴリーに応じた提出書類

よくある質問

Q. 派遣でも技人国を取れますか?

可能です。派遣先での業務が専門知識を要するものであることが該当性の前提になります。

Q. 就業先が決まっていないと申請できませんか?

業務の内容・安定性が示しにくくなります。就業先や業務内容を具体的に示せることが望ましいです。

Q. 派遣先が変わったらどうしますか?

業務が変わると該当性に影響しえます。就労資格証明書での事前確認などを検討します。

まとめ・専門家への相談

派遣・SESで技人国申請する場合の契約関係は、制度上の要件に加え、個別の事情をどの資料でどう説明するかが結果を左右します。判断に迷う点がある場合は、自己判断で進める前に事情を整理し、申請の時期と資料の方針を確認することをおすすめします。行政書士鈴木茂事務所では、申請人の事情を丁寧に確認し、出入国在留管理庁の最新の取扱いを踏まえて、審査官が確認しやすい形で資料と説明を整えます。

関連記事(内部リンク)

・契約社員・業務委託に近い働き方と技人国  →  https://www.visa-supportoffice.jp/blog/gijinkoku/gijinkoku-contract-worker

・技人国の更新で業務内容が変わっていた場合  →  https://www.visa-supportoffice.jp/blog/gijinkoku/gijinkoku-renewal-job-duties-changed

・スタートアップ・新設会社が外国人を技人国で雇用する場合  →  https://www.visa-supportoffice.jp/blog/gijinkoku/gijinkoku-startup-company

 

【この記事の執筆・監修者】

申請取次行政書士 鈴木 茂(すずき しげる) 東京都世田谷区大原(京王線・井の頭線沿線エリア)を拠点とする、在留資格・ビザ申請専門の行政書士。 永住許可、国際結婚、高度専門職などの複雑な申請において、入管の審査ポイント(事実の証明と資料の整合性)を的確に押さえたサポートを得意とする。忙しい外国人ビジネスパーソンやカップルに向けた、フットワークの軽い伴走型の支援が強み。

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